過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。
そのため、労災請求(労災申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。
いずれの事件も、労災認定を受けると、国から治療費や休業補償、後遺障害や遺族に対する年金や一時金などを受けることができます。
また、会社などの雇い主や元請事業者などに義務違反があれば、損害賠償請求を行うことができる場合があります。
労災事件は、早期にご相談いただき、事件の見通しを正しくつかみ、調査や立証を行うことが大切です。
証拠がなくても、すぐにあきらめる必要はありません。
当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しており、証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。
詳しくは、当事務所が運営する専門サイト労災と過労死専門の弁護士による認定・補償・損害賠償をご覧ください。
私たちにおまかせください。お役に立ちます。
【初回相談・依頼をご検討のお客様へ】
現在、弊所へのご相談・ご依頼を多数いただいており、受任案件に迅速な対応をもって取り組むために、自死(自殺)された労働者のご遺族を除き、パワハラなどによる精神障害(うつ病、適応障害、PTSD等)による労災申請・慰謝料請求の相談・依頼の受付を停止しております。
相談・依頼をご検討いただいているお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
|