当事務所は、交通事故に見舞われた方の強い味方となり、事故直後から解決まで強力にサポートします。
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当事務所には、交通事故をはじめとする人身・生命に関する「損害賠償請求」事案を多数取り扱った経験と培ったノウハウがあり、これらの点についてしっかりと立証し、最大限の損害賠償額を勝ち取る自信があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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交通事故の加害者となってしまった場合、業務上過失致死傷や自動車運転致死傷など、刑事事件の被疑者・被告人となってしまう可能性があります。
当事務所の代表である弁護士 片田真志は、約10年間の裁判官として執務した経験があり、刑事裁判官として複数の無罪判決を含む多くの判決を言い渡してきました。
その知識と経験をいかし、加害者の刑事弁護人として、不起訴処分や無罪、情状酌量による減刑、執行猶予を勝ち取れるよう、全力で弁護します。
詳しくは、当事務所が運営する専門サイト元刑事裁判官による最良の刑事弁護をご覧ください。
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交通事故にあわれた方へ -あなたを強力にサポートします-
交通事故にあわれた場合、
「安心して治療を受けたい」
「今後の生活のためにも、休業補償や慰謝料など、十分な補償を受けたい」
とお考えになることは、当然のことだと思います。
しかし、あなたに対して、損害賠償金を支払う側(多くの場合、加害者が加入している損害保険会社)が、
「できるだけ支払う賠償金を低くおさえたい」
と考えて対応することも、事実です。
損害賠償金を支払う側に正しく対応し、最大限の損害賠償額を獲得するためには、交通事故などの「損害賠償請求」に強い弁護士のサポートを受けることが必要です。
当事務所は、交通事故にあわれた方の強い味方として、事故直後から解決まで、あなたを強力にサポートします。
そして、損害賠償請求の場面では、あなたのために最大限の損害賠償額を勝ち取る自信があります。
当事務所が依頼を受けて取り組み、勝ち取った損害賠償額の実績の一部をご紹介します。
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お客様
(被害者)
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障害の程度 |
保険会社の
当初提示額
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当事務所の
取り組み |
解決額 |
増加額 |
20代・男性 |
14級 |
193万円 |
⇒ 交渉 ⇒ |
256万円 |
63万円 |
60代・女性 |
12級 |
382万円 |
⇒ 交渉 ⇒ |
524万円 |
142万円 |
50代・女性 |
11級 |
319万円 |
⇒ 裁判 ⇒ |
1010万円 |
691万円 |
40代・男性 |
10級 |
2060万円 |
⇒ 裁判 ⇒ |
3255万円 |
1195万円 |
20代・男性 |
死亡 |
4250万円 |
⇒ 裁判 ⇒ |
5940万円 |
1690万円 |
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このように、当事務所に交通事故の損害賠償請求をご依頼いただいた結果、損害賠償額が大幅に増加した事例が多数あります。
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交通事故の発生直後から解決まで、強力にサポートいたします
交通事故の発生から解決までの取り組みは、大きく以下の段階に分けることができます。
これらの各段階において、弁護士による適切なサポートを受けることが、最大限の損害賠償額を獲得するためには、とても大切です。
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弁護士へのご相談やご依頼は、早ければ早いほど良い結果を生みます。
交通事故の直後など、できるだけ早い段階でご相談いただき、しっかりとサポートを受けることが、充実した補償・賠償を勝ち取るための一番のポイントです。
交通事故の直後には、警察の実況見分だけに頼らず、あなたに有利となる「証拠」や「目撃者の証言」などを確保・保全しておくことが必要な場合があります。
後に損害賠償請求をするとなった際には、それらの証拠や証言の有無が重要となるのです。
過去に当事務所が取り扱った案件の中には、相手側(事件の被害者と依頼を受けた弁護士)が必要な証拠を保全できておらず、結果的に相手側の主張が認められずに、当方(事件の加害者と当事務所)の主張が認められたというケースもあります。
また、「弁護士に相談や依頼をするのは、後遺障害の等級が決まってからでもよいのではないか」と思われる方もいらっしゃいますが、交通事故案件では、事故にあわれた直後から損害賠償の請求まで、時期や段階に応じて適切な対応を行うことが重要です。
このように、早い段階での弁護士へのご相談・依頼や弁護士選びは、結果を大きく左右します。
当事務所では、交通事故の直後の対応や通院段階からのサポートを充実させています。
まずはぜひ、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。
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◆「当事務所にご依頼いただくメリット」 と、「弁護士にご依頼されない場合のデメリット」
当事務所は、交通事故が発生してから解決に至るまでの全ての段階において、あなたを強力にサポートします。
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当事務所にご依頼いただくメリット
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弁護士にご依頼されない場合のデメリット
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① 事故直後 |
◎ 事故直後から、対応・準備します |
× 特に何もしなければ、不利益になることも |
事故の責任や過失の問題を正しく認定してもらうために、弁護士が独自に現場の状況を把握します。
また、後日の損害賠償請求に向けた準備や証拠の保全を行います。 |
何もしなければ、警察の実況見分がなされるだけになります。 特に、意識を失うような大ケガをされたり死亡された場合には、加害者の言い分だけをもとにした実況見分がなされてしまう危険があります。 |
② 治療 ~ 症状固定 |
◎ 安心して治療に専念できます |
× 不当な治療打ち切りの可能性があります |
治療費や休業損害の保証・支給が不当に打ち切られないように対応・交渉します。
また、あなたの症状が正しく評価された後遺障害等級が得られるよう、治療中からアドバイスします。 |
治療期間がしばらく続くと、保険会社が主治医に対して早く症状固定するよう求め、治療費や休業補償などの支給打ち切りをするように迫ってくる場合があります。 |
③ 後遺障害等級の認定 |
◎ ポイントを押さえて、正しい等級獲得へ |
× 正しい等級が認定されない場合も |
等級認定に必要なポイントを医師に伝え、それらを押さえた後遺障害等級診断書の作成を依頼し、正しく評価された等級の獲得へつなげます。 |
何もしなければ、保険会社が後遺障害等級の認定を行います。
あなたの症状を正しく伝えることができないと、正しく評価された等級が認定されない危険があります。 |
④ 示談交渉 |
◎ 示談交渉でも、大きな差が出ます |
× 提示される示談金の金額が低い |
示談交渉は、裁判所基準にて行います。
また、過失割合に争いがあるケースでも、あなたの言い分が最大限取り入れられるよう、交渉します。 |
各保険会社には、示談金を算定する際の基準があります。 この基準は、裁判所で用いられる基準よりもかなり低い基準で設定されていることは、あまり知られていません。 |
⑤ 裁判(訴訟) |
◎ 最大限の損害賠償額を勝ち取ります |
× 提示される示談金の金額が低い |
訴訟(裁判)を提起して、十分な補償額を認めてもらえるよう、全力を尽くします。
判決になれば、遅延利息(事故時から年5%)と弁護士費用の一部(損害額の10%程度)が加算された補償額が支払われます。 |
保険会社は、自社内で決済できる内容でしか示談してくれません。
一部ではありますが、交通事故専門をうたった弁護士事務所でも、手間を避けるために訴訟(裁判)を提起したがらない事務所もあります。 |
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・仕事中や通勤中の交通事故
・高次脳機能障害だと言われた
・脊髄損傷だと言われた
あなたや、あなたのご家族があわれた交通事故において、上記に当てはまることはありませんか。
このような場合には、特に、専門的な知識に基づいた取り組みを行うかどうかで、損害賠償請求の内容や金額が大きく異なる可能性がとても高くなります。
当事務所の代表である弁護士 古川 拓は、労災事件に専門的に取り組んでおります。
労災事件で利用する専門知識の中には、交通事故でもそのまま応用が可能なものが少なくありません。
たとえば、後遺障害等級についての考え方は、もともと労災で定めている認定基準を交通事故など通常の損害賠償一般に流用しているのが現在の実務です。
労災請求(労災申請)や損害賠償請求は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。
また、もう一人の代表である弁護士 片田真志は、約10年間の裁判官として執務した経験があり、大阪地方裁判所民事通常部、医療集中部において、損害賠償請求事案に関する多くの判決や和解手続きに携わってまいりました。
当事務所には、交通事故をはじめとする人身・生命に関する「損害賠償請求」事案を多数取り扱った経験と培ったノウハウがあり、これらの点についてしっかりと立証し、最大限の損害賠償額を勝ち取る自信があります。
まずはぜひ、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。
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当事務所では、交通事故をはじめとする人身・生命に関する「損害賠償請求」案件を、多数取り扱っております。
交通事故事件をはじめとする、「損害賠償請求」においては、
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①責任・過失の問題
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「誰に、どのような過失や違反があるか」
⇒ 過失相殺などの問題も、広い意味ではここに含まれます。
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②損害の問題
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「どれくらいの損害が発生したか」
⇒ 後遺障害、慰謝料、逸失利益(事故がなければもらえたはずの利益)の問題などがあります。
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上記の2点が、請求にあたっての主な争点となります。
十分な補償や賠償を受けるためには、これらの点についてしっかりと証明(立証)することが大切です。
当事務所には、様々な種類の損害賠償請求案件を多数取り扱った経験と、培ったノウハウがあり、これらの点についてしっかりと立証し、最大限の損害賠償額を勝ち取る自信があります。
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当事務所の代表である弁護士 片田真志は、約10年間の裁判官として執務した経験があり、大阪地方裁判所民事通常部、医療集中部において、「損害賠償請求」事案に関する多くの判決や和解手続きに携わってまいりました。
その知識と経験をいかし、当事務所では、
交渉段階では、裁判になった場合にはどうなるか
裁判(訴訟)になった場合には、裁判官ならどう考えるか
というそれぞれの点について、より正確な見通しを立てることができ、より効果的な立証活動を行うことが可能です。
当事務所では、全ての案件において、 弁護士 片田真志を含む複数の弁護士による討議・検討を行い、方針を決定・立証いたしております。
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初めて弁護士に相談したり事件を依頼したりするときに、弁護士費用についてご心配されるお客様も多いかと思います。
当事務所では、お客様に安心してご依頼いただくために、一定の基準とご相談内容・個別の事情に応じて、費用の説明を十分に差し上げ、ご理解・ご納得いただいたうえで、ご契約いただいております。
「弁護士に頼むと、費用が高くついて、結局損をするのではないか」と思われる方も多いのですが、そんなことはありません。
過去に当事務所が取り扱った交通事故案件の中で、お客様が当事務所にご依頼され金銭的に損となった(「保険会社による当初の提示額+お客様ご負担の弁護士費用」が、「最終的に勝ち取った損害賠償額」を上回ることになった)ことは、一度もありません。
「必ず損害賠償額が上がります」というお約束はいたしかねますが、「当事務所は、これまでに数々のお客様のご期待に応えた解決を積み上げてきた」という自信があります。
また、お客様のご希望に応じて、ご依頼時に着手金をいただかずに、成果が得られた場合のみ弁護士費用をいただく完全成功報酬制を採用し、より大きな成果をあげてきた経験も多数ございます。
「あなたの場合」はどの方法が良いのかについて、ぜひ当事務所にご相談ください。
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お客様や、お客様のご家族が弁護士費用特約付きの保険にご加入されており、その保険がご利用可能な場合は、ご相談の際にその旨をお知らせください。
ほとんどの場合において、弁護士費用を新たにご負担いただく必要はありません。
つまり、実質的に弁護士費用のご負担ゼロで、ご依頼いただくことが可能です。
「あなたの場合、弁護士費用特約付きの保険が利用可能かどうか」についても、どうぞ当事務所にご相談ください。
私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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私たちにおまかせください。 お役に立ちます。 |
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