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お客様の声&【解決事例】

【解決事例 36】 刑事弁護(少年事件・公然わいせつ)

お客様の声

急な取り調べにも一緒に付き添ってくださり、家族ともども本当に感謝しています (匿名希望 様・ご両親 大阪府 高槻市)

息子が「公然わいせつの犯人なのではないか」と警察から疑われて、このまま無実を証明することもできずに逮捕されてしまうのではないかと、毎日仕事も手につかないぐらい悩んでいました。

携帯のインターネット検索で古川・片田総合法律事務所を知りました。ホームページ(元刑事裁判官による最良の刑事弁護)に書かれていた「弁護士選びは結果を大きく左右します。最良の刑事弁護をお約束します」との文言に惹かれて、すぐに相談にうかがいました。

片田先生はとても丁寧で、急な取り調べにも一緒に付き添ってくださり、家族ともども本当に感謝しています。

お客様の声

本当に頼りがいのある先生でした。僕は今回のこと、先生のこと、一生わすれません (匿名希望 様・少年 大阪府 高槻市)

僕たち家族がとても不安がっているのを察して、次に別の用事があるにも関わらず、予定の時間を過ぎても警察の説明が終わるまで僕たちを待っててくださいました。本当に感謝しています。本当に頼りがいのある先生でした。

僕は今回のこと、先生のこと、一生わすれません。片田先生、本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

某地域で多発していた「公然わいせつ事件」の犯人ではないか、と疑われた少年の、ご両親からのご依頼でした。

ご両親との1回目のご相談でお伺いした内容から、私は、

「警察は、『この少年が犯人である』と特定できる証拠を、十分に集められていない」

と判断いたしました。

そこで、これまでに警察が少年に対して行っていた事情聴取の状況について、ご両親や少年からさらに詳しくお話を伺い、次回の少年の事情聴取には私も付添人として同行した方がよいと考えました。

実際に同行した警察署では、警察に、少年から事情聴取をする前に付添人である私に状況を説明するよう求め、担当刑事からの説明を受けることに成功しました。

警察から説明を受けた私が、ご両親に状況を説明し、「身に覚えがない」と訴えている少年の話どおり、「少年を犯人と疑う証拠はない」ことをお話ししました。

その成果もあり、その日の聴取をもって、少年に対する捜査は無事に終結となりました。目的どおりの結果が得られたと言えます。
 
少年の言葉に嘘があるとは全く感じられず、また、少年のことを信頼されていたご両親も極めてしっかりとした方達でしたので、私は「少年は無実だ」と確信して取り組みました。
 
少年事件で注意しなければならないポイントですが、少年の場合、取調べにあたった警察官の影響を受けやすく、実際には行っていない犯罪について「私がやりました」という「虚偽の自白調書」が作成され、少年がそれに署名(サイン)してしまうことが頻繁に起こります。私は、かつて裁判官として少年事件を担当した中で、残念ながらそういった実例をたくさん見てまいりました。

今回のケースでも、少年が少しでも弱気になると警察に「虚偽の自白調書」を作られてしまう危険があると判断し、私から、少年に有効な対応策を丁寧に説明しました。ご両親のご不安やご心配も、私からの説明をお聞きになるうちに、次第になくなっていったように感じられました。
 
警察などの捜査機関は、

「被疑者を、刑事裁判で有罪にできるか」

「少年を、少年審判で『非行事実あり』とできるか」


ということを意識しながら、証拠を集めるなどの捜査を行っています。

そのため、

「刑事裁判や少年審判で、裁判官がどのように考えるか」

「現在ある証拠だと、有罪になるか、無罪になるか」


といった点について正しく理解している弁護士が、被疑者や少年に対して早い時期にアドバイスを行うことが、あらぬ疑いを晴らし、えん罪を防止する観点からも極めて重要であるということを、あらためて痛感した事件でした。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト元刑事裁判官による最良の刑事弁護をご覧ください。 

 

【刑事弁護について詳しく見る】

少年事件(捜査中の弁護) | 公然わいせつ | 元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 37】 刑事弁護(傷害)

お客様の声

刑事事件について、具体的に経験豊富な先生がよいと思いました (匿名希望 様)

未成年の娘が受けた被害について、警察が真摯に取り合ってくれず、私自身が訴えられてしまいました。力になってくれる弁護士を探していましたが見つからず、インターネットで私達の抱える問題であった「刑事事件」をキーワードに、主に京都・滋賀に事務所を持つ先生を探しました。

被害者、加害者両者の立場でトラブルを抱えていたため、刑事事件について、具体的に経験豊富な先生がよいと思いました。特に、未成年の娘が被害者であったため、そうした配慮があるかも大切なポイントでした。

ホームページを見つけて、即、問合わせの電話をし、初回のコンタクトの予約をしました。 何か所かの事務所に相談に行った中で、最も私達家族の力になってくれると思えたのが片田先生でした。未成年者への配慮や言葉がけ(コミュニケーション)、保護者である私達夫婦への接し方も含め、心より信頼できる存在でした。

お仕事の仕方においても、不安な点を残さず、大変こまめに、可能な限り、足を運び、言葉を尽くし、心を励まし、これ以上ない程の対応をしてくれました。事件の結果としては、一部不本意(残念)な結果となりましたが、片田先生以上に力を尽くし、信頼できる先生はいなかっただろうと、家族全員で心より感謝しています。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

中学生同士のトラブルが刑事事件へと発展し、「少年事件の被害者の代理人」、「刑事事件の加害者の弁護人」という、両方の立場で事件を受任しました。

まず、「少年事件の被害者代理人」として、警察に被害届告訴を受理してもらうことを目標にしました。

当初、警察は、私たちが提出しようとする被害届を受理することすら拒否していましたが、諦めることなく私から警察との面談や電話を繰り返し行い、また、ご両親と一緒に何度も警察署に足を運んで、ねばり強く働きかけました。

その結果、被害届の受理すら拒んでいた警察が、被害届だけでなく告訴も受理し、最終的には、事件を送検(検察官送致)させるというところまでたどり着かせることができました。

ご相談いただいた時点では、警察のまともに取り合おうとしない対応や心無いあしらい方があまりにひどいものであったため、ご両親は「正しいことが受け入れてもらえない」ことの理不尽さに直面され、困惑と怒りを感じていらっしゃいました。

ご両親のお怒りは誠にごもっともで、私自身も、その警察の対応には驚きを通り越してあ然となる場面が何度もありました。しかし、引き下がってしまうことでご両親のお気持ちを無にすることはできないという強い思いから、過去の裁判例なども資料として提出し、警察に対して強気の説得を続けました。その思いと行動が、今回の結果に結びつきました。

一方、「刑事事件の加害者の弁護人」としては(事件後の相手方とのやり取りから、不本意ながらご両親が被疑者とされました)、ご両親に前科がついてしまうことのないよう、何としても示談を成立させ、不起訴処分となることが大切であるとして、相手方との示談交渉を行いました。
 
ご両親に対する刑事事件の担当検察官や相手方弁護士との間で、私が何度も連絡を取りながら折衝を重ねたことで、最終的には相手方との間で示談が成立しました。それによって、担当検察官がご両親に対する刑事事件を不起訴処分とする結果となり、ご両親の当初のご希望を実現させることができました。
 
ご両親とは、かなり長い期間ご一緒させていただきました。その時々での事件の進行状況や見通しについて丁寧に説明をし、ご両親を励ますよう心がけながら、最後まで併走させていただきました。私としても、まさに「最終的な解決まで、ご両親とご一緒に走り抜いた」という実感です。

結論部分では、一部にご両親にとって不本意な部分が残る結果となりましたが、私としては、「少年事件の被害者の代理人」として、また「刑事事件の加害者の弁護人」として、ベストを尽くしたと言えます。それがご両親に伝わったからこそ、弁護士として冥利に尽きるお言葉をいただけたのだと思います。
 
刑事事件は、担当検察官に与えられている裁量が大きく、時には不本意な思いでありながらも、様々なリスクを避けるために苦しい決断をしなければならない場合があります。

しかし、そういった場合であっても、私が弁護人となることで、お客様にとってよりベストとなる解決を勝ち取るためのお役に立てる、そのように考えております。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト元刑事裁判官による最良の刑事弁護をご覧ください。 

 

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傷害・傷害致死 | 元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 38】 刑事弁護(ご依頼者のご希望により、罪名秘匿)

お客様の声

これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました (匿名希望 様)

警察からの任意の事情聴取を受けており、「逮捕されるのではないか」という不安や、逮捕されたらどうなるのか、という不安がありました。

インターネットで京都の刑事事件に強い弁護士さんを検索して、こちらのホームページに辿り着きました。休日だったのですが、メールをした所すぐに返事をいただき、翌日に相談に伺いました。

片田先生は、これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、相談に伺った時の対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました。

誠実に、かつ迅速に対応していただき、家族も含めてサポートしていただき大変満足しています。この先生を選んで良かったと思いました。

親身に対応していただき、本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

ご依頼者のプライバシーの関係上、事案の詳しい内容は記載を控えますが、「執行猶予判決を得る」ことを目標として取り組んだ事件でした。
 
まずは、被害者の方にすぐに連絡を取り、謝罪と話し合いを行い、示談を成立させました。また、早期の保釈を実現し、結果的にも当初の目標どおり執行猶予付き判決で終了しました。

ご依頼者のご家族の状況から、何よりも早く逮捕・勾留からの身柄解放が求められる状況であったため、身柄の釈放を求めて保釈請求を行いました。

1回目の保釈請求は認められず、不服申立てである準抗告も棄却されましたが、決して諦めることなく2回目の保釈請求を行った結果、1回目の保釈請求とは別の刑事裁判官が担当・判断することになったこともあり、第1回公判期日前に、「保釈の許可決定」により釈放となることができました。

刑事事件では、様々な事情により判断が微妙である場合、特に今回の「保釈の許可決定」のような「逮捕・勾留からの解放」については、担当する刑事裁判官により結論が分かれることがあります。

しかし、やはり刑事裁判官である以上、「刑事裁判官が重視すべきポイント」が大きく変わることはありません。そのため、弁護士側がそのポイントをしっかり押さえた請求を諦めずに行っていくことで、いつかはこちらの望む結論を下す刑事裁判官に出会える可能性が高くなることもまた事実です。

今回のケースでも、2回目の保釈請求にて「保釈の許可決定」を出した刑事裁判官が重視したポイントを見て、こちらの望む結果を得るためには、弁護士が「刑事裁判官が重要だと考えるポイントがどこなのか」「的確に刑事裁判官にアピールする」ことが必要だということ、また、諦めない活動が実を結ぶことを、改めて実感した次第です。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

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元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 39】 刑事弁護(横領)

お客様の声

片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました (T.O.様 兵庫県 姫路市)

納得のいかない突然の逮捕で動揺・困惑し、全てが初めての出来事で何をどうしたら良いのか全く分からないときに、国選弁護士さんとして片田先生に出会いました。

人柄がとても良く、面会でお話してすぐにお願いしました。素早い対処で家族にも連絡が取れ、心強い思いをしました。 本当なら保釈にもお金や時間がかかるところ、片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました。

裁判所からの決定の結果は不満ですが、片田先生の全力に納得がいき、決定を受け止めることにしました。今では新しい生活の立て直しに励んでいます。

片田先生の優しい人柄と強い心意気に、とても温かい安心感と希望をいただきました。本当に片田先生に出会えて感謝しています。ありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

国選弁護人として担当させていただいた事件でした。

今回のケースでは、「ご本人が行ったことが、そもそも犯罪にあたるのかどうか」法的評価が問題となりました。犯罪にあたらないのであれば、当然無罪です。

そのため、当初から、裁判では無罪を主張して争いました。地方裁判所での一審で「執行猶予付き有罪判決」となった後も、諦めずに最高裁まで争いました。最終的には、裁判所に主張を認めてもらうことはできませんでしたが、「争うべきものは争う」という筋を最後まで貫きました。

ご依頼をいただいた当初、ご依頼者は警察に勾留され身柄を拘束されている状況であったため、弁護人として接見しお会いしました。

起訴後、保釈金を用意できる状況ではなかったため、保釈金を納めなくても身柄の解放が可能となる「勾留取消請求」の手続きを行い、裁判所に認めさせました。

この手続きによって釈放される例は、実務上ほとんどなく、極めて珍しい事例といえます。
 「勾留取消請求」についての裁判を担当した刑事裁判官も「この事件は、無罪になる可能性があるのではないか」と考えたことから、「勾留を取り消して釈放する」という決定を出したのではないかと、私は推測しています。

諦めずに可能性を追求することで、釈放を達成できることを再確認した事件でした。

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横領・業務上横領 | 元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 40】 刑事弁護(盗撮・迷惑行為防止条例違反)

お客様の声

裁判官の経験もお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました (匿名希望 様)

逮捕されてしまい、今後、どのような流れで、どのような処分がまっているのか心配でした。

他の事務所も、何か所かホームページをみて相談に行ってみましたが、納得がいかずにいたところ、古川・片田総合法律事務所のホームページ(元刑事裁判官による最良の刑事弁護)を見て、とてもいい先生ではないかと思い連絡をしました。片田先生が裁判官の経験をお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました。

相談後は、早急に対応していただき、本当に助かりました。また、連絡も、メールや電話にて対応をしていただき、不安な気持ちも軽くなりました。

本当に片田先生には何かとお世話になり、本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

盗撮で逮捕されてしまい、「やったことは間違いない」とご本人が認めていらっしゃった事件でした。

一旦逮捕されたものの、勾留は受けずに釈放されたため、ご本人は起訴・不起訴などの処分を待ちつつ自宅で生活されていましたが、ご相談に来られた時点で既に警察での捜査が終了しており、検察官(検事)から取調べの呼出しを受けている状況でした。そうなると、間もなく処分が決まってしまうことになります。

一般的には、これまでに前科・前歴がない方が行ってしまった盗撮の場合、検察官が起訴・不起訴の処分を決めるにあたり、被害者と示談ができているか否かが決定的に重要になります。

良い内容で示談ができていれば不起訴となる場合が多く、そうなれば前科はつきません。逆に、示談ができていない場合には(容疑を認めていれば)略式罰金命令となり、罰金を納めなければなりませんし、犯罪の前科がついてしまいます。

今回の件では、このままでは間もなく罰金略式命令を受けてしまうという危険な状況であったため、ご依頼をお受けしてすぐに、私から検察事務官に連絡を取り、被害者の方に謝罪と被害弁償の申し入れを行ったところ、被害者の方から連絡の許可をいただくことができました。

その後、当然でのことではありますが、私から被害者の方に丁寧に謝罪をさせていただき、示談に関する法律上の説明も差し上げたうえで、示談の申し出をさせていただきました。示談金については円滑に交渉がまとまり、「刑罰までは望まない」という文言の入った示談書にサインをいただくことができたので、すぐに検察官に提出しました。その結果、無事に不起訴処分を得ることができました。

最後の場面では、ご本人と、これからは再犯を防いでいくことが何より重要であることも確認させていただき、更生の決意を固めておられるようにお見受けしました。

すぐに動くべき場面を適切に見極め、状況に応じたベストの対応ができたのではないかと振り返っております。ご本人も、前科をつけずに解決できたことを喜んでいらっしゃいました。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

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盗撮・のぞき | 迷惑行為防止条例違反 | 元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 41】 刑事弁護(覚せい剤取締法違反)

お客様の声

家庭をこわす事なく、再犯もしないと自信をもって言えるのは、片田先生のおかげです (Y.F.様 広島県)

覚せい剤取締法違反で逮捕され(執行猶予中の所持・使用なし)、勝手な話ですが、刑の減軽を強く望み、悩んでいました。

片田先生が刑事事件に強い元裁判官という経歴を持っていたことをネット(元刑事裁判官による最良の刑事弁護)で知り、すぐに相談させてもらいました。広島から京都という距離の問題もありましたが、即、受任してもらいました。

金額的なものも確かに不安でしたが、片田先生の熱意と絶対的な自信のある見通し等を聞き、絶対に減刑を勝ち取りたいという意気込みで相談しました。

私としては、結果的に大変満足でした。執行猶予中ということもあり、今回の刑と同時に前の刑を務めなければならないのが普通ですが、1月に逮捕されてから執行猶予の満了日まで、熱心な弁護によりねばり強く指導し支えて下さいました。

おかげで、無事猶予期間が切れ、今回の刑の1年2か月だけを務めに行く事が確定しました。大変戦略的な先生です。

家庭をこわす事なく、再犯もしないと自信をもって言えるのは、片田先生のおかげです。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

ご本人からいただきましたコメントのとおり、覚せい剤を自己使用して逮捕・勾留されたケースでした。

ところが、ご本人は、以前にも同じ覚せい剤自己使用の罪で「執行猶予付きの有罪判決」を受けておられ、その執行猶予期間が満了する前に再び覚せい剤を使ってしまったため、さらに逮捕・勾留され起訴されてしまった、という経緯でした。

そのため、今回の裁判で、再び行った覚せい剤の自己使用については、実刑判決を受けることはほぼ確実でした。(再度の執行猶予という制度はありますが、覚せい剤の猶予中の再犯で再度の執行猶予がつくことは実務上ほぼありません。

問題は、前の件で言い渡されている分の懲役刑も刑期に加えられることになるかどうかです。

前の件での刑が加えられないためには、今回の刑罰が確定する前に、執行猶予期間が経過・満了する必要があります。

今回のケースでは、前回の判決(懲役1年6か月)の執行猶予期間があと半年ほど経過すれば満了をむかえるという時期に連絡をいただきました。

このような場合、刑事裁判の進み方によって、前の件の判決についていた執行猶予が取り消され、今回の分と2回分を合計して受刑しなければならないか、それとも今回の1件で言い渡された懲役刑の期間分だけ受刑すればよいかが変わってきます。

具体的には、今回の件の実刑判決が、前の件の執行猶予期間が経過・満了するまでに確定しなければ、今回の分だけ受刑すればよいことになります。(※)

そこで、ご依頼をいただいた後、ご本人に状況を丁寧に説明し、「適切に不服申立等の権利を行使すれば、実刑判決が確定する時期は、前の件の執行猶予期間満了よりも後になる見込みである」ということを伝えたうえで、ご本人やご家族を励ましつつ裁判を進めました。

結果として、「前の件の1年6か月については執行猶予期間が満了したものとして受刑しなくてよい」ということになりました。

また、今回の件の刑期についても、ご家族の援助などもあり、満足できる刑期(懲役1年2か月)を得ることができました。

執行猶予の取消しがどういう場合に認められてしまうかについては、正確に理解していない弁護士も多いように思われます。

また、刑事裁判は実際にどれくらいの期間がかかってくるかについての知識なども、弁護士によって差があります。そのため、ご依頼された弁護士によって、得られる結果に差が出てくることが多いと言えるでしょう。

私にご依頼をいただければ、あなたにとって最も利益になる方針は何かを正しく分析し、最良の刑事弁護活動を行うことをお約束いたします。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

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覚せい剤取締法違反 | 元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 42】 刑事弁護(窃盗・万引き)

お客様の声

元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました (匿名希望 様)

窃盗事件で逮捕され、気が動転しているときに、すぐ警察へ接見に来て下さいました。

弁護の依頼をお願いしてからも早い動きで、勾留されることなく、釈放されました。

実刑が確実な状況でしたが、元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました。

正直、片田先生に弁護してもらわなかったら、実刑判決を受けていたかもしれないと思っています。本当にありがとうございました。

お客様の声

的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました (匿名希望 様)

夫が窃盗で逮捕され、警察へ連れていかれました。夫がいない中、夫の刑はどんなものになるのか、私たち家族はどうなるのか、絶望ばかりで頭がまわらない状態でしたが、どなたか頼れる弁護士さんを見つけたいと思っていました。
 
私の兄(弁護士)が、こちらの事務所の古川先生のことを知っており、連絡をとってくれました。すると、古川先生が、この内容の事件であれば同じ事務所の片田先生が適任だとご紹介くださったそうです。
 
事務所のホームページ(元刑事裁判官による最良の刑事弁護)を拝見したところ、私の自宅から近い場所にあり、片田先生はとても信頼できる先生だという印象を受けました。

兄が、「弁護士(古川先生)が、自分ではない弁護士(片田先生)を、他の弁護士(兄)に薦めるというのは、よっぽど片田先生が有能な先生ということだ」と言ったことも決め手となり、また、「警察に捕まったら、とにかく早く弁護士に頼め!」と言われていたことから、すぐに電話しました。
 
頭の中がまっ白な状態での電話相談でしたが、片田先生は、すぐに警察へ駆けつけて逮捕された夫と話をしてくださいました。検察官へうまくアプローチしてくださったおかげで、夫は釈放され、私と二人の子どもたちの不安は、ずいぶん和らぎました。
 
その後、片田先生は、早朝にも夜中にもかかわらず、主人が窃盗をした店舗へ何度も一緒に出向いてくださいました。控えめだけれども伝えたい点はきちんと店長さんに伝えてくださり、ご尽力のおかげで示談成立となり、さらに店長さんから「(主人が)刑務所にいくことは望まない」という内容の一文までいただくことができました。片田先生のフットワークの軽さや、誠実なお人柄には、本当に恐れ入ります。
 
裁判が始まると、片田先生は、裁判官に私や子どもたちの思いや願いが伝わるよう、常に考えてくださいました。そして、「わずかではあるが、執行猶予となる可能性はある」と、希望の光を照らしてくださり、私たち家族を励まし、支え、懸命に弁護してくださいました。
 
片田先生は、始めの相談のときから裁判まで、いつも要所要所で、今後の流れや見通しをわかりやすく説明してくださったので、私も常に状況を把握し、気持ちを整理することができ、落ち着くことができました。
 
そして、結果として、夫は刑務所にいかなくて済むという、大変ありがたい判決をもらいました。申し分なく、大変満足です。
 
ただ、これが別な結果であったとしても、私は満足だったろうと思います。
 
なぜなら、片田先生が、いつも私や子どもたちの思いが伝わるよう考えてくださり、ご配慮くださったおかげで、私は、裁判で自分の思いを裁判官に、検事に、そして夫に、十分に伝えることができたからです。
 
的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました。私たち家族みんなが一緒に暮らせること、ひとつ屋根の下で生活を続けていられることは、片田先生のお力があってのことだと、感謝しながら日々過ごしております。
 
片田先生に弁護をお願いして、本当によかったです。本当に本当にありがとうございました。
お体を大切に、ますますのご活躍をお祈りしております。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

コンビニエンスストアでの万引き窃盗の事件でした。

ご本人が警察に逮捕されてすぐに奥様からご依頼をいただき、すぐに警察署に接見(弁護士面会)に赴きました。

ご本人も万引きを行ったこと自体は認めておられたのですが、問題は、今回の万引きが、ご本人が前に刑務所を出所されてから5年以内に行った犯罪(「累犯」と呼ばれます)であったことです。累犯前科がある状態で犯罪を行った場合は、実刑となり再び刑務所に入らなければいけない可能性が極めて高くなります。

また、実刑を受ける可能性が高いことから、たとえ判決が出る前であっても、簡単には釈放してもらえない可能性が高い状況でもありました。

しかし、私としては、ご本人のご事情を伺うなどして、まずは身体拘束を解いて釈放されることにチャレンジすべきであると考えました。

そこで、その日のうちに検察官に対して直ちに釈放されるべきである旨の意見書を書いたうえで、奥様の書かれた身柄引受書とともに提出するという活動を行いました。その結果、検察官は勾留請求を行わず、釈放を勝ち取ることができました。

奥様は、ご本人が早い段階で釈放されたことにより、小さなお子さまたちへの影響を最小限にできたことについて、心から安堵されていらっしゃいました。

続いて、判決で執行猶予を得るための弁護活動が始まりました。

上にも書いたとおり、今回は「累犯」にあたってしまう犯罪でした。累犯の場合、特殊な条件がそろわなければ、法律上執行猶予を付けることができません。

今回ご依頼いただいたケースは、事件発生から逮捕まで2年近くが経過していたため、法律上は執行猶予を付けてもらうことが可能ではありました。しかし、仮に法律上可能であっても、実際の裁判では、累犯の場合に執行猶予雅つくことはほとんど期待できません。私自身、かつて刑事裁判官として多くの判決を言い渡してきた経験から、その厳しい現実は嫌というほどわかっていました。

ただ、わずかとはいえ希望があるケースでしたので、私としては執行猶予付き判決を勝ち取るために、「やれることは全てやる」というスタンスで弁護活動を行いました。

奥様からもコメントをいただいたとおり、寒い冬の早朝に、被害に遭われたコンビニエンスストアを奥様と何度も訪れ、ようやくお許しをいただきました。

万引き窃盗として起訴された後も、小さなお子さまをかわいがっていらっしゃるお写真やご家族が笑顔で写っていらっしゃるお写真をたくさん刑事裁判官に提出し、奥様にも情状証人として出廷いただいたうえ、お子さまや奥様にとって父であり夫であるご本人が刑務所に入れられるということが、いかにご家族にとって酷なことであるかについてお話しいただきました。

さらに、ご本人や奥様の窃盗癖の自助グループへのミーティング参加や、専門の精神科医を受診するなどの実績を積み重ね、その報告書などを刑事裁判官に提出しました。

それら全ての活動を裁判官に高く評価してもらい、きわめて珍しい執行猶予付きの判決を勝ち取れたのです。

ご本人も奥様も、見通しが極めて暗いなか、諦めずにできる限りの努力をされていらっしゃいましたので、私もなんとかその努力が刑事裁判の結果につながるよう、最大限の活動をいたしました。

うぬぼれであると言われても仕方ありませんが、他の弁護士が担当したのでは同じ結果にはならなかったのではないかと思います。刑事裁判官がどの様な事実や証拠を見て迷い、あるいは何を材料に判断するかを誰よりもよく分かっていたからこそ、今回の結果を勝ち取れたといえる事件でした。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

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窃盗・万引き | 元刑事裁判官による最良の刑事弁護

【解決事例 43】 刑事弁護(事後強盗)

お客様の声

苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました (匿名希望 様)

夫の事後強盗での逮捕について、片田先生に相談・依頼しました。
 
一審で懲役2年6か月(初犯)を言い渡されたため、控訴する意向でしたが、一審の弁護人に不安や不信感があり、インターネットで様々な事を調べ、良い弁護人を探している中、片田先生を見つけました。
 
ホームページを拝見し、「満足できなかった場合、14日以内なら返金して頂ける(※返金保証制度)」ことや、「旦那様が二度目の万引きで捕まり、今度は間違いなく実刑…という中、片田先生が被害店に奥様と一緒に毎日謝罪に通ったり、裁判官に何枚も家族の写真を送り全力で訴えたりして下さった」という依頼者の声(※お客様の声&【解決事例 13】)を読み、間違いなく全力を尽くして下さる方だと思い、すぐに相談させて頂きました。
 
一審の際の弁護人は、一審裁判の時はもちろん、事情聴取の時から連絡も取れず、弁護においても、私達家族のことについて考えてくれないなど、いつも不安と不信がありました。そして判決では、懲役2年6か月を言い渡されました。
 
控訴するにも、主人は外国人で、実刑(5年以上)しかない事後強盗での控訴審(一審が覆される確率は20%程しかない)であり、1歳・3歳・4歳の幼い子達がいる中、主人は二度と日本で住む(入国する)事ができないという、本当に苦しく窮地に追い込まれた状態でした。そんな中、上記記載のお客様の声を読み、「片田先生でだめならだめだ」と確信し、依頼を決心して、控訴弁護をお願いしました。
 
片田先生は、一審の弁護人とは全く違い、いつも丁寧に連絡やアドバイスを下さり、裁判官にも家族の写真や私の手紙を何度も送って、いつも私達家族の事を考えながら、全力で訴え続けて下さいました。
 
被害者との示談についても、相手の意向でできないままでしたが、贖罪寄付を行って下さったり、本当に私が訴えて欲しい内容をこと細かく記した控訴趣意書を作って下さったりと、本当にできる限りの事全てをして下さいました。
 
そして、苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました。
 
もし、同じように控訴を考えている方や、刑事事件でお悩みの方がこれを読んでおられましたら、絶対に片田先生に相談してみて下さい。
 
どういう風に訴えれば良いかを考えて下さり、何よりも、本当に一生懸命全力を尽くして下さいます。
 
一審の弁護人は、私の知人の紹介でしたが、必ずしも知り合いが良いという事はありません。全力を尽くして下さる方が一番です。片田先生にお会いされたら、誠実な方だときっと確心されると思います。
 
事件進行や報酬額などに関しましても、必死の中でしたので様々な弁護士や法律事務所に問い合わせましたが、こちらの事務所は、設定や説明が明瞭でわかりやすく、本当に良心的です。
 
本当に全力を尽くして下さる、真に誠実な先生に出会えて、本当に良かったです。私達家族の人生を救って下さり、何度お礼を申しても足りません。本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

事後強盗とは、万引きなどの窃盗を行った人が、逃げるときなどに暴行や脅迫も行なってしまった場合のことをいい、強盗と同じ扱いとされます。

ご相談いただいたときには、事後強盗の罪により裁判の第一審である地方裁判所にて「執行猶予なしで懲役に処する」という実刑判決が出されていました。懲役に行かなくて済むよう執行猶予つきの判決を得るために、高等裁判所に控訴する控訴審の段階から、ご依頼をお引き受けしました。

高等裁判所が、どのような場合に、第一審の判決で下された刑が重すぎると考えるのか、また、第一審の判決を変更・破棄してより軽い刑の判決を出すのか、という点において、私自身の裁判官時代の経験からポイントは心得ておりましたので、お伺いした内容から、「第一審判決が変更されるチャンスはある」と感じられました。

そこで、お客様に、「被害者が、お客様が重い刑を受けることを望んでいる」という状況を変えるために、まずは被害者へのお詫びと弁償に向けて全力で取り組む、もしそれがうまくいかなかった場合には、贖罪寄付をすることによって裁判所に反省の態度を示す、という方針をご説明いたしました。

また、実刑判決を受けて刑務所にいくことになった場合に、お客様ご本人だけではなくご家族の生活に重大な影響があるという点において、第一審では前任の弁護人によって十分にアピールされていなかったように見受けられました。そこで、控訴審では、お客様が刑務所に行くことになってしまった場合に、ご家族にどのような影響があるかということについて、裁判官にできるだけ具体的に伝えられるよう、十分に準備を行いました。

さらに、お客様の身柄拘束を解放するための保釈手続きについても、実刑判決が出された後に、一審の弁護人が保釈申請し却下されていましたが、適切にポイントを押さえれば高等裁判所で保釈を認めてもらう余地は十分にある事案でしたので、地方裁判所から高等裁判所に記録が送られた段階で再度保釈を申請し、保釈決定を得ることができました。

高等裁判所の法廷での立証活動は、私があらかじめ想定して描いていたとおりに実現でき、裁判官の受け止めも悪くないという手応えがありました。しかし、それでも判決の言い渡しまでは油断ができませんので、ご家族も私も、大変な緊張の中で判決当日を迎えました。

法廷で、第一審の実刑判決を取り消して、執行猶予付きとする判決が言い渡されたときのご本人とご家族の喜びの表情は、弁護人である私としても本当に嬉しいものでした。

一旦出されてしまった実刑判決であっても、適切なポイントを押さえた活動を行えば、高等裁判所にて逆転し執行猶予付きの判決を獲得することが十分に可能であると、あらためて実感した事案でした。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト元刑事裁判官による最良の刑事弁護をご覧ください。 

 

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【解決事例 44】 離婚(離婚後の不動産移転手続交渉)

お客様の声

迅速な対応や、丁寧にご連絡をいただいたことで、相手側も協力の姿勢になってくれました (Y.S.様 京都市)

離婚をする際に離婚協議書を作成して、不動産の所有権移転登記をすることになっていましたが、元主人から登記手続に協力してもらえず、どうしたらよいものかと悩んでおりました。

個人的な交渉では解決できそうにもなかったので、弁護士の先生にお願いしようと思いました。家族が別件でお世話になっていた事もあり、すぐに相談させていただきました。

迅速な対応や、丁寧にご連絡をいただいたことで、相手側も協力の姿勢になってくれました。早々に解決して、ほっと安心いたしました。


弁護士からのコメント 弁護士からのコメント

今回のご相談は、お客様と相手方(元夫)が離婚されたときに交わされた「離婚協議書」に定められた内容に基づいて、お客様が相手方にご自宅不動産の所有権登記をお客様側に移転するように求めたところ、相手方が「そちら(お客様)も、離婚協議書で約束した内容を守っていない」などと言って、一旦離婚協議書で約束した所有権移転登記の手続きに協力してくれない、というものでした。

お客様は、「離婚協議書で約束した内容について、相手方にしっかりと守ってほしい」という当然のお気持ちから、「場合によっては裁判(訴訟)手続きが必要になっても構わない」とお考えでした。

しかし、実際に裁判(訴訟)を行うことになると、場合によっては長い時間がかかったり、お客様ご自身が負担する費用が大きくなったりしてしまいます。

そこで、まずは、裁判(訴訟)ではなく、弁護士が相手方と交渉を行うことによって所有権移転登記を実現させる解決をめざしました。

相手方と交渉を進めるうえでは、代理人弁護士として、お客様が「譲れない」と考えている点については決して譲らないように相手方と向き合いました。また、相手方の言うことにも耳を傾けながら丁寧に対応することで、相手方の感情的なわだかまりを解くことができました。

その結果、相手方に離婚協議書に定めていた内容どおりの所有権移転登記手続きに協力させることができ、さらに、最初に相手方が「そちら(お客様)も、離婚協議書で約束した内容を守っていない」と主張していた点においても、お客様はその点については特に何もしなくてもよい、と相手方が納得する形で、お客様のご依頼を実現させることができました。

相手方がむやみに感情的になってしまったり、現状以上にこじれてしまったりする前に、早めにご依頼くださったことが、早期解決につながったのではないかと思います。

離婚問題には、個人によってさまざまなケースがあります。

当事務所では、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイス独自の工夫を行って取り組み、多くのお客様にご満足いただいております。また、特に女性側(妻側)に立った活動を専門的に取り組んでおります。

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【解決事例 45】 離婚(慰謝料・養育費・年金分割)

お客様の声

私の気持ちを理解していただきやすいかと思い、女性弁護士を希望いたしました (H.M.様)

離婚するか・しないか、するのであればどういった手順で進めたらよいのか、複雑でどうすればいいのかわからず、悩んでおりました。

内容が離婚裁判でしたので、私の気持ちを理解していただきやすいかと思い、女性弁護士を希望いたしました。

家庭裁判所での離婚調停がうまくいかず、決裂した状況でしたが、先生には、終始、全てのことにおいて親切丁寧に、親身になって対応していただき、本当に感謝しております。

小さな出来事の積み重ねで結婚相手に不信感を持った経緯がありましたが、それをうまく順序立てて要点を絞ってお伝えすることが苦手でもあったので、私の主張や思いをまとめていただくのはかなり大変であったことと思います。

最終的には、誰にでも分かり易く伝わるように文書化していただき、自分自身のことながら、言葉にならなかった気持ちを客観的にみることができました。

裁判前から、勝訴の確率が微妙な案件であったと思いますが、先生のおかげで勝訴することができました。細やかな配慮をいただき、本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士からのコメント

ご相談いただいた時点では、相手方である夫から暴言を言われたり暴力を受けたりしていたために、別居をされていました。「離婚したい」というご希望をお持ちでしたが、相手方から離婚することを拒まれてしまったため、離婚を成立させるために当相談室にご相談・ご依頼くださいました。

ご相談をいただく前に、すでにお客様ご自身で裁判所に「離婚調停」の申立てを行われていましたが、相手方が離婚することを拒否したため、離婚調停は不成立で終わっていました。

離婚調停では解決しなかった場合、離婚するためには、「離婚裁判(訴訟)」を起こし、家庭裁判所に離婚を認める判決を出してもらう必要があります。

しかし、離婚調停の際に、調停委員から「暴力を受けていたことの証明が難しく、別居をしている期間(別居期間)も短いなどの理由から、離婚裁判(訴訟)をしても、離婚を認める判決は出してもらえないだろう」と言われてしまったとのことで、「一体いつ離婚できるのか」と、とても不安に思っていらっしゃいました。

お話をうかがったところ、たしかに別居期間は短いものの、結婚してから現在までの期間(婚姻期間)や、実際に同居していた期間(同居期間)もかなり短いため、単純に「別居期間が短い」という理由だけで離婚をあきらめる必要はないと思われました。
また、お客様ご自身がお持ちであった証拠から、相手方から暴力を受けたことの証明も不可能ではないと判断しました。

ご依頼いただき、すぐに離婚裁判(訴訟)を起こしましたが、やはり相手方は離婚を認めずに、裁判で「暴力を振るったことはない」などと主張し争ってきました。
そこで、相手方から暴力を受けたことの証拠を、効果的なタイミングで裁判所に提出し、相手方の嘘が明らかになるよう戦略的に裁判を進めました。

その結果、相手方が暴力を振るっていたことや、暴言を言っていたことの証明に成功し、裁判所から「離婚」と「慰謝料の支払い」を認める判決をもらうことができました。また、これに加えて、「お子さまの養育費の支払い」や「年金分割」なども相手方に認めさせました。

離婚裁判(訴訟)では「証拠が少ない」ケースも多く、「手持ちの証拠を、どのようなタイミングで裁判所に提出するか」「相手方の嘘をどのようにくずすか」ということが、とても重要なポイントになります。

弁護士の力量が試されますが、今回は、ご不安を抱きながらも裁判で相手方に立ち向かう強いお気持ちを持ち続けていらっしゃるお姿に後押しされ、お客様の望まれた良い結果を得ることができました。このようなお声をいただき、大変嬉しく思います。

離婚問題には、個人によってさまざまなケースがあります。

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【解決事例 46】 残業代請求

お客様の声

自分の思う以上の結果になり、最初に抱いていた不安が嘘のように思えます (匿名希望 様)

何をすればいいかわからなく、とても困っていたところ、残業代請求の費用などは完全成功報酬制だということもあってご相談させていただいたのが、古川・片田総合法律事務所でした。

先生は、僕(被害者)の気持ちをとても理解してくれて、まず何をすればいいかなど、一から全てを丁寧に教えてくださいました。

基本的に、僕が行ったのは証拠書類を用意することだけで、あとは全て先生が一任してくださいました。

自分の思う以上の結果になり、最初に抱いていた不安が嘘のように思えます。

心から先生に相談して良かったと思っております。本当にありがとうございました!


弁護士からのコメント 弁護士からのコメント

お客様が会社を退職された直後に、ご相談とご依頼をいただきました。

勤務されていた会社では、お客様が退職される6か月前にタイムカードが導入されたため、それ以前の労働時間については、証明する資料がありませんでした。

そのため、タイムカードがあった6か月間の残業時間を算出し、それ以前のタイムカードがなかった期間の残業時間については、その平均値で推計する手法により算出し、残業代を請求することになりました。

お客様が、解決までのスピードを重視し、裁判によらない早期解決を望まれたことや、上記のとおり労働時間を証明するための客観的資料が十分でないこともあったため、できるかぎり話し合い(示談交渉)により早期解決する方針を取りました。

しかしながら、残業代の支払い金額については、会社側(相手方)の代理人の弁護士と粘り強く交渉し、会社側(相手方)の提示額を上回る金額を勝ち取ることができました。

結果として、お客様にご依頼をいただき、会社側(相手方)に対して残業代請求の通知書を送付してから、わずか2か月足らずで残業代の支払いを受け、解決に至りました。

「早期解決」という、お客様の一番のご希望に沿いながら、より多くの残業代の支払いを実現することができたケースでした。

残業代の不払いは、違法です。

お客様が、労働に対する賃金である残業代を正しく得られることは、当然の権利です。

当事務所は、お客様のご負担を最小限に、得られる残業代が最大限になるよう、自信を持って取り組みます。

残業代請求には、個人によってさまざまなケースがあります。

当事務所は、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト弁護士による残業代請求相談をご覧ください。

 

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【解決事例 47】 刑事弁護(住居侵入・建築物侵入・不法侵入)

お客様の声

逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました (匿名希望 様)

主人が酒に酔って住居侵入をし、逮捕されました。身内の紹介により、片田先生に相談しました。

逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました。

不安な事ばかりでしたので、依頼して良かったです。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

お客様が、酒を飲んで泥酔し、帰宅中に他人の家に入り込んでしまったという事案でした。

お客様が逮捕された後、ご家族からご相談をいただき、すぐにご依頼を受けました。 逮捕された後に予定されている身体拘束期間は48時間(2日間)ですが、裁判所が勾留を決定すると、さらに10日間の身体拘束が続くことになってしまうため、勾留を阻止するための手を尽くしました。

今回のケースにおいては勾留をする必要がないということや、勾留されてしまうとどのような不都合が生じるのかについて適切にアピールを行った結果、お客様は勾留されることなく2日目に釈放され、雪の降る中、私が警察署まで迎えにまいりました。

無事に勾留を阻止した後は、お客様に前科がつかないよう、不起訴処分を得ることを目的に、被害者との示談交渉に入りました。

事案からすると、被害者との間で示談が成立しない場合には、起訴されて罰金の前科がついてしまう可能性が高いと考えられましたが、誠意を尽くして交渉にあたった結果、無事に示談を成立させることができました。

その後すぐに、担当検察官宛てに、「不起訴処分が相当である」という内容の意見書を作成し、示談書を添えて提出したところ、最終的に不起訴処分を得ることができました。

お客様が逮捕され身柄を拘束された場合、また、前科がついてしまった場合の不利益は、とても大きいのが現実です。

少しでも早く身柄を釈放してもらうためには、スピーディーな行動や的確な弁護活動がとても重要であること、また、不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談をいかに速やかに・確実に行えるかがとても大切であることを、あらためて認識いたしました。

民事(示談)・刑事(早期釈放と不起訴)ともに、最善の結論を獲得できたのではないかと思います。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

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【解決事例 48】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)

お客様の声

一人で悩まず、まずは、過労死専門の弁護士の先生に相談することが大切だと思いました (M.S.様)

主人は過労自死いたしました。

主人が亡くなった当初、「私たち家族は、なぜ何も出来なかったのだろうか。」と、自分たちを責めてばかりおりました。

少し時間がたったとき、ふとしたことがきっかけで「主人は、仕事が原因で自死したのではないか。」と考えるようになりました。

当時、証拠という証拠もありませんし、どのような事をしたらいいのかもわからず、ただ漠然と「どうすれば証明できるのか。」と悩んでおりました。

そんなある日、最初の第一歩として、「まず、専門家に相談してみよう。」と思い、インターネットで過労自死における労災申請の実績がある弁護士の先生をお調べしたところ、古川先生を知り、相談することにしました。

生まれて初めて弁護士さんに相談するので、緊張と不安でいっぱいでした。 しかし、古川先生は、私の話をしっかり聞いてくださいましたし、私が不安に思うことや疑問に思うことについて、すべてわかりやすく説明して下さいました。

労災申請への道が開けたように感じました。 ゼロからの出発でした。

途中何回も挫折しそうになりましたが、先生は、「今、出来ることをやりましょう。」と励まして下さいました。

点が線になり、それらを積み重ねてゆくことで面になり、「やはり、主人の死は仕事が原因だったんだ。」と確信を持つことが出来ました。

労災申請。そして、労災認定。

今は、労災申請をして本当によかったと思います。

「主人は、決して弱虫ではなく、最後まで仕事を頑張っていたんだ。誰よりも家族を大切に思ってくれていた人だった。」という事を、証明できて嬉しく思います。

これも、亡くなった主人が古川先生と巡り合せてくれたのかな、と思ったりします。

過労死・過労自死における労災申請は、専門的な部分がまだまだ多くあります。

一人で悩まず、まずは、過労死専門の弁護士の先生に相談することが大切だと思いました。

末筆になりましたが、今、家族全員笑顔で過ごせるのも先生のお蔭と感謝しております。 古川先生、ありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓からのコメント

ご相談・ご依頼をいただいた際に、このケースは、労災認定を受けるために2つの問題をクリアしなければならない困難なケースである、と考えられました。
 
1つ目は、数年に及ぶ長い期間、精神障害で苦しんでいらっしゃったことから、「いつ、死亡された原因となった精神障害を発症されたのか、それをどのように証明するか」ということ、そして2つ目は、「精神障害を発症された時点からその6か月前までの期間、仕事の状況はどのようなものであったか、それをどのように証明するか」ということでした。
 
特に2つ目の問題については、複数の店舗を掛け持ちする店長のお仕事をされていたことから、労働時間を把握することが難しいであろうと思われました。
 
しかし、M.S.様の強いお気持ちに触れたことから、「ぜひご一緒させていただこう、尽力しよう」と、取り組みを始めました。
 
1つ目の問題については、まず、亡くなられたご主人のカルテなど医療記録を取り寄せ、ご病気の状況をくわしく分析しました。そのうえで、主治医の先生にご意見をうかがい、精神障害発症の時期を特定しました。
 
2つ目の問題については、M.S.様とともに、できるだけ多くの関係者に協力を求め、当時の状況の聴き取りを行いました。M.S.様の強い思いに心を打たれた何人もの方々がご協力くださったことで、当時のご主人のお仕事ぶりが徐々にわかってきました。
 
そのことを陳述書などの証拠にまとめ、労働基準監督署に提出したことなどから、労基署段階でスムーズに労災認定を受けることができました。
 
続いて、一旦労基署で認められた年金額(その計算根拠となる給付基礎日額)をさらに増額させるために不服審査請求の申し立てを行い、年金額(給付基礎日額)の増額を勝ち取りました。
 
その後、勤めていた会社を相手どった損害賠償請求について、労災認定された事実関係や資料をもとに粘り強く交渉した結果、会社が制度化していた労災上乗せ補償制度で定められた金額を大きく上回る補償額の支払いを勝ち取ることができました。
 
精神障害・自殺については、やみくもに労災請求を行うと、事実とはかけ離れた残念な評価や認定を受けてしまうことが少なくありません。そのため、労災請求に向けた準備がとても大切です。
 
今回のケースでは、M.S.様とご一緒させていただいた二人三脚での取り組みが、困難なケースでありながらも労災認定と補償を勝ち取れたポイントだったと思います。
 
過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。

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【解決事例 49】 離婚(不貞行為の慰謝料・財産分与・親権など)

お客様の声

1つ1つ問題をクリアにしていってくださったので、何があってもおまかせできると信頼していました (T.S.様 京都府)

相手方から、離婚と不貞行為の慰謝料を請求されたのですが、すぐに弁護士さんが必要かどうか決めかねていたのと、他にも相談してみようと思ったので、すぐには相談しませんでした。

でも、相談に行って最初にお話を聞いてくださった先生が、丁寧で簡潔にわかりやすくご説明下さったので、依頼することにしました。

最初はとても辛くてしんどくて、精神的にきつかったのですが、1つ1つ問題をクリアにしていってくださったので、何があってもおまかせできると信頼していました。

約5年のお付き合いになりましたが、先生にお願いして本当に良かったと思っています。ありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士からのコメント

お客様ご自身に不貞行為(不倫)があり、相手方(夫)から離婚と慰謝料の支払いを迫られ、どうしてよいかわからないというご状況でご相談にいらっしゃいました。

ご相談いただいた後日になって、しばらくお考えになったのちに、あらためてご依頼をいただき、相手方との交渉が始まりました。

交渉では、「離婚を受け入れるかどうか」という問題だけではなく、財産分与(特に、住宅ローンが残っているご自宅をどうするのか)、お子さまの親権、離婚成立までの生活費(婚姻費用)、慰謝料など、離婚に至るまでに解決しなければならない問題がたくさんありました。

お客様に不貞行為があったため、相手方は、感情をむき出しにして強い態度でのぞんできました。 しかし、お客様が不貞行為をしてしまった背景には、相手方が転職や失職をくり返し、仕事をすることも育児を手伝うこともなく遊び暮らすなどしたことで、お客様が相手方に対する信頼や愛情を失ってしまったという事情もありました。

そのような事情をできるだけ詳しく主張することで、相手方からの慰謝料請求に対しては、お客様が納得のいく慰謝料額を支払うことでの和解解決を得ることができました。

相手方との離婚は避けられない状況でしたが、離婚にあたっては、最大限の財産分与をしてもらうよう、ねばり強く交渉を続けました。最終的には、相手方に対して支払った慰謝料を上回る額を得ることができました。

今回の離婚に関して、お客様は、調停2件・裁判4件の、合わせて6件もの手続き(うち5件は相手方から起こされたもの)をご経験されることになりましたが、何度も涙を流されながらも、最後までくじけることなく立ち向かわれました。

弁護士として常に寄り添いながら、「お客様にとって、何が一番良い解決なのか」について度も話し合い、問題を一つずつじっくりと解決していきました。

約5年にわたる調停や裁判を乗り越えられた後、最後には「辛い思いも経験しましたが、離婚後の今の生活にとても満足しています」と笑顔でおっしゃってくださったことが、何よりも嬉しく感じられた事案でした。

お客様にとって不利な事情がある場合でも、その状況の中での「できること」「できないこと」をしっかりと見極め、「できること」の中で最大限の利益を得られるように適切に対応することが大切です。

お客様の新しい人生が満足のいくものとなるよう、弁護士として最大限のサポートをしてまいります。

離婚問題には、個人によってさまざまなケースがあります。

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【解決事例 50】 離婚(子の引渡・監護者指定)

お客様の声

本当に頼もしく、つらい中でも安心できることがたくさんありました (H.M.様 兵庫県)

ある日、突然夫に子どもを連れて行かれ、会わせてもらえなくなりました。加えて、私の不貞に対する慰謝料を請求されました。

夫に子どもを連れ去られたその日に、インターネットで調べた弁護士事務所に相談に行きましたが、「(子どもを取り返すのは)難しいです。」と門前払いされました。

知り合いの方に古川・片田総合法律事務所を紹介していただいたその日のうちに、事務所から連絡をいただき、時間を作っていただけたので、すぐに相談しに伺いました。

相談した際、今までの監護状況などを詳しく聞いたうえで、子どもを取り返す為には一刻を争うことを教えていただき、最後に、不安でいっぱいだった私に、「あなたが『お母さん』であるというだけで、相手方よりも有利になりますよ。あきらめる必要はありません。」というお言葉をかけてくださいました。その一言で少し不安が和らぎ、こちらにお願いしようと思いました。

担当していただいた先生は、とにかく対応が早く、何かあるごとに、すぐ相手方弁護士への連絡や、裁判所への主張書面を提出してくださいました。同じ女性、同じお母さん、ということでとても話しやすく、無知な私の質問などにも、丁寧に親切に答えてくださいました。

子どもと離れて暮らした期間は、本当につらく苦しい時間でしたが、先生がついていてくれることが本当に頼もしく、つらい中でも安心できることがたくさんありました。

審判でよい結果をいただき、ほっとしたのも束の間、夫が引渡しに応じず、困惑していた私に、強制執行の必要性を強く説明してくださり、一人では決断できなかった私の背中を押してくださいました。その結果、現在、私は子どもと一緒に暮らせています。

古川・片田総合法律事務所の方々には、心から本当に感謝しています。ありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士からのコメント

離婚を決意した相手方(夫)が、ある日突然、お客様の元から小学生のお子さまを連れて別居してしまい、お子さまの居場所も教えてもらえず、会わせてももらえないというご状況の中、ご相談にいらっしゃいました。

相手方には弁護士がついていたため、お客様は、連れ去りの翌日には相手方の弁護士事務所に呼び出され、「相手方と離婚する」「自宅から出ていく」「相手方の了解なく子どもと会わないと約束する」など、相手方から一方的な要求をされてしまったとのことでした。

それでも、お客様は「お子さまと一緒に住んで育てることを、あきらめることはできない」と、何とかお子さまを取り戻したい一心で、当事務所にご相談にお越しになったのです。

夫婦が別居する場合に、どちらがお子さまと一緒に住んで育てるか(監護権者)をめぐって、強く対立することがあります。夫婦間の話し合いでは決まらない場合には、裁判所に決めてもらう手続き(監護権者の指定)を行います。

また、子どもがすでに連れ去られてしまっている場合には、お子さまを返すように求める手続き(子の引渡し)を行うことができます。

さらに、「一刻も早く、お子さまを取り戻す必要がある」などの緊急性が高いケースでは、「監護権者の指定」や「子の引渡し」について、裁判所からの最終的な判断(審判など)の前に、仮に命令してもらう手続き(保全処分の手続)をとることができます。

このような場合、裁判所が判断するにあたっては、「夫婦が別居に至るまでの間に、主にお子さまを育てていたのはどちらだったか(主たる監護者)」という点を重視することが多くあります。また、お子さまが幼い場合には母親が優先されやすい、という傾向もあります(母性優先の原則)

お客様のケースでは、相手方は、夫婦が別居する直前まで夜勤の仕事をしており、朝方になって就寝し、夕方に起きて出勤するという、昼夜逆転の生活を送っていました。一方で、お客様は、結婚後は専業主婦として、ほとんど一人でお子さまの育児を行っていらっしゃいました。

お客様のお話をおうかがいし、私どもとしては、別居に至った経緯についてはお客様の分が悪いとしても、お子さまを愛情深く育ててこられたことから、明らかにお客様が「主たる監護者」であること、さらに、お子さまのご年齢などを考えれば、お子さまを取り戻せるチャンスは十分にあると考えました。

ただし、そのためには、「相手方がお子さまの監護を続けている」という実績をこれ以上積み重ねさせてはならず、一刻も早く手続きを行うことが重要でした。

そこで、お客様にからご依頼いただくと同時に準備を開始し、翌日には、家庭裁判所に、お子さまの「監護者の指定」・「子の引渡し」を求める2つの審判と、ただちにこれらを実現するための「保全処分」を申し立てました。

また、家庭裁判所に対する手続きだけでなく、相手方の弁護士とも交渉を行い、裁判の手続き中であっても、母親であるお客様と突然引き離されたお子さまが直接会うことができる「面会交流」をいち早く実現するために力を尽くしました。

その結果、お客様とお子さまは定期的に面会することができるようになりました。面会の際には、お子さまが連れ去りによって心から傷ついていらっしゃる様子であったとのお話をうかがい、大変心が痛みました。

お客様は、母親として胸を裂かれる思いでいらっしゃいながらも、「お子さまを必ず取り戻す」という一心で、とても我慢強くご対応なさっていました。私は、あらためて、一刻も早くお子さまをお客様の元に取り戻してあげなければならないと強く感じました。

こうした様々な取り組みが功を成し、家庭裁判所は、「お客様こそがお子さまの監護者として適切である」と認め、一刻も早くお客様の元に戻すことが必要であるとして、「監護者の指定」「子の引渡し」「保全処分」の、全ての申立てを認める判断を下しました。

しかし、残念なことに、相手方は裁判所の判断に従わず、弁護士を通じてお子さまの引き渡しを拒絶する意思を伝えてきました。

子の引渡しの保全処分が認められた場合、お子さまを取り戻すために「強制執行」を行うことができます。しかし、その場合は、裁判所から「保全命令(子の引き渡しの保全処分を認めるという内容の書類)」を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。

そのため、お客様に強制執行の必要性をご説明差し上げるとともに、ただちに裁判所の執行官に連絡をし、子の引渡しの強制執行を申し立てることを伝えて事前協議を行いました。

翌日には強制執行の申立てや執行官との面談を行い、翌々日には強制執行に踏み切りました。非常にタイトなスケジュールでしたが、お客様とともに「必ずお子さまを取り戻す」という強い決意で臨み、その結果、無事に強制執行を成功させることができました。

「これからは、ママと一緒に過ごせる」と聞いたときのお子さまの嬉しそうな笑顔、そしてお客様のほっとされたご様子に、弁護士としても大きな喜びを感じました。

夫婦間に「どちらがお子さまと一緒に住んで育てるか」について強い対立がある、お子さまを連れ去られてしまった、といった場合には、一日も早く、一刻も早く、豊富な知識と経験のある弁護士に相談し、迅速に手続きを進めていくことが何よりも大切です。

迷っていらっしゃる間にも、相手方の「お子さまと一緒に住んで育てている」という実績は積みあがっています。お一人で悩まれることなく、まずはぜひ当事務所にご相談ください。

離婚問題には、個人によってさまざまなケースがあります。

当事務所では、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイス独自の工夫を行って取り組み、多くのお客様にご満足いただいております。また、特に女性側(妻側)に立った活動を専門的に取り組んでおります。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト女性のための離婚弁護士相談をご覧ください。

 

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【解決事例 51】 刑事弁護(大麻取締法違反)

お客様の声

接見に来てもらえるよう連絡を入れ、とても早く対応していただきました (H.W.様 京都市)

私の主人が海外で購入してきたものの中に、大麻草が入っており、主人が逮捕されてしまいました。

逮捕されてからすぐに、主人が、片田先生に接見に来てもらえるよう連絡を入れ、とても早く対応していただきました。

数日後、私が事務所にお話を聞きに行きました。片田先生が、わかりやすく説明してくれたので、それまでの不安でどうしようもない気持ちが軽くなりました。

身に覚えがないことが突然に起こりとても不安でしたが、結果として、主人は不起訴処分となり、本当に良かったです。

片田先生に依頼してよかったと、心から思います。


弁護士からのコメント 弁護士 片田真志からのコメント

海外旅行先で、店員から「大麻成分は含まれておらず、日本では合法だ。」という説明を受けて買った商品を日本の自宅に郵送したところ、実際には商品の一部に大麻草が含まれており逮捕されてしまった、という事案でした。

幸い、逮捕後すぐにご連絡いただいたので、早期に弁護活動を開始することができました。

同じ店で買い物をされた、ご本人のご友人に連絡を取り、ご協力いただけるとの確約をいただいた後に、事件担当の検察官(検事)に、そのご友人から話を聞いてもらうよう説明したところ、すぐに聴き取りが行われました。

そのご友人からは、「店員が、(その商品は)合法だと説明していた」ことなどを、検察官にご説明いただくことができました。

そうした活動を通じて、検察官に「ご本人は、その商品に大麻が入っているとは知らなかった(犯罪の故意がない)。」ということを理解してもらえたため、不起訴処分を勝ち取ることができました。

起訴されて裁判になることなく、警察署にて釈放されることになり、ご本人・ご家族にご満足いただける結果を残すことができたと思います。

こうした事案では、被疑者とされたご本人だけでなく、ご家族にも大きな不安が生じます。

私は、被疑者とされたご本人への丁寧な説明はもちろん、ご家族にも直接お会いして見通しやポイントなどを分かりやすく説明するように心がけております。

今回の事案でも、複雑な事情についての説明が一回だけでは足りないと感じたときには、電話も含めて継続的なフォローを差し上げました。

ご本人・ご家族のお気持ちに寄り添い、可能なかぎりご不安を取り除くということの大切さを実感した事案でした。

刑事事件は、弁護士選びが一番重要です。

当事務所では、元刑事裁判官の弁護士 片田真志を中心に、刑事事件に専門的に取り組んでおります。刑事裁判官の経験をいかして、最良の刑事弁護をお約束いたします。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト元刑事裁判官による最良の刑事弁護をご覧ください。 

 

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【解決事例 52】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)

お客様の声

詳しい知識が無くても、証拠がなくても、私のように一度ご相談されることをおすすめします (A.H.様 女性・京都市)

このたびは、古川先生には長期にわたり、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

何の証拠もないところからのスタートでしたが、労災認定と損害賠償請求に取り組むことができたのは、全て古川先生のおかげです。

労災に関してはもちろん、法律について詳しい知識のない私が、この4年間やってこられたのは、先生を信頼し全ておまかせすることができたからです。


夫が勤めていた会社は、タイムカードもなく、長時間勤務を実証するものがありませんでした。

私は、労災認定されるのは、大企業に勤めていて、勤務がしっかりと管理されていて、履歴等が残っている場合だけなのかなと思っていました。労災についての詳しい知識がなかったからです。

私の中では、夫が長時間勤務や休日出勤をしていることは明らかでしたが、タイムカードがなく立証できないことから、「断られる覚悟で一度だけ相談してみよう」と、こちらの事務所に電話をかけさせていただきました。

古川先生が、「タイムカードがなくても、関係各所に記録が残っているので、そこから立証していくことができます」と言ってくださったことが決め手となり、依頼いたしました。費用に関しても、完全成功報酬制でしていただけるということで、経済的負担も少なかったからです。

初めてホームページを拝見したときに、「証拠がなくても、すぐにあきらめる必要はありません。」「証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。」とありましたが、本当にその通りでした。

証拠となるようなものはなく、夫がつけていた日記(誰と、どこの現場に行ったか)を古川先生にお渡ししただけで、夫がどこで何時間勤務していたのかについて、1日1日調べてくださり、実証することができました。自分では絶対にできないことです。

詳しい労災の知識がなかった私でも、夫の労災認定を得られたのは、全て古川先生のおかげです。気持ち的にしんどくてくじけそうだった損害賠償請求も、「古川先生がサポートしてくださるなら」と先生を信じておまかせし、解決することができました。

当時は、主人を亡くしたばかりで、情緒も不安定で、前向きになるときもあれば、「やっぱり無理なんじゃないか」「嫌な思いをするだけなんじゃないか」と後ろ向きになる日々でした。

古川先生は、そういった話も聞いてくださり、労災認定に向けて常に心強く接してくださいました。今は、先生のおっしゃるとおり、やってよかったと思っております。

詳しい知識が無くても、証拠がなくても、私のように一度ご相談されることをおすすめします。

自分ひとりでは、何も前へ進むことができなかったと思いますが、労災認定されたことで、夫が頑張っていたことが認められたように思います。

三人の子どもをどうやって育てていこうかと絶望的な気持ちにもなりましたが、労災補償されたことで心の余裕ができ、今を生きることができていると思います。

今までたくさんの助言やサポートをしていただき、ありがとうございました。

気持ちの区切りがつけられるような気がします。本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓からのコメント

お勤め先の会社では、従業員の労働時間について、ほぼ管理がなされておらず、労働時間を示す証拠がほとんどない状況でした。

「毎日、休まずに出勤していた」というご家族のご意見をもとに、ご本人の手帳等の分析や、労基署への調査申し入れなどに取り組みました。

また、ご本人に精神障害での通院歴がない状況でしたので、ご家族から当時のご本人の様子をくわしく聴き取り、「陳述書」の形にまとめることで、死亡当時にご本人が精神障害を発病していたことを立証しました。

その結果、ご本人が「仕事が原因で、精神障害を発病していた」ことや、「そのことによる自殺(自死)であった」ことが証明され、労災認定を受けることができました。

その後に取り組んだ、労災給付の増額を求める審査請求手続きでは、実態に近い労働時間と、その労働時間に対する未払い賃金があることも認められ、遺族補償年金などの大幅な増額も勝ち取ることができました。さらに、会社等との間の交渉も、訴訟に至ることなく解決しました。

最後まであきらめることなく、小さなお子さまたちを抱えながらも、ご家族で本当によくがんばられました。

「証拠がなくても、決してあきらめない」ことの大切さを、あらためて実感した次第です。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト労災と過労死専門の弁護士による認定・補償・損害賠償をご覧ください。

 

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【解決事例 53】 労災請求(労災申請)・過労死

お客様の声

一歩ずつ一歩ずつ確実に歩み、私と娘に光を見せてくださいました (板倉 里百合 様 女性・千葉県 茂原市)

古川先生、この度は本当にありがとうございました。 全く先の見えない道でしたが、先生はずっと私と娘の足元を照らし、声をかけ、前だけを見る勇気をくださいました。

過労死という私には未曾有な出来事と、顔をそむけたくなる様な言葉を浴びせられての苦しい道のりを、先生は、一歩ずつ一歩ずつ確実に歩み、私と娘に光を見せてくださいました。

この御恩は、どうやっても言葉や文章にできないのです。

本当に本当に、先生に出会えたこと、先生と共に歩むことができたこと、感謝と感動で胸がいっぱいです。

先生のまっすぐな心、まっすぐな目、何事にも立ち向かう勇気を、いつまでも無くさないでください。

これから先も、たくさんの方々が先生に助けを求めることでしょう。どうか、どうか、一人でも多くの方の力になってあげてください。

先生に勝ち取っていただいたこの労災認定は、いつまでも私の誇りといたします。

今、何かに悩み傷ついている方々に、私から何か言えるとしたら、「どうぞ古川先生に言葉を発してみてください」ということです。

先生の熱い思いは、あなた方に光を見せてくれると思います。

古川先生、これからも更なるご活躍を願っております。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓からのコメント

心室細動・不整脈による過労死

和食料理店で板前(調理師)兼店長として働いていらっしゃった夫(被災者)が、心室細動などを原因とした突然の不整脈を発症し、過労死された事案でした。

労災請求をした結果、一旦は「労災ではない」と不支給決定を受けてしまいましたが、あきらめずに審査請求・再審査請求などの不服申立手続きをした結果、逆転で労災認定を勝ち取ることができました。

さらに、年金などの増額を求めて国を相手に争い、行政訴訟(裁判)で勝訴し、遺族補償年金の大幅な増額を勝ち取りました。


労災請求に向けての準備

職場は、飲食業界にありがちな酷い実態で、タイムカードなどによる労働時間管理が行われておらず、どれくらいの長時間労働があったかなどが把握しにくい状況でした。

そこで、まずは、被災者と一緒に働いていた方たちから、当時の働き方や事情などについて聴き取りを行いました。

勤務時間内の様子について、料理を提供していた時間の他の時間、例えば「仕込み時間」にはどうしていたかなどの具体的な業務内容、休憩の取り方、出勤や退勤についての管理状況など、詳細につかみました。

また、聴き取りにより、警備会社によるセキュリティサービスが設置されていることがわかり、そこから労働時間を把握できることが可能となりました。


不当な不支給決定と不服申立による労災の逆転認定

労災請求をした結果、茂原労働基準監督署長は、不当にも「労災である」と認定しませんでした。

労働時間については、月100時間を超える時間外労働があったことを認めたにもかかわらず、「注文数が少ない時間帯があるから労働密度が薄く、休んでいるのと同じようなもので、過重な仕事ではない」というのです。

そこで、不服申立手続きとして、千葉労災保険審査官に対して審査請求を行いました。「調理師の仕事が連続した立ち作業であり、身体や心臓など循環器に与える負荷は決して少なくない」「注文が来ていない時間も、ただ待っているのではなく料理の仕込みや片付け作業などをしており、休んでいるのとは全く異なる」ということを、医学的な文献や資料などを提出し争いました。

それでも、審査請求は認められませんでした。しかし、あきらめずに労働保険審査会に対して再審査請求を行って取り組んだ結果、私たちの主張が認められ、逆転の労災認定を受けることができました。


遺族補償年金や葬祭料の増額を求める取り組み

不服申立て手続きによって労災認定を受けることができましたが、この会社は「固定残業代制度」を採用しており、その結果、認定された遺族補償年金や葬祭料が不当に低いものでした。

そこで、労災認定されたことを踏まえて、この「固定残業代制度」が無効であることを主張し、給付される年金などの金額を増額させる取り組みを行いました。

審査請求などでは認められなかったため、国を相手に行政訴訟(裁判)を提起して争いました。

国は激しく争ってきましたが、東京地方裁判所は、会社との固定残業代制度についての書面での取り決めがなく、現実に被災者が100時間を超える長時間労働を行っていたことなどに着目して、会社が主張する「固定残業代制度」を無効であると判断し、年金額の増額を認める判決を言い渡しました。

これにより、国の決定(労働基準監督署の決定)は取り消されることになり、また、国は東京高等裁判所への控訴を断念しました。私たちにとって、完勝とも言える結果でした。

この判決は、被災者の働き方の実態に着目して「固定残業代制度」を無効としたものとして各所にて着目され、NHKニュースでも取り上げられたほか、判例雑誌「労働判例(1207号)」にて「国・茂原労働基準監督署長(まつり)事件・東京地方裁判所平成31年4月26日判決(56頁)」として掲載されるなど、広く紹介されています。

行政訴訟で勝訴したことで、年金や葬祭料などの給付額を、一番初めに労災認定された額と比べて、ほぼ2倍に増額させることができました。ご依頼いただいたご遺族の生活を保障するうえで、大きな前進だったと思います。

労災認定を受ける段階においても、年金額を増額させる争いにおいても、ご遺族には大変なご心労をおかけいたしましたが、何があってもあきらめずにご一緒に取り組むことができたことが、この結果を勝ち取れた大きな要因だと思います。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト労災と過労死専門の弁護士による認定・補償・損害賠償をご覧ください。

 

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【解決事例 54】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)・損害賠償請求

お客様の声

可能な限りお早めに、労災問題に詳しく実績のある、古川弁護士にご相談されることをおすすめいたします (Y.W. 様 女性・高知県 土佐市)

古川先生には、労災申請から損害賠償請求訴訟までの10年もの長い期間、本当にお世話になりました。 また、事務局の方々にも大変ご尽力いただき、心より感謝しております。

突然母が自ら命を絶ち、私は、とても深い悲しみと現実をなかなか受け入れられずに、1年ほど家に引きこもりがちになっておりました。

なぜ母が自ら命を絶たなければならなかったのか、その理由をきちんと知らなければ、気持ちの整理もできず前に進めないと思ったことや、母の勤めていた会社の対応に不信感を抱いていたことから、家族で話し合い、弁護士さんに相談することになりました。

会社に対しては、母が亡くなってすぐに、事情を説明してもらうために私たち遺族のみで数回ほど接触を試みましたが、全く上手くいかず、モヤモヤしたまま月日だけが過ぎておりました。

そのような中、「このまま何事もなく終わらせてしまって良いのか」という気持ちが大きくなり、労災問題に詳しい弁護士さんを探すことになりました。地元には実績のある労災専門の弁護士さんがいなかったこともあり、インターネットで探しておりましたところ、遠方の法律事務所でしたが、古川先生と波多野先生にご縁があってお会いすることになりました。

主に担当していただくことになった古川先生は、いつも私たち遺族の気持ちに寄り添った対応をしてくださり、本当に心強かったです。


労災事件では、証拠が残っているケースが少なく、何もないところから証拠をあげて真実を証明することが多いそうですが、幸い、母が書き残していた業務日誌や、当時一緒に仕事をされていた方の証言もありました。しかし、それだけでは足りない部分が多くあり、古川先生が専門的な観点から時間をかけて補ってくれたお陰で、労災申請からわずか半年ほどで、労災認定をいただくことができました。

損害賠償請求訴訟では、労災認定から少し期間があいてしまい、会社の陳述内容が一変したり、担当の裁判官が労災問題に明るい方ではなかったりと、始めのうちは私たち遺族にとって不利な状況でしたが、古川先生が裁判期日の度に粘り強く説明を重ねてくださり、私たち原告の主張をほぼ全て認めていただくことができました。

その後、被告側が控訴し、高等裁判所にて裁判を行うことになりました。高裁においても、古川先生が遠方にもかかわらず毎回出頭しご尽力くださったお陰で、みごと完勝することができました。

古川先生とのご縁があったからこそ、母の名誉を回復することができ、何よりの供養になったと思っております。

私たちのケースでは、労災申請から損害賠償請求訴訟までが長期間となってしまいましたが、今、あらためて思うのは、「私たち遺族が、もう少し早く労災問題に詳しい弁護士さんに相談をしていれば、少しでも早く解決できた事案だ」ということです。

大切なご家族が突然命を絶たれたことで、想像を絶する日々を送られている方もいらっしゃるかと存じます。

可能な限りお早めに、労災問題に詳しく実績のある、古川弁護士にご相談されることをおすすめいたします。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓からのコメント

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。

詳しくは、当事務所が運営する専門サイト労災と過労死専門の弁護士による認定・補償・損害賠償をご覧ください。

 

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