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2026/7/14 【メディア掲載】

京都新聞 【車で女性200メートル引きずり「殺人疑い」 京都府警、異例の判断 高い立証のハードル】

片田真志 弁護士が取材を受け、記事内にコメントが掲載されました。

 


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元裁判官の片田真志弁護士は「殺害の故意性を認定するには、人を引きずっている可能性が高いと認識していたことまで立証する必要がある。容疑者の今後の供述も大きなポイントになる」と指摘する。
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https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1751276
※有料記事

(京都新聞)

 
 

2026/7/7 【メディア掲載】

日本経済新聞 【熱中症や腰痛、業務が原因なら労災保険の対象に】

古川 拓 弁護士が取材を受け、記事内にコメントが掲載されました。

 


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判断に迷ったら諦めず申請
弁護士 古川 拓さん

労災保険で給付を受けるには本人や遺族が労働基準監督署長に申請する必要があります。申請を受けて労基署が本人や事業主、病院などに調査をして、労災として認定するかを決めるのが大まかな流れとなります。

ただ本人に持病や既往症があったり、高齢で身体能力が低下したりしていると「仕方がない」などと諦めて申請を出さないケースが少なくありません。労災、つまり仕事が原因かどうかを判断するのはあくまで労基署です。認定に当たっては被災当日や被災前の一定期間の業務内容が危険あるいは過重だったかどうかが重要になります。

熱中症については本人が風邪や睡眠不足などで体調不良の場合、発症しやすい傾向があります。そのためガイドラインで事業主は作業前に労働者の健康状態を確認し、必要に応じて作業軽減や配置換えなどをすることが望ましいとされています。

労災かどうか判断に迷ったら諦めずに申請することを前提に、まず専門家に相談することが大切です。労災申請自体には手数料もかかりません。
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB027MI0S6A700C2000000/
※有料記事

(日本経済新聞)

 
 

2026/07/07 【メディア取材】

テレビ朝日 「報道ステーション」 【2つの事件で判断分かれた理由は? 茨城・古河市“空気注入”で殺害か 懲役20年】

片田真志 弁護士が取材を受け、コメントが放送されました。

 

茨城県古河市の高齢者施設で2020年、入所者2人が死亡した事件をめぐり、体内に空気を注入して殺害した罪などに問われている元職員の女に、判決が言い渡されました。求刑は無期懲役でしたが、1件については懲役20年、もう1件については無罪となりました。


施設入所者2人が相次いで死亡

テレビ朝日 「報道ステーション」

(テレビ朝日 「報道ステーション」 より)

裁判長
「医学的な知識を悪用し、殺人事件であることが周囲の者に発覚しにくいやり方をした点は悪質といえる」

在宅復帰を目指す介護老人施設で起きた“連続不審死事件”の裁判。開かれた公判は54回、審理期間は210日におよび、裁判員裁判としては過去2番目の長さとなりました。

入所者の男性2人を殺害したとして殺人などの罪に問われているのは、看護師資格を持つ施設の元職員・赤間恵美被告(40)です。2021年12月。当時、勤務していた介護老人施設『けやきの舎』で、入所していた吉田節次さん(当時76)を殺害した疑いで逮捕されました。その後の捜査で、別の入所者である鈴木喜作さん(当時84)殺害の疑いも浮上。鈴木さんは2020年5月、吉田さんは、その2カ月後の7月に死亡しました。赤間被告は、鈴木さんが亡くなる1カ月前から施設で働き始め、吉田さんが死亡した、その日に自主退職しています。

2人の殺害方法について検察側は。

検察側最終論告から
「毒物等を用いていないため自然死と判断される可能性が非常に高い、完全犯罪を狙った大胆かつ狡猾(こうかつ)な犯行。理不尽で、ある意味で無差別的といえる殺人」


無罪主張も「無差別的で通り魔的」

いずれの被害者も、点滴用チューブに注射器の筒の部分『シリンジ』を接続して、静脈内に致死量を超える空気を注入し、殺害したと指摘。無期懲役を求めていました。

赤間被告側は。

赤間恵美被告
「空気を注入していません。殺害していません」

弁護側最終弁論から
「不確かなことで人を重く処罰することは絶対に許されない」

一貫して無罪を主張してきました。その中で迎えた7日の判決。裁判長は。

裁判長
「被告人は記録を見るなどして被害者の状況を確認したり、犯行に必要なシリンジ等を準備したりと、事前に一定の準備をしていたことがうかがわれる、ある程度、計画的なやり方といえる」

吉田さんの殺害について、懲役20年を言い渡しました。

決定打となったのは、同僚職員の目撃証言と物証です。吉田さんの容体が急変する直前、赤間被告が部屋に入り、シリンジを速い速度で押し引きするような不審な動きをしていたという証言。さらに、現場付近から見つかったシリンジから、赤間被告のDNAが検出された点です。


もう1件は他殺認定も無罪判決

もう1つの殺人については。

裁判長
「鈴木事件については犯罪の証明がない」

鈴木さんについて、水戸地裁は「何者かが空気を注入したことにより死亡した」とし、他殺であることは認定しましたが、同僚の目撃証言については「記憶違いや勘違いなどが含まれている可能性を否定することができない」としました。

判決を受け、弁護側は。

趙誠峰弁護士
「第1事件(鈴木事件)についても色々言いたいところはあるが、結論において無罪になったということなので、それは非常に安堵(あんど)してますけれども。第2事件(吉田事件)については、死因だけではなく全般的に事実認定について不服はあります。赤間さんおよび弁護人の意向として、控訴の意向だと捉えていただいて結構です」


2つの事件判断分けた“犯人性”

殺害自体は認めた両事件ですが、有罪と無罪で判断が分かれたポイントをみていきます。

今回の裁判で争われていたのは、入所者の2人は本当に殺害されて死亡したのかという『事件性』。そして、事件だとして、赤間被告が殺害したのかという『犯人性』の2つがありました。

『事件性』について、検察側は「2人の遺体のCT画像などから体内に多量の空気を確認された」として他殺を主張。弁護側は、2人は病気が悪化して死亡した可能性は排除できないと主張しました。水戸地裁は、医師などの証言から、2人とも「何者かが体外から空気を注入したことによる、急性循環不全で死亡した」として、2人も他殺と判断しました。

『犯人性』については判断が分かれました。ここでは『犯人性』を認定するための証言の信用性が大きなカギを握りました。

水戸地裁は、有罪となった吉田さんの事件に関しては、被告人がシリンジを動かしている様子を見たという証言について、判決では「被告人が何をしているか気になったという過程から、被告人の様子を意識的に観察した上での証言であり、誠実なものである。記憶違いの可能性もうかがわれないから信用できる」などとして、赤間被告が空気を注入した可能性は十分にある、殺害した犯人だと認定しました。

一方、無罪となった鈴木さんの事件では、事件当日に鈴木さんの部屋に入っていく被告を見たという証言について「時間の経過、その後の記録の確認による記憶喚起、事情聴取の過程での誘導などにより、変容している疑いが強いと言わざるを得ない」として、証言は記憶違いや勘違いが含まれる可能性を否定できないとして、「犯人は入居者棟1階(つまり入所者が暮らすフロア)の職員の誰かである可能性が非常に高いというにとどまる」としました。

元刑事裁判官の片田真志弁護士に聞きました。

片田真志弁護士
「原則として、似た手口の2つの事件が起きても、極めて特徴的なものでない限り、一方の事件で“犯人である証拠”を、もう一方の事件の証拠として扱わない。今回“空気注入”という共通点はあるが、裁判で、この手口は赤間被告だけが行える“顕著な特徴”ではないと判断。それぞれ個別に検証された結果だと考えられる」

(テレビ朝日)

 
 

2026/5/31 【メディア掲載】

Yahoo!ニュース 【建設現場にミスト装置付きトイレ、送風ベスト配備も…職場の熱中症対策で新たな試み次々と】

古川 拓 弁護士が取材を受け、記事内にコメントが掲載されました。

 

弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント 

この記事では、夏本番を前に職場の熱中症対策を急ぐ企業が増加していることや、2025年熱中症防止策罰則付きで義務化されたものの、職場での熱中症による死傷者は過去最多の1803人に達し、全国で1,000以上の事業所が行政指導を受けたことが指摘されています。

作業現場では熱中症対策についての安全確保の動きが広がっており、厚労省も新たな指針を策定して対策を促すなどしていることも紹介されています。

また、予防策を怠った企業が多額の損害賠償を命じられた裁判例として、私が担当した新星興業事件(サウジアラビア出張中の熱中症労災死亡事故。企業の責任が完全に認められ、最高裁で確定)が紹介されています。

また、私が「危険な暑さに見舞われても、現場の責任者に作業の中止を判断する権限が与えられていないケースがある」と指摘したことや、「企業は、現場責任者が作業中止を判断できる権限の委譲や、天候を加味した納期・工期の調整など、防止のための体制整備に努めるべきだ」とコメントしたことが記事内に掲載されています。

 
 

対策不備での行政指導、1000事業所超え

厳しい暑さが見込まれる夏本番を前に、職場の熱中症を防ごうと新たな対策を講じる企業が相次いでいる。昨年6月から熱中症の防止策が罰則付きで義務化されたが、対策に不備があるとして全国1000以上の事業所が労働基準監督署の行政指導を受けるなど、備えが進まない企業も目立つ。防止に向け、対策の強化を求める声が上がる。(西村魁)

読売新聞

(読売新聞 より)

「全作業員が快適で安全に」

東京都心の最高気温が31.6度に達した29日、大東建託(東京)が施工を担う東京都新宿区の建設現場に、熱中症防止のための高機能トイレが初めて導入された。屋外トイレを使う作業員の体温を少しでも下げようと、ミスト噴射装置や換気扇が備えられ、涼しく利用できる。

同社は全国の現場に730台のカメラを設置して作業員の状況を即時把握できる体制を整えている。今年からは、現場監督たちが熱中症情報などをメールで受け取れるようにするなど、対策に力を注ぐ。

送風と冷却機能を兼ね備えた作業員向けのベストの配備も進めており、同社キャリアデザイン部の増田心吾課長は「全作業員が快適で安全に作業できるよう先手先手で対策を進めていきたい」と語る。

建設や運送など熱中症リスクの高い業界では、体内の深部体温や心拍数などを自動で計測する腕時計型の「ウェアラブル端末」の普及が進む。光や振動で発症リスクを伝える端末を販売しているミツフジ(京都)は、昨年に約2500社へ約29万台を納入し、今年もすでに約1000社へ約7万台を納入することが決まったという。


24年から4割増

近年の猛暑に伴い、働く人が熱中症になるケースも増加している。厚生労働省によると、昨年に職場で熱中症になり死亡した人や4日以上休業した人は計1803人に上り、2024年の1257人から約4割増えて過去最多を更新した。

こうした状況を踏まえ、昨年6月に労働安全衛生法の改正省令が施行され、熱中症の恐れがある労働者を早期発見できる体制の整備や、応急処置の手順作成などの対策が企業などに義務付けられた。違反企業などには6月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金が科される。

義務化に合わせて、厚労省は昨年6~9月、職場での熱中症が多い建設や製造、運送、警備業界を対象に、約1万7000事業所の対策について調査を実施。対策の不備が確認されたのは全国で1078事業所に上った。

内訳は、処置手順作成の不備が890か所、報告体制の未整備が767か所などで、複数の不備が確認された事業所も多かった。従業員が熱中症を発症した例もあったといい、各地の労基署が是正勧告や指導を行った。


促進へ厚労省指針

改善が進まない企業に対策を促そうと、厚労省は3月に熱中症防止に向けた指針を策定。指針では各職場の熱中症リスクを評価した上で、異変に気づけるように2人以上で作業することや、作業前に深部体温を下げる「プレクーリング」の実施などの予防策を勧めている。

職場の熱中症を巡っては、労災の認定にとどまらず、対策を怠った企業の損害賠償責任が裁判で認められた例もある。

海外で船の補修作業中に熱中症になり死亡した男性(当時30歳代)の遺族が勤め先に損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部が24年2月、作業をしていた船で暑さ指数を測定しないなど予防策が不十分だったとして、勤め先に約4800万円の支払いを命じる判決を出し、その後確定した。

この訴訟で遺族代理人を務めた古川拓弁護士は「危険な暑さに見舞われても、現場の責任者らに作業の中止を判断する権限が与えられていないケースがある」と指摘。「企業は、現場責任者が作業中止を判断できる権限の委譲や、天候を加味した納期・工期の調整など、防止のための体制整備に努めるべきだ」と話している。

(読売新聞)

 
 

2026/5/15 【メディア掲載】

Yahoo!ニュース 【酷暑のサウジ出張中に熱中症で死亡 勤務先に賠償命令、最高裁で確定】

古川 拓 弁護士の担当事案について、最高裁判所にて会社に対する賠償を命じた判決が確定し、記事が掲載されました。

 

出張先のサウジアラビアで船の補修工事をした30代男性が、仕事中に熱中症になって死亡したのは勤務先が対策を怠ったためとして、遺族らが船舶修理会社と幹部に賠償を求めた訴訟があり、最高裁第三小法廷(平木正洋裁判長)は双方の上告を退けた。13日付の決定。会社に約4868万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。

一、二審判決によると、男性はサウジアラビアに出張中の2013年、屋外での作業後に体調不良を訴え、その後に亡くなった。

朝日新聞

最高裁判所=東京都千代田区(朝日新聞)

一審・福岡地裁小倉支部は、男性の作業現場は最大で気温38度に達していたと考えられ、気温や湿度などから算出する「暑さ指数」(WBGT)が「危険」とされる水準だったと指摘。会社側がWBGT値を測るなどして「予防措置を徹底すべきだった」と述べ、会社に賠償を命じた。一方、幹部の責任は認めなかった。二審・福岡高裁も結論を支持した。

第三小法廷は決定で、上告できる理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。

熱中症をめぐっては、25年6月の規則改正で、企業に対策強化が義務づけられた。屋内に加えて屋外作業でも、熱中症のおそれがある労働者への対応手順の作成や周知を求め、対策を怠った場合の罰則もできた。(米田優人)

(朝日新聞)


※このほかにも、「東京新聞」「共同通信」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。

 
 
 
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