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2024/10/2 【メディア掲載】

NHK NEWS WEB 【自衛官自殺 2審は国に6700万円の支払い命じる】

古川 拓 弁護士が控訴審(二審)から加入し逆転勝訴した事案について、記事が掲載されました。

 

NHK NEWS WEB

NHK NEWS WEB

NHK NEWS WEB

(NHK NEWS WEB より)

9年前、陸上自衛隊の西部方面隊に所属していた22歳の自衛官が自殺したのは上官による不当な指導などが原因だったとして、両親が賠償を求めた裁判で、福岡高等裁判所は1審より慰謝料を増やし、国におよそ6700万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

9年前、陸上自衛隊の西部方面隊に所属していた22歳の男性自衛官が自殺し、両親は、上官2人からの不当な指導や暴言で自殺に追い込まれたと主張して、国などに賠償を求める訴えを起こしました。

1審の熊本地方裁判所は両親側の訴えの一部を認めたものの、上官らが自殺を短期間で予見するのは困難だったとして、国に220万円の賠償を命じ、両親側が控訴していました。

2日の2審の判決で、福岡高等裁判所の新谷晋司裁判長は「複数の医師による意見などを踏まえると、自衛官は上官の違法な指導によって適応障害などを発病し、自殺に至ったことを予見するのは可能だった」などと指摘し、1審より慰謝料を増やして、国におよそ6700万円の支払いを命じました。

判決のあと、男性自衛官の母親は代理人弁護士を通じて「国には教官たちの管理義務があり、二度と同じ間違いがないように管理してほしい」とコメントを発表しました

 西部方面隊は「今後の対応については判決内容を慎重に検討し、関係機関と十分調整したうえで適切に対応していく」などとコメントしています。

(熊本 NEWS WEB)


※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「FNNプライムオンライン」「日テレNEWS NNN」「TBS NEWS DIG」「朝日新聞」「読売新聞」「毎日新聞」「産経新聞」「日本経済新聞」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。

 
 

2024/10/2 【メディア掲載】

FNNプライムオンライン 【男性自衛官パワハラ自殺訴訟 福岡高裁が国に約6700万円の支払いを命じる「指導と自殺には相当因果関係がある」】

古川 拓 弁護士が控訴審(二審)から加入し逆転勝訴した事案について、記事が掲載されました。

 

FNNプライムオンライン

FNNプライムオンライン

FNNプライムオンライン

(FNNプライムオンライン より)

陸上自衛隊に所属していた男性が自殺したのは当時の教官のパワハラが原因として、遺族が国などに損害賠償を求めた控訴審の判決。福岡高裁は国に対し約6700万円の支払いを命じる判決を言い渡した。


国に約6700万円の支払い命じる判決

この裁判は、2015年に陸上自衛隊第5陸曹教育隊の男性自衛官(当時22)が自殺し、遺族が「原因は当時の教官2人のパワハラにある」と主張。国などに約8100万円の損害賠償を求めていた。

一審の熊本地裁は訴えの一部認め、国に220万円の支払いを命じたが、遺族はこの判決を不服として控訴していた。

10月2日の控訴審判決で、福岡高裁の新谷晋司裁判長は「教官2人の違法な指導が原因で男性が自殺に至ったことは予見可能だった」と指摘。また、「指導と自殺には相当因果関係があると認められる」などとして、国に約6700万円の支払いを命じた。


陸自「判決内容を検討し適切に対応」

判決を受け、弁護団は会見を開き、板井俊介弁護士は「地裁で認められなかった、死亡に対する(国の)責任を真正面から認めたという意味で『逆転勝訴判決』と評価していいと思う。今、現場で苦しんでいる人たちへの励ましにもなるし、国の上官に対する管理の在り方についても大きな影響を及ぼす(判決)」と述べた。

また、男性の遺族は、「息子の死について国に責任があると認めたことは評価したい。しかし、教官の責任が認められなかったことは、同じようなことがまた起きるのではないかと非常に心配している」とコメントしている。

一方、陸上自衛隊は「今後の対応については判決内容を慎重に検討し、適切に対応したい」としている。

(テレビ熊本)

 
 

2024/10/2 【メディア掲載】

Yahoo!ニュース 【陸自いじめ22歳死亡 高裁判決で国の賠償「増額」220万円から約6700万円に 福岡高裁】

古川 拓 弁護士が控訴審(二審)から加入し逆転勝訴した事案について、記事が掲載されました。

 

「陸上自衛官の息子が自ら命を絶ったのは、教官によるパワハラが原因」だとして、男性の両親が国などに損害賠償を求めた裁判で、福岡高裁は熊本地裁の判決を変更して賠償額を増額する判決を命じました。

熊本

(熊本放送より)

この裁判は2015年、陸上自衛隊西部方面隊(熊本・東区)で、当時22歳の男性自衛官が教官2人から「殺してやりたい」などの暴言を受け、胸ぐらをつかまれるなどのパワハラを受けた結果、自殺したとして、両親が国と教官2人に計約8100万円の損害賠償を求めていました。

2022年の熊本地裁判決ではパワハラの一部を認める一方、自殺の予見可能性は認めず国に220万円の支払いを命じ、遺族が控訴していました。

10月2日の福岡高裁での判決で、新谷晋司(しんたに しんじ)裁判長は、「男性は強い心理的負荷を受けていて自殺を予見できた」として、国に約6700万円の支払いを命じました。 判決を受けて男性の母親は「国の責任を認めて救ってくれたことは評価したい」とコメントし、西部方面隊は「判決内容を慎重に検討して適切に対応する」との談話を発表しました。

(熊本放送)

 
 

2024/10/2 【メディア掲載】

Yahoo!ニュース 【教官が「殺してやりたい」と暴言や暴行 男性自衛官が自殺 二審は国の責任認める判決】

古川 拓 弁護士が控訴審(二審)から加入し逆転勝訴した事案について、記事が掲載されました。

 

自衛官だった男性が教官から嫌がらせや暴行を受けて自殺したとして、両親が教官2人と国を訴えた裁判で、二審の福岡高裁は2日、自殺に対する国の責任を認め、国に6700万円あまりの賠償を命じました。

2015年に遺書を残して自殺したのは、陸上自衛隊第5陸曹教育隊に候補生として所属していた当時22歳の男性です。

熊本県民テレビ

(熊本県民テレビ より)

この裁判は、男性が自殺したのは教官2人から嫌がらせのほか、「殺してやりたい」との暴言や暴行を受けたことが原因だとして、両親が教官2人と国に8100万円あまりの賠償を求めているものです。

一審の熊本地裁は指導と自殺の因果関係を認め、国に220万円の支払いを命じました。しかし、指導が短時間だったため「自殺は予見できなかった」として、死亡に対する国の責任は認めなかったことから、両親が控訴していました。

2日の判決で福岡高裁は、違法な指導により男性が受けた心理的負荷は強く、自殺に至ることは予見できたとして、国に6700万円あまりの支払いを命じました。教官2人の責任については退けました。

■原告の代理人弁護士 板井俊介弁護士
「地裁で認められなかった死亡に対する(国の)責任を真正面から認めたという意味において、逆転勝訴判決と評価して良い」

判決を受けて男性の母親は、「息子の死について、国に責任があることを認めて救ってくれたことについては評価したいと思います。若い命が散ることのない世界を示してもらいたく思います」とコメントしました。

陸上自衛隊西部方面総監部は、「判決内容を慎重に検討し、関係機関と十分調整した上で、適切に対応して参ります」とコメントしています。

【スタジオ】
防衛省と自衛隊での相次ぐハラスメント被害の背景に、組織の特性があると考えられています。

防衛省の有識者会議は、隊員の環境が「厳しい教育訓練や長期的な集団生活」に置かれ、適正な指導とパワハラの区別にズレが生じること、隊員同士の関係はよく家族に例えられ、「家族だから許される」という認識を生じさせかねないことを指摘しています。

パワハラの増加は、自衛隊だけではありません。熊本労働局によりますと、昨年度、熊本県内のパワーハラスメントの相談件数は794件で、上司から怒鳴られたり、威圧的な態度をとられたりするケースが多いということです。

(熊本県民テレビ)

 
 

2024/10/1 【メディア掲載】

京都新聞 【京都府警本部長、業務中に「殺すぞ」暴言 部下の幹部にパワハラか、警察庁に報告】

古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。

 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1343837
※有料記事


(京都新聞)

 
 

2024/8/18 【メディア掲載】

西日本新聞 【熱中症 危険な連休明け 働き始め労災事故次々 暑さに慣れた体「リセット」】

古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。

 

福岡県内の倉庫で作業中だった派遣労働者の40代男性が8月上旬、熱中症で死亡した。厚生労働省福岡労働局によると、男性は倉庫で働き始めて2日目。昨夏も働いて間もない男性が熱中症で亡くなる労災事故があった。いずれも暑さに体が慣れる「暑熱順化」が十分でなかった可能性がある。識者は長年働く従業員も暑さに慣れた体は数日で「リセット」されると指摘し「お盆休み明けの作業には注意が必要」としている。
 
同局健康課によると2日午後、男性は倉庫内で物品を仕分けする作業に当たり、休憩中に症状が出て救急搬送された。4日に搬送先の病院で亡くなった。昨年8月は、工場に派遣され勤務3日目だった30代男性が死亡している。2019年以降、同局管内で確認された熱中症の労災死亡事故5件のうち、3件が働き始めて1週間程度だった。
 
熱中症の労災事故に詳しい古川拓弁護士(京都市)によると、手がける事故の大半は、新入社員など現場で働き始めて1週間以内で発生しているという。派遣先での労災死亡事故について「派遣労働者は即戦力扱いされることが多く『早速来たから、早速働いてください』となりやすい」と背景を推測する。「受け入れ前の労働環境や労働者の健康状態を把握し、暑さに慣れるまで無理をさせないことが重要だ」と話す。
 
厚労省の熱中症ガイドでは、労働者の暑熱順化の重要性も指摘。早い発汗で体温上昇を食い止める効果があるとして、2週間ほどかけて徐々に体を慣らすことを推奨している。ただ、慣れの効果は数日でなくなるため、入職したての人と長期休暇明けの人は特に注意が必要としている。
 
同局健康課の佐野正孝地方労働衛生専門官は「お盆の連休明けは、暑熱順化の効果が薄れるだけでなく、帰省などの疲労も残りがち。企業側は配慮してほしい」と話した。(内田完爾)

(西日本新聞)

 
 

2024/8/14 【メディア掲載】

京都新聞 【過労死で夫失った京都の女性「命より大事な仕事はない」 なくならない過重労働に今の願いは】

古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。

 

過労死防止法10年 今日の遺族切実

過労死等防止対策推進法(過労死防止法)が成立し、今年で10年となった。国に対策を講じる責務があると明記され、過重労働の調査や研究は進む一方、仕事のストレスで心の病を患う人の数は制定後も年々増加している。同法の成立に尽力した京都の遺族は「命より大事な仕事はない」と訴え続けている。

その日はバレンタインデーだった。1996年2月14日の朝。大きなハート形のチョコレートを仕事に向かう夫に渡し、いつものように玄関で手を振った。それが、最後の別れになるとは思わなかった。

京都市伏見区の寺西笑子さん(75)は28年前、夫の彰さん=当時(49)=を過労自殺で失った。「口数は少ないが、家族思いで妻を立ててくれる優しい人だった」と思い返す。

料理人だった彰さんは、京都市内の和食店に勤めていた。長時間労働が求められる職場でも、「忙しさが腕を育ててくれるんや」と、やりがいを持って仕事に取り組んでいた。2人の子どもにも慕われる優しい父親だった。

彰さんは93年に大型店の店長を任され、営業や仕入れの管理といった業務が増えた。残業は毎月100時間を超えた。朝8時半に家を出て、日付が変わって帰宅する生活。上司からは頻繁に「なんで売り上げが上がらへんのや」と叱責された。休みは月に2日。休日でも自宅に職場から何度も電話がかかってきた。

次第に彰さんの様子に異変が起こる。96年になると、彰さんは不眠を訴えるようになった。ささいなことで怒ったかと思えば、放心したように座っていることもあった。笑子さんの心配は募った。毎日のように仕事を休むよう説得したが、切羽詰まった口調で「人がおらんから休まれへん」と言い返された。2月15日未明、彰さんは仕事を終えた後、自宅近くの集合住宅から飛び降り、命を絶った。


「同じ悲しみを抱える人減って」

寺西彰さん=当時(49)=、家族を残して死を選んだ。「お父さん、なんで死ななあかんの」。妻の笑子さん(75)は遺影に何度も問いかけ、涙を流した。

仕事に行く夫を止められなかったと自分も責めた。夫の死を知人に明かせず、人に会いたくないと家にこもりがちになった。

2001年、彰さんの労災が認められた。証拠を集める中、彰さんが長時間労働によるうつ病を発症していたことを知った。しかし会社は責任を否定。「長時間労働を命令していない。勝手に働いて勝手に死んだ」という会社の主張に、激しい怒りが湧いた。「夫は20 年間会社に尽くしてきたのに切り捨てられた。経営者の意識が変わらないと過労死はなくならない」。

同年、会社を提訴。05年に京都地裁で勝訴し、翌年に和解が成立した。夫の無念を胸に、過労死防止運動に取り組んだ。全国で講演を繰り返し、「過労死は人災だ」と訴えて回った。遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」の代表として55万筆の署名を集めて国会識員に働きかけ、14年に議員立法で過労死防止法の成立にこぎ着けた。

初めて「過労死」という言葉が明記された同法。それは仕事によってかけがえのない家族を失った遺族の思いの結晶だった。しかし、成立から10年がたっても、過重労働による労災申請件数は右肩上がりで増加している。笑子さんは「現状は残念だが、活動を続けていくしかない。過去の自分と同じ悲しみを抱える人が減ってほしい」と願う。 (衣川千尋)


防止法 具体的対策や罰則は設けられず 精神障害の労災申請10年で2倍

2014年6月に成立した過労死防止法は、国際語にもなっている「過労死」という言葉を初めて法律に使い、国には過労死防止対策を推進する責務があると明記した。一方、部隊的な対策や会社が違反した際の罰則は設けられていない。過労による精神障害の労災申請件数はここ10年で2倍以上に増加しており、問題は深刻化している。

厚生労働省によると、23年度に過重労働が原因で精神障害や心臓疾患を発症したとする労災請求件数は4598件で、過去最多となった。過労死や過労自殺によって労災支給が認められたのは年間で137件に上る。

過労死問題に詳しい京都弁護士会の古川拓弁護士は「近年は過労などによる精神障害の増加が顕著だ」と
指摘する。23年度の精神障害の労災申請件数は3575件で、13年度の1409件に比べ2倍以上になった。古川さんは「一部の経営者や管理職は精神障害への理解が不十分なままで、職場に対策が行き届いていない」と説明する。

同法に基づき過労死の調査や研究は進んだ一方、今後は実効性のある対策が求められる。寺西さんは「使用者が責任を持って職場の環境を改善していくような法整備が必要だ」と話す。

(京都新聞)

 
 

2024/8/9 【メディア掲載】

TBS NEWS DIG 【時間外労働“152時間”「史上最悪」「お前みたいな店長だったら辞める」上司・部下のパワハラでうつ病に ファミレスチェーン『ジョイフル』元店長が会社を提訴】

古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

ファミリーレストラン『ジョイフル』の元店長の男性が、長時間労働や上司や部下からのパワハラが原因で働けなくなり、後遺障害も残ったとして、ジョイフルなどを相手取り損害賠償などを求めて提訴しました。


1か月間の時間外労働「152時間」

TBS NEWS DIG

(TBS NEWS DIG より)

8月9日に熊本地裁に訴えを起こしたのは、熊本市東区にある『ジョイフル 熊本御領(ごりょう)店』の元店長で、熊本市内に住む42歳の男性です。訴状によりますと、男性は2004年に社員としてジョイフルに入社し、2021年1月から熊本御領店で店長を務めていました。

しかし人手不足で休めず、この年の5月から8月にかけて78日間の連続勤務となり、このうち7月14日から8月12日の1か月間の時間外労働は152時間に上りました。


「店が汚いのはお前の管理不足」

男性はさらに、県内でジョイフルの店舗を運営している『ジョイフル西九州』の代表取締役から、「この店が汚いのはお前の管理不足だ」「俺がクルー(部下)だったら、お前みたいな店長だったら辞める」などと怒鳴りつけられたり、部下からも「キッチンクルーが育たないのはお前のせいだ」「今までで一番最悪で、史上最悪の店長だ」と言われたりするなどのパワハラを受けたとしています。

こうしたことから男性は、この年の8月にうつ病を発症し、今年4月に退職するまで休職を余儀なくされたとしています。

男性は、ジョイフルとジョイフル西九州、さらに両社の幹部合わせて3人を相手取り、損害賠償や未払いの残業代など合計約4900万円の支払いを求めています。


労基署「うつ病は長時間労働や連続勤務が原因」

男性の代理人弁護士によりますと、熊本労働基準監督署は去年6月、ジョイフルに対して未払いの残業代があるとして是正勧告を行い、去年7月には「男性がうつ病になったのは、長時間労働や連続勤務が原因」として労災と認定しました。

8月9日、熊本県弁護士会館で開かれた記者会見では、代理人弁護士が、男性のメッセージを読み上げました。

代理人弁護士が読み上げた原告の男性のメッセージ 「長年の劣悪な労働環境と今回の長時間労働、パワハラにより心身の限界を超えてしまいました」


ジョイフル側の回答は

ジョイフルは大分県を中心に全国でチェーン展開するファミリーレストランで、熊本県内では45店舗を展開しています。

ジョイフルは、RKKの取材に対し「訴状が届いていないので現時点でコメントは差し控える」と話しています。


代理人弁護士が読み上げた原告男性のメッセージ

私は、ジョイフルの店長として働いていました。2021年1月より熊本御領店に異動となりましたが、7か月ぶりの店舗・店長業務で、人員不足による長時間労働と上司・部下からのパワハラにより、精神疾患を発病しました。

本日は、体調が悪いため会見には出席することができませんので、メッセージでのごあいさつとさせていただきます。

2004年にジョイフルに入社して以降、私は、様々な行為によって、精神的な負担を強いられてきました。

・父の危篤時に、当時の上司に代わりの人員を相談したら、自分で手配しろと言われた。
・私が緊急入院する時も、人員手配を自分でしろと言われた。
・本社では、机を定規で叩いたり、舌打ちを何度もされた。
・2016年の熊本地震では、私の実家が被災しているにも関わらず、応援社員を私の実家に宿泊させろといわれた。その後、母にもお礼の電話等はなかった。

ジョイフルで17年間働いてきましたが、長時間労働・サービス残業・パワハラが常にあったというのが、私の実感です。なんとか改善してほしいと思い、労働組合や上司に相談したことがありますが、真面目に解決しようとしてくれませんでした。そのため、私は、会社に相談しても無駄だと感じていました。

長年の劣悪な労働環境と今回の長時間労働・パワハラにより、心身の限界を超えてしまいました。

また、約2年8か月にわたり休職しましたが、会社から連絡があったのは最初の半年に3回ほどだけで、後は、放置されたままでした。

今でも、上司からの言動を夢で見てうなされることがあります。自分は無能だと感じて死にたいと思っている自分に嫌気がさす毎日をおくっています。

会社は、労災申請の事業主証明を拒否しただけでなく、代理人弁護士を通じた提訴前の損害賠償請求にも全く取り合おうとせず、誠意ある対応をしてもらえませんでした。そのため、このたびの提訴を決意しました。

(熊本放送)


※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「熊本放送」「朝日新聞」「読売新聞」「熊本日日新聞」などのメディアに取り上げられました。

 
 

2024/8/9 【メディア掲載】

Yahoo!ニュース 【ジョイフル元店長、「史上最低」怒鳴られ病気に 損害賠償求め提訴】

古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

長時間労働とパワハラで発病して働けなくなったとして、ファミリーレストランの全国チェーン「ジョイフル」(大分市)の元店長の男性(42)が9日、同社や子会社などを相手取って、熊本地裁に4890万円の賠償を求める損害賠償請求訴訟を起こした。

提訴後に記者会見した弁護団によると、男性は2021年1月、熊本御領店(熊本市東区)の店長に就任。

朝日新聞デジタル

(朝日新聞DIGITAL より)

長時間労働や直接の上司に当たる子会社「ジョイフル西九州」の代表取締役から「新人の方がよっぽど仕事している」「史上最低の店長だ」などと怒鳴られたことで、8月にうつ病で働けなくなった。熊本労働基準監督署は未払いの残業について是正勧告し、1カ月100時間の時間外労働や13日連続の勤務がうつ病の引き金になったと労災認定した。男性はそれ以外の長時間労働やパワハラについても賠償を求めたが拒絶されたため、提訴したという。

同社は取材に「訴状が届いていないので、現時点ではコメントを差し控える」と話している。(森北喜久馬)

(朝日新聞社)

 
 

2024/5/26 【メディア掲載】

Business Journal 【山崎製パン、工場で違法行為が蔓延、ケガや死亡事故…コンベアー停止を禁止か】

川村遼平 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。

 

16日発売の「週刊新潮」(新潮社)は、大手製パン・山崎製パンの工場で骨折などのケガをした従業員が出社を命じられたり、現場責任者からベルトコンベヤーを停止しないよう言われていたため稼働させたまま危険な作業をして指が切断される事故が発生していると報じている。

2月に同社の千葉工場(千葉市美浜区新港)で女性アルバイト従業員(61)がベルトコンベヤーに胸部を挟まれ死亡した事故も含めて、同社工場では過去10数年で4件もの死亡事故が起きているが、「新潮」によれば、事故で勤務中にケガをした際に通院費用を従業員に保険証を使っていったん立て替えさせて、その後に会社の経費として精算して従業員に支払う「労災隠し」といった不正行為も行われているという。

さらに23日発売の「新潮」によれば、 1月には飯島延浩社長の次男で副社長を務めていた飯島佐知彦氏が本社で急死し、佐知彦氏は以前からメンタルの不調を訴えていたという。

食品工場をはじめとする工場では、このように従業員が危険な環境、条件のもとで労働に従事させられるケースは少なくないのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。

「ダブルソフト」「薄皮シリーズ」「ランチパック」「ナイススティック」「ホワイトデニッシュショコラ」「ミニスナックゴールド」など長寿シリーズを多数抱える山崎製パン。手掛ける商品は食パン、菓子パン、サンドイッチなどのパン類に加え、菓子類、飲料類など幅広い。

このほか、コンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」やベーカリーショップの運営なども行っている。そのため企業規模は大きい。年間売上高は1兆円、従業員数は1万9000人を超え、全国に計28の工場・生地事業所を擁している。

そんな山崎製パンが抱える問題が、にわかに世間の関心を集め始めている。こうした工場における労働実態は、同社に限ったものなのだろうか。弁護士法人古川・片田総合法律事務所所属で過労死問題に詳しい川村遼平弁護士はいう。

「会社側が安全配慮を怠っていたことが原因で工場の従業員がケガをする事故が発生することは、少なくありません。

製造ラインを止めると稼働させるまでに時間がかかることも多く、会社側としては納品先への納期に間に合わなかったり、その日の予定生産数量に満たなかったりという事態が生じるため、問題が生じても製造ラインを稼働させ続けるケースは少なくなく、それが末端の作業員のケガを招くことにつながります。

機械の清掃やメンテナンスをする際には機械を止める必要がありますが、機械を動かしたまま行ったり、不具合を修理しないまま製造を続けることもあります。

たとえば、物を切断する機械の刃の部分にはヒトの体の一部が近づくと自動的に停止するためのセンサーが付いていますが、センサーが故障しているにもかかわらず修理せずそのまま稼働させ、作業員が指をケガするといった事例も起きています。

こうした事故の発生は大手企業も例外ではなく、2010年にはプリントパックの26歳(当時)の社員が大型機械に頭を挟まれ死亡するという事故も起きています」(川村弁護士)


法的な問題点

山崎製パンにおける、ケガをしているのに出社・勤務を強制するという行為や、トラブルが生じてもベルトコンベヤーを止めないよう指示するという行為は違法なのか。

「労働契約法第5条により、基本的に企業には従業員に対する安全配慮義務が課されており、同条項に違反するおそれがあります。

また、安全配慮義務を怠ったことで実際に従業員がケガを負うなどすれば、企業が民事上の損害賠償責任を負うことも考えられます。

加えて、労働安全衛生法の第20条などの法令に違反しているとして、企業が取り締まりの対象となり、刑事罰を科される可能性も出てきます」(川村弁護士)

勤務中にケガをした際に通院費用を従業員に保険証を使っていったん立て替えさせて、その後に会社の経費として精算して従業員に支払う行為はどうか。

「まず、労働安全衛生法100条及び同規則97条では、労働者が業務中に負傷などを負った場合は事業場を管轄する労働基準監督署に『労働者死傷病報告』を提出するよう事業者は義務付けられており、これを行わずに『労災隠し』をはたらいていたと考えられるので、違法性が問われます。

また、業務中のケガの治療には労災保険、業務外でのケガには健康保険が適用されるべきであり、山崎製パンの行為は、本来は労災保険から支出すべき治療費を不正に健康保険から支出させるものであり、健康保険に関する保険金詐欺だと評価される可能性もあります。

さらにいえば、従業員にこうした犯罪的な行為の片棒を担がせているという問題も生じます」(川村弁護士)


人手作業が多い理由

山崎製パンの工場の実態について、同社の元従業員はいう。

「他社と比べて多いのかどうかは、正直なところよく分かりませんが、指を切断してしまうといった事故はあります。

食品工場と聞くと大部分が機械化・自動化されていて人間は機械の操作や管理をメインでやっていると想像されるかもしれませんが、山崎製パンに限っていえば、人手による作業が結構多い。

たとえば大きな円形でグルグル巻き状の『ミニスナックゴールド』や、中に板状のチョコが入った白いデニッシュの『ホワイトデニッシュショコラ』も実は人手でパン生地を巻いています。

人手作業が多い理由は、高い品質を維持するためです。そもそもパン生地は粘土より軟らかく、くっついたりするので扱いが難しく、またパンは生地を焼いて膨らませるという性格上、生地と生地の間の微妙な隙間の違いが食感の差を生み、生地を重ね合わせる際も硬く重ねるのか“ふんわり”重ねるのかで出来栄えが変わってきます。

定番商品であればあるほど固定客がいるため、少しでも食感や味が変わると『あれ?』と不満を持たれてしまうので、その微妙な匙加減は人手に頼る必要があるのです。

加えて、同じ商品は同じ見栄え、同じ量にそろえる必要があり、どうしても人手での調整が必要になってきます。

このように非常に手間がかかる一方、1個100円そこそこで売らなければならず、利益を出すためには膨大な量を販売する必要があるため同社の工場は24時間稼働となっています。

よりクオリティの高い商品をより安価に販売する努力というのは企業としては正しいのかもしれませんが、結果的にそれが異常なほどの効率優先主義を生み、ベルトコンベヤーを止めにくい空気やケガでも出社を余儀なくされるほどの人員逼迫を招いているのかもしれません」

(文=Business Journal編集部、協力=川村遼平/弁護士)


(Business Journal)

 
 

2024/5/15 【メディア掲載】

NHK NEWS WEB 【過労死の遺族訴え 宮崎交通に3570万円の支払い命じる】

古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

宮崎交通から同じグループ会社に出向中に過労死した男性の遺族が、宮崎交通に損害賠償を求めた裁判が行われ、宮崎地方裁判所は「被告は業務時間や業務内容の軽減を行うべき義務を怠った」などとして3570万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。

12年前、宮崎交通と同じグループ会社で営業部に所属していた当時37歳の男性が自宅で心停止を発症して死亡し、その5年後、宮崎労働基準監督署が過労死を認めました。

NHK NEWS WEB

(NHK NEWS WEB より)

そして妻と子どもの遺族3人が男性の時間外労働が月100時間を超えていたにもかかわらず、会社が適切な対応を怠ったなどとして宮崎交通に対して、あわせて6000万円あまりの損害賠償を求め、訴えを起こしていました。

これに対して宮崎交通は時間外労働は過労死ラインの月80時間を下回り、男性が死亡したのは基礎疾患によるものだと主張していました。

宮崎地方裁判所で、15日、開かれた裁判で後藤誠裁判長は「男性が亡くなる前の半年間、時間外労働は平均で月56時間に達していて、相当程度の疲労を蓄積させるに足るものであったといえる」と指摘しました。

そのうえで、「被告は業務時間や業務内容の軽減を行う義務を怠り、男性は時間外労働の継続によって強度の精神的・身体的負荷が集中したことで心停止の発症に至った」と述べ、宮崎交通に対して、3570万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決を受けて宮崎交通は「内容を精査した上で今後の対応を検討して参ります」とコメントしています。

判決の後、原告の弁護士が記者会見を開き、亡くなった男性の妻のことばを代読しました。

この中で男性の妻は「会社の責任を認めてもらえたことで、本当にほっとしました。裁判長が会社の働かせ方に問題があったことや、夫の健康や命に対する配慮を十分に行っていなかったことを認定し、私たちの訴えを受け止めていただいたと感じました。会社はこの判決を受け止め、働いている社員を大事にしていただきたい」と思いをつづりました。

また、弁護士は「労働時間をしっかり把握していなかったことに対する責任を明記していただき、長期間に渡って適切な対応を行っていなかったことに言及してもらったことは大変意義深い」と話しました。

(宮崎 NEWS WEB)


※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「FNNプライムオンライン」「TBS NES DIG」「宮崎放送」「テレビ宮崎」「読売新聞」「毎日新聞」など、多数のメディアに取り上げられました。

 
 

2024/5/15 【メディア掲載】

FNNプライムオンライン 【社員過労死の損害賠償請求裁判 宮崎交通に約3577万円の支払い命じる】

古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

宮崎交通に勤務していた男性が過労死し、遺族が会社に損害賠償を求めていた裁判で、宮崎地裁は、宮崎交通に対しおよそ3577万円の支払いを命じました。

この裁判では、2012年に宮崎市の宮交ショップアンドレストランに勤務していた当時37歳の男性が過労死。
遺族が会社側に安全配慮義務違反があったなどとして、宮崎交通に、およそ6068万円の損害賠償を求めていました。

FNNプライムオンライン

(FNNプライムオンライン より)

15日の判決で、宮崎地裁は、宮崎交通が男性の労働時間の適切な管理を怠ったなどととして安全配慮義務違反を認め、宮崎交通におよそ3577万円の支払いを命じました。

判決について弁護側は、会社側の責任が認められたことは「意義深い」とし、控訴については「遺族と相談して決めたい」と述べました。

一方、宮崎交通は「判決内容を精査したうえで今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。

(テレビ宮崎)

 
 

2024/5/15 【メディア掲載】

TBS NEWS DIG 【突然死で労災認定された男性の妻子が損害賠償を求めた裁判 宮崎交通に約3500万円の支払い命じる】

古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

宮崎交通のグループ会社に勤務していた男性が2012年に突然死し、その後、労災と認定されました。 これを受け、男性の家族が損害賠償を求めた裁判で、宮崎地裁は宮崎交通に対し、およそ3500万円の支払いを命じました。

宮崎交通のグループ会社に勤務していた当時37歳の男性は、2012年に心臓の疾患で突然死し、2017年、宮崎労働基準監督署が労災と認定。

TBS NEWS DIG

(TBS NEWS DIG より)

これを受け、死亡した男性の妻と子どもが宮崎交通におよそ6000万円の損害賠償を求めて提訴していました。

15日の判決で宮崎地裁の後藤誠裁判長は、過重労働によって男性に精神的、身体的負荷があったと認定したほか、会社側が男性の労働時間を適切に把握していなかったことなど安全配慮義務違反も認め、およそ3500万円の支払いを宮崎交通に命じました。

宮崎交通は「判決内容を精査したうえで今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。

(宮崎放送)

 
 

2024/5/15 【メディア掲載】

Yahoo!ニュース 【クレーム対応「過労死」認め、宮崎交通に3577万円支払い命令「精神的・身体的負荷が集中」】

古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

2012年5月、男性(当時37歳)が出張から帰宅後に心停止を発症して死亡したのは、業務が原因の過労死だったとして遺族が宮崎交通に計約6068万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宮崎地裁(後藤誠裁判長)であった。地裁は同社に約3577万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は1997年に宮崎交通に入社。2003年から、加工食品の販売などを行う会社(後に宮崎交通が吸収合併)に出向し、社用車で取引先に納品する業務などに従事。12年5月に死亡した。

訴訟では、死亡につながるような過重労働があったかや、会社側に男性の健康を守るよう配慮すべき安全配慮義務の違反があったかなどが争点となった。

会社側は、死亡前の時間外労働時間がいわゆる過労死ラインを下回っていたなどと主張したが、判決は死亡前6か月の平均の時間外労働時間が約56時間に達し、「相当程度の疲労を蓄積させるに足りる」状態だったと認定。死亡前に県外出張が複数回あり、男性が繁忙期のなか商品のクレーム対応もしていたなどとし、「強度の精神的・身体的負荷が複合的かつ重畳的に集中していた」とし、業務と発症の因果関係を認めた。

安全配慮義務についても、「労働時間、内容の軽減等を行う義務を怠った」などと指摘し、同社側が違反していたと認めた。

男性を巡っては労災認定されず、補償給付が不支給処分となったのは不当として、遺族が国に処分取り消しを求めた訴訟で宮崎地裁が16年、処分を取り消した。福岡高裁宮崎支部も17年、1審判決を支持して国側の控訴を棄却し、確定。17年、宮崎労働基準監督署が給付支給を決定した。

判決について遺族は弁護士を通じ、「ほっとした。会社は判決を受け止め、社員を大事にしていただきたい」との談話を出した。宮崎交通は取材に「判決内容を精査した上で、対応を検討していく」としている。

(読売新聞)

 
 

2024/4/23 【メディア掲載】

NHK NEWS WEB 【コロナ関連業務で過労自殺認定 遺族が提訴 京都地裁】

古川 拓 弁護士川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

NHK NEWS WEB

NHK NEWS WEB

NHK NEWS WEB

(NHK NEWS WEB より)

新型コロナの検査業務などを行う久御山町の会社に勤めていた当時41歳の男性が4年前(令和2年)に自殺したのは、長時間労働などでうつ病を発症したことが原因だとして、遺族が会社に対し1億1200万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。

訴えを起こしたのは、久御山町に本社があり、医療機関での新型コロナの検査などを行う「日本医学臨床検査研究所」の社員で、4年前(令和2年)、当時41歳で自殺した男性の妻です。

訴えによりますと、男性は大阪北営業所で営業職として勤務していた当時、休日にも仕事を持ち帰って残業をするなど、恒常的な長時間労働をしていてうつ病を発症したとしています。

男性の自殺について労働基準監督署は、おととし(令和4年)労災と認定したということです。

このため男性の妻は会社などに対し、あわせて1億1200万円余りの損害賠償を求める訴えを23日、京都地方裁判所に起こしました。

男性の妻は「帰りは早くても午後11時、遅いと深夜2時くらいで会社が新型コロナのPCR検査業務を請け負うようになってからもせわしなく働いていました。帰宅できず車で仮眠をとり、そのまま翌日出勤したこともありました。仕事が夫の命を奪ったのだと思います。関係者にはきちんと責任をとってもらいたい」とコメントしています。

一方、会社側は「訴状の内容が確認できていないのでコメントは差し控えさせていただきます」としています。

(京都 NEWS WEB)


※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「TBS NES DIG」「朝日放送」「朝日新聞」「毎日新聞」「東京新聞」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。

 
 

2024/4/23 【メディア掲載】

日テレNEWS NNN 【PCR検査業務の営業職の男性が自殺 遺族は長時間労働が原因として提訴 時間外労働は最大で93時間】

古川 拓 弁護士川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

新型コロナウイルスのPCR検査業務を担う会社で営業職だった男性が自殺したのは長時間労働が原因だったとして、遺族が会社などに損害賠償を求め提訴しました。

2020年8月、新型コロナウイルスのPCR検査業務を担う京都府内の会社で営業職だった40代の男性が自殺しました。

関西テレビ

(日テレNEWS NNN より)

男性は当時、うつ病を発症し、直近3か月の時間外労働は最大で93時間、一か月平均でも過労死ラインの80時間を超えていて、一昨年3月、労働基準監督署が労災認定したということです。

遺族は23日、会社などに対し適切な労務管理を行わなかったなどとして約1億1200万円の損害賠償を求め提訴しました。会社側は、「訴状の内容を確認できていないので、コメントは差し控えさせていただきます」としています。

(読売テレビ)

 
 

2024/4/23 【メディア掲載】

FNNプライムオンライン 【時間外労働が1カ月で61時間増 新規事業の「新型コロナ検査」営業で うつ病で自殺した男性の遺族が提訴】

古川 拓 弁護士川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

新型コロナの検査などの営業を行っていた男性がうつ病を発症し自殺したことを受け、遺族が会社側に損害賠償を求める裁判を起こしました。

訴えによると、日本医学臨床検査研究所の大阪北営業所で担当の病院を回り検査の検体回収などの営業業務を行っていた当時41歳の男性は、4年前、うつ病を発症してまもなく自殺しました。

FNNプライムオンライン

(FNNプライムオンライン より)

茨木労働基準監督署は、会社の新規事業である新型コロナの検査業務が始まったことで営業活動が加わり、時間外労働時間が1カ月あたり61時間増えたことなどから、男性はうつ病を発症し自殺に至ったと労災認定したということです

男性の妻は、「社員の働きすぎや精神面での健康・安全衛生に配慮する労務管理をしていなかった」などとして会社と当時の社長に対し、およそ1億1200万円の損害賠償を求めました。

【原告代理人 古川拓弁護士】「会社が労働者を強いストレスにさらさないことが求められていて、それを十分にしていただけなかった。そのことをまず裁判所にしっかり認めていただきたい」

【妻のコメント】「夫は仕事に誇りを持って働いていました。帰りは早くても午後11時、遅いと深夜2時くらいでした。コロナの検査を請け負うようになってからも夫はせわしなく働いていました。夫が自死したときいて、私は仕事が夫の命を奪ったのだと思いました。関係者にはきちんと責任をとってもらいたいし、夫に謝ってほしいと思います」

会社側は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としています。

(関西テレビ)

 
 

2024/4/22 【メディア掲載】

NHK NEWS WEB 【トラック運転手過労死 会社が遺族に謝罪と解決金で和解 大阪】

古川 拓 弁護士川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

NHK NEWS WEB

NHK NEWS WEB

NHK NEWS WEB

(NHK NEWS WEB より)

5年前(2019年)、大阪にある運送会社のトラック運転手が運転中に心筋梗塞で亡くなったのは、長時間労働が原因だったなどとして、遺族が会社側に損害賠償を求めた裁判で、会社側が遺族に謝罪をしたうえで解決金を支払うことで和解が成立しました。

大阪・交野市の運送会社で働いていた京都府に住む52歳の男性は、5年前、業務でトラックを運転中に心筋梗塞を発症して死亡しました。

男性は亡くなる直前の1か月の時間外労働が、「過労死ライン」とされる100時間を超えていたことなどから労災と認定され、男性の母親が会社が長時間労働の対策を講じず、過重な業務を命じたなどとして5400万円余りの損害賠償を求める訴えを去年、大阪地方裁判所に起こしていました。

遺族側の代理人弁護士によりますと、この裁判について、会社側が遺族に謝罪をしたうえで解決金を支払うことで、今月(4月)、和解が成立したということです。

運送業のドライバーの働き方をめぐっては今月から時間外労働の上限規制が始まり、原則、年360時間以内、特別な事情がある場合は年960時間以内までとなり、長時間労働の是正が期待されています。

遺族側の代理人弁護士は、「もっと早く規制ができていれば男性の死は防ぐことができたのではないか。過労死の多い業界なので、今後も労働時間の管理に努めてほしい」としています。

(関西 NEWS WEB)

 
 

2024/4/18 【メディア掲載】

TBSテレビ「NEWS 23」 【長距離トラックのドライバー運転中に心筋梗塞になり死亡『平均159時間以上』の時間外労働…遺族が会社に賠償求めた裁判で和解 代理人「規制の遅れが生んだ悲劇」】

古川 拓 弁護士川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

長距離のトラック運転手が運転中に心筋梗塞を発症し死亡したのは長時間勤務が原因だとして、遺族が会社側を訴えた裁判で和解が成立しました。

訴えによりますと、大阪府交野市に本社を置く運送会社で、トラックの運転手をしていた男性は(当時52)2019年、広島県内でトラックを運転中、心筋梗塞を発症し死亡しました。

TBSテレビ 「NEWS 23」

(TBS NEWS DIG より)

死亡直前の半年間、男性のひと月あたりの時間外労働は、平均159時間以上となっていておととし9月、労基署は労災認定しています。

去年5月、男性の母親は会社側に5400万円あまりの賠償を求め、訴えを起こしていました。

母親側の代理人弁護士によりますと、11日付けで会社側が遺族らに謝罪し解決金を支払うことで和解が成立したということです。

母親の代理人・古川拓弁護士は和解について「運送業界はこれまでも過重労働が問題となってきましたが、これに対する規制の遅れが生んだ悲劇であったと考えています。今春から労働時間上限規制が運送業界にも及ぶようになりましたが、運送業者は、ドライバーの労働実態の正確な把握と低減に一層努めてほしいと思います」とコメントしています。

(TBS NEWS DIG)


※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「朝日放送」「毎日放送」「産経新聞」「毎日新聞」など多数のメディアに取り上げられました。

 
 

2024/4/18 【メディア掲載】

FNNプライムオンライン 【トラック運転手が”長時間労働で過労死” 遺族が会社側に損害賠償求めた裁判が和解】

古川 拓 弁護士川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。

 

トラック運転手の男性が突然死したのは長時間労働などが原因だとして遺族が会社に対して損害賠償を求めた裁判が和解しました。

大阪府交野市の運送会社に勤務していた当時52歳の男性は5年前、トラックを運転中に心筋梗塞を起こして亡くなりました。

関西テレビ

(FNNプライムオンライン より)

男性は亡くなる直前6カ月間の時間外労働が1カ月平均159時間を超えていて、勤務と勤務の間が8時間に満たないことが多く、労災認定されています。

遺族は去年、会社におよそ5400万円の損害賠償を求める裁判を起こし、4月11日付で、会社側が遺族に謝罪し、解決金を支払うことで和解したことが分かりました。

代理人弁護士は、「運送業界は過重労働が多く、労働時間の管理を徹底してほしい」と話しています。

(関西テレビ)

 
 
 
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