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2024/8/18 【メディア掲載】
西日本新聞 【熱中症 危険な連休明け 働き始め労災事故次々 暑さに慣れた体「リセット」】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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福岡県内の倉庫で作業中だった派遣労働者の40代男性が8月上旬、熱中症で死亡した。厚生労働省福岡労働局によると、男性は倉庫で働き始めて2日目。昨夏も働いて間もない男性が熱中症で亡くなる労災事故があった。いずれも暑さに体が慣れる「暑熱順化」が十分でなかった可能性がある。識者は長年働く従業員も暑さに慣れた体は数日で「リセット」されると指摘し「お盆休み明けの作業には注意が必要」としている。
同局健康課によると2日午後、男性は倉庫内で物品を仕分けする作業に当たり、休憩中に症状が出て救急搬送された。4日に搬送先の病院で亡くなった。昨年8月は、工場に派遣され勤務3日目だった30代男性が死亡している。2019年以降、同局管内で確認された熱中症の労災死亡事故5件のうち、3件が働き始めて1週間程度だった。
熱中症の労災事故に詳しい古川拓弁護士(京都市)によると、手がける事故の大半は、新入社員など現場で働き始めて1週間以内で発生しているという。派遣先での労災死亡事故について「派遣労働者は即戦力扱いされることが多く『早速来たから、早速働いてください』となりやすい」と背景を推測する。「受け入れ前の労働環境や労働者の健康状態を把握し、暑さに慣れるまで無理をさせないことが重要だ」と話す。
厚労省の熱中症ガイドでは、労働者の暑熱順化の重要性も指摘。早い発汗で体温上昇を食い止める効果があるとして、2週間ほどかけて徐々に体を慣らすことを推奨している。ただ、慣れの効果は数日でなくなるため、入職したての人と長期休暇明けの人は特に注意が必要としている。
同局健康課の佐野正孝地方労働衛生専門官は「お盆の連休明けは、暑熱順化の効果が薄れるだけでなく、帰省などの疲労も残りがち。企業側は配慮してほしい」と話した。(内田完爾)
(西日本新聞)
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2024/8/14 【メディア掲載】
京都新聞 【過労死で夫失った京都の女性「命より大事な仕事はない」 なくならない過重労働に今の願いは】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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過労死防止法10年 今日の遺族切実
過労死等防止対策推進法(過労死防止法)が成立し、今年で10年となった。国に対策を講じる責務があると明記され、過重労働の調査や研究は進む一方、仕事のストレスで心の病を患う人の数は制定後も年々増加している。同法の成立に尽力した京都の遺族は「命より大事な仕事はない」と訴え続けている。
その日はバレンタインデーだった。1996年2月14日の朝。大きなハート形のチョコレートを仕事に向かう夫に渡し、いつものように玄関で手を振った。それが、最後の別れになるとは思わなかった。
京都市伏見区の寺西笑子さん(75)は28年前、夫の彰さん=当時(49)=を過労自殺で失った。「口数は少ないが、家族思いで妻を立ててくれる優しい人だった」と思い返す。
料理人だった彰さんは、京都市内の和食店に勤めていた。長時間労働が求められる職場でも、「忙しさが腕を育ててくれるんや」と、やりがいを持って仕事に取り組んでいた。2人の子どもにも慕われる優しい父親だった。
彰さんは93年に大型店の店長を任され、営業や仕入れの管理といった業務が増えた。残業は毎月100時間を超えた。朝8時半に家を出て、日付が変わって帰宅する生活。上司からは頻繁に「なんで売り上げが上がらへんのや」と叱責された。休みは月に2日。休日でも自宅に職場から何度も電話がかかってきた。
次第に彰さんの様子に異変が起こる。96年になると、彰さんは不眠を訴えるようになった。ささいなことで怒ったかと思えば、放心したように座っていることもあった。笑子さんの心配は募った。毎日のように仕事を休むよう説得したが、切羽詰まった口調で「人がおらんから休まれへん」と言い返された。2月15日未明、彰さんは仕事を終えた後、自宅近くの集合住宅から飛び降り、命を絶った。
「同じ悲しみを抱える人減って」
寺西彰さん=当時(49)=、家族を残して死を選んだ。「お父さん、なんで死ななあかんの」。妻の笑子さん(75)は遺影に何度も問いかけ、涙を流した。
仕事に行く夫を止められなかったと自分も責めた。夫の死を知人に明かせず、人に会いたくないと家にこもりがちになった。
2001年、彰さんの労災が認められた。証拠を集める中、彰さんが長時間労働によるうつ病を発症していたことを知った。しかし会社は責任を否定。「長時間労働を命令していない。勝手に働いて勝手に死んだ」という会社の主張に、激しい怒りが湧いた。「夫は20 年間会社に尽くしてきたのに切り捨てられた。経営者の意識が変わらないと過労死はなくならない」。
同年、会社を提訴。05年に京都地裁で勝訴し、翌年に和解が成立した。夫の無念を胸に、過労死防止運動に取り組んだ。全国で講演を繰り返し、「過労死は人災だ」と訴えて回った。遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」の代表として55万筆の署名を集めて国会識員に働きかけ、14年に議員立法で過労死防止法の成立にこぎ着けた。
初めて「過労死」という言葉が明記された同法。それは仕事によってかけがえのない家族を失った遺族の思いの結晶だった。しかし、成立から10年がたっても、過重労働による労災申請件数は右肩上がりで増加している。笑子さんは「現状は残念だが、活動を続けていくしかない。過去の自分と同じ悲しみを抱える人が減ってほしい」と願う。 (衣川千尋)
防止法 具体的対策や罰則は設けられず 精神障害の労災申請10年で2倍
2014年6月に成立した過労死防止法は、国際語にもなっている「過労死」という言葉を初めて法律に使い、国には過労死防止対策を推進する責務があると明記した。一方、部隊的な対策や会社が違反した際の罰則は設けられていない。過労による精神障害の労災申請件数はここ10年で2倍以上に増加しており、問題は深刻化している。
厚生労働省によると、23年度に過重労働が原因で精神障害や心臓疾患を発症したとする労災請求件数は4598件で、過去最多となった。過労死や過労自殺によって労災支給が認められたのは年間で137件に上る。
過労死問題に詳しい京都弁護士会の古川拓弁護士は「近年は過労などによる精神障害の増加が顕著だ」と
指摘する。23年度の精神障害の労災申請件数は3575件で、13年度の1409件に比べ2倍以上になった。古川さんは「一部の経営者や管理職は精神障害への理解が不十分なままで、職場に対策が行き届いていない」と説明する。
同法に基づき過労死の調査や研究は進んだ一方、今後は実効性のある対策が求められる。寺西さんは「使用者が責任を持って職場の環境を改善していくような法整備が必要だ」と話す。
(京都新聞)
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2024/8/9 【メディア掲載】
TBS NEWS DIG 【時間外労働“152時間”「史上最悪」「お前みたいな店長だったら辞める」上司・部下のパワハラでうつ病に ファミレスチェーン『ジョイフル』元店長が会社を提訴】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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ファミリーレストラン『ジョイフル』の元店長の男性が、長時間労働や上司や部下からのパワハラが原因で働けなくなり、後遺障害も残ったとして、ジョイフルなどを相手取り損害賠償などを求めて提訴しました。
1か月間の時間外労働「152時間」
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(TBS NEWS DIG より)
8月9日に熊本地裁に訴えを起こしたのは、熊本市東区にある『ジョイフル 熊本御領(ごりょう)店』の元店長で、熊本市内に住む42歳の男性です。訴状によりますと、男性は2004年に社員としてジョイフルに入社し、2021年1月から熊本御領店で店長を務めていました。
しかし人手不足で休めず、この年の5月から8月にかけて78日間の連続勤務となり、このうち7月14日から8月12日の1か月間の時間外労働は152時間に上りました。
「店が汚いのはお前の管理不足」
男性はさらに、県内でジョイフルの店舗を運営している『ジョイフル西九州』の代表取締役から、「この店が汚いのはお前の管理不足だ」「俺がクルー(部下)だったら、お前みたいな店長だったら辞める」などと怒鳴りつけられたり、部下からも「キッチンクルーが育たないのはお前のせいだ」「今までで一番最悪で、史上最悪の店長だ」と言われたりするなどのパワハラを受けたとしています。
こうしたことから男性は、この年の8月にうつ病を発症し、今年4月に退職するまで休職を余儀なくされたとしています。
男性は、ジョイフルとジョイフル西九州、さらに両社の幹部合わせて3人を相手取り、損害賠償や未払いの残業代など合計約4900万円の支払いを求めています。
労基署「うつ病は長時間労働や連続勤務が原因」
男性の代理人弁護士によりますと、熊本労働基準監督署は去年6月、ジョイフルに対して未払いの残業代があるとして是正勧告を行い、去年7月には「男性がうつ病になったのは、長時間労働や連続勤務が原因」として労災と認定しました。
8月9日、熊本県弁護士会館で開かれた記者会見では、代理人弁護士が、男性のメッセージを読み上げました。
代理人弁護士が読み上げた原告の男性のメッセージ 「長年の劣悪な労働環境と今回の長時間労働、パワハラにより心身の限界を超えてしまいました」
ジョイフル側の回答は
ジョイフルは大分県を中心に全国でチェーン展開するファミリーレストランで、熊本県内では45店舗を展開しています。
ジョイフルは、RKKの取材に対し「訴状が届いていないので現時点でコメントは差し控える」と話しています。
代理人弁護士が読み上げた原告男性のメッセージ
私は、ジョイフルの店長として働いていました。2021年1月より熊本御領店に異動となりましたが、7か月ぶりの店舗・店長業務で、人員不足による長時間労働と上司・部下からのパワハラにより、精神疾患を発病しました。
本日は、体調が悪いため会見には出席することができませんので、メッセージでのごあいさつとさせていただきます。
2004年にジョイフルに入社して以降、私は、様々な行為によって、精神的な負担を強いられてきました。
・父の危篤時に、当時の上司に代わりの人員を相談したら、自分で手配しろと言われた。
・私が緊急入院する時も、人員手配を自分でしろと言われた。
・本社では、机を定規で叩いたり、舌打ちを何度もされた。
・2016年の熊本地震では、私の実家が被災しているにも関わらず、応援社員を私の実家に宿泊させろといわれた。その後、母にもお礼の電話等はなかった。
ジョイフルで17年間働いてきましたが、長時間労働・サービス残業・パワハラが常にあったというのが、私の実感です。なんとか改善してほしいと思い、労働組合や上司に相談したことがありますが、真面目に解決しようとしてくれませんでした。そのため、私は、会社に相談しても無駄だと感じていました。
長年の劣悪な労働環境と今回の長時間労働・パワハラにより、心身の限界を超えてしまいました。
また、約2年8か月にわたり休職しましたが、会社から連絡があったのは最初の半年に3回ほどだけで、後は、放置されたままでした。
今でも、上司からの言動を夢で見てうなされることがあります。自分は無能だと感じて死にたいと思っている自分に嫌気がさす毎日をおくっています。
会社は、労災申請の事業主証明を拒否しただけでなく、代理人弁護士を通じた提訴前の損害賠償請求にも全く取り合おうとせず、誠意ある対応をしてもらえませんでした。そのため、このたびの提訴を決意しました。
(RKK 熊本放送)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「熊本放送」「朝日新聞」「読売新聞」「熊本日日新聞」などのメディアに取り上げられました。
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2024/8/9 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【ジョイフル元店長、「史上最低」怒鳴られ病気に 損害賠償求め提訴】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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長時間労働とパワハラで発病して働けなくなったとして、ファミリーレストランの全国チェーン「ジョイフル」(大分市)の元店長の男性(42)が9日、同社や子会社などを相手取って、熊本地裁に4890万円の賠償を求める損害賠償請求訴訟を起こした。
提訴後に記者会見した弁護団によると、男性は2021年1月、熊本御領店(熊本市東区)の店長に就任。
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(朝日新聞DIGITAL より)
長時間労働や直接の上司に当たる子会社「ジョイフル西九州」の代表取締役から「新人の方がよっぽど仕事している」「史上最低の店長だ」などと怒鳴られたことで、8月にうつ病で働けなくなった。熊本労働基準監督署は未払いの残業について是正勧告し、1カ月100時間の時間外労働や13日連続の勤務がうつ病の引き金になったと労災認定した。男性はそれ以外の長時間労働やパワハラについても賠償を求めたが拒絶されたため、提訴したという。
同社は取材に「訴状が届いていないので、現時点ではコメントを差し控える」と話している。(森北喜久馬)
(朝日新聞社)
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2024/5/26 【メディア掲載】
Business Journal 【山崎製パン、工場で違法行為が蔓延、ケガや死亡事故…コンベアー停止を禁止か】
16日発売の「週刊新潮」(新潮社)は、大手製パン・山崎製パンの工場で骨折などのケガをした従業員が出社を命じられたり、現場責任者からベルトコンベヤーを停止しないよう言われていたため稼働させたまま危険な作業をして指が切断される事故が発生していると報じている。
2月に同社の千葉工場(千葉市美浜区新港)で女性アルバイト従業員(61)がベルトコンベヤーに胸部を挟まれ死亡した事故も含めて、同社工場では過去10数年で4件もの死亡事故が起きているが、「新潮」によれば、事故で勤務中にケガをした際に通院費用を従業員に保険証を使っていったん立て替えさせて、その後に会社の経費として精算して従業員に支払う「労災隠し」といった不正行為も行われているという。
さらに23日発売の「新潮」によれば、 1月には飯島延浩社長の次男で副社長を務めていた飯島佐知彦氏が本社で急死し、佐知彦氏は以前からメンタルの不調を訴えていたという。
食品工場をはじめとする工場では、このように従業員が危険な環境、条件のもとで労働に従事させられるケースは少なくないのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
「ダブルソフト」「薄皮シリーズ」「ランチパック」「ナイススティック」「ホワイトデニッシュショコラ」「ミニスナックゴールド」など長寿シリーズを多数抱える山崎製パン。手掛ける商品は食パン、菓子パン、サンドイッチなどのパン類に加え、菓子類、飲料類など幅広い。
このほか、コンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」やベーカリーショップの運営なども行っている。そのため企業規模は大きい。年間売上高は1兆円、従業員数は1万9000人を超え、全国に計28の工場・生地事業所を擁している。
そんな山崎製パンが抱える問題が、にわかに世間の関心を集め始めている。こうした工場における労働実態は、同社に限ったものなのだろうか。弁護士法人古川・片田総合法律事務所所属で過労死問題に詳しい川村遼平弁護士はいう。
「会社側が安全配慮を怠っていたことが原因で工場の従業員がケガをする事故が発生することは、少なくありません。
製造ラインを止めると稼働させるまでに時間がかかることも多く、会社側としては納品先への納期に間に合わなかったり、その日の予定生産数量に満たなかったりという事態が生じるため、問題が生じても製造ラインを稼働させ続けるケースは少なくなく、それが末端の作業員のケガを招くことにつながります。
機械の清掃やメンテナンスをする際には機械を止める必要がありますが、機械を動かしたまま行ったり、不具合を修理しないまま製造を続けることもあります。
たとえば、物を切断する機械の刃の部分にはヒトの体の一部が近づくと自動的に停止するためのセンサーが付いていますが、センサーが故障しているにもかかわらず修理せずそのまま稼働させ、作業員が指をケガするといった事例も起きています。
こうした事故の発生は大手企業も例外ではなく、2010年にはプリントパックの26歳(当時)の社員が大型機械に頭を挟まれ死亡するという事故も起きています」(川村弁護士)
■法的な問題点
山崎製パンにおける、ケガをしているのに出社・勤務を強制するという行為や、トラブルが生じてもベルトコンベヤーを止めないよう指示するという行為は違法なのか。
「労働契約法第5条により、基本的に企業には従業員に対する安全配慮義務が課されており、同条項に違反するおそれがあります。
また、安全配慮義務を怠ったことで実際に従業員がケガを負うなどすれば、企業が民事上の損害賠償責任を負うことも考えられます。
加えて、労働安全衛生法の第20条などの法令に違反しているとして、企業が取り締まりの対象となり、刑事罰を科される可能性も出てきます」(川村弁護士)
勤務中にケガをした際に通院費用を従業員に保険証を使っていったん立て替えさせて、その後に会社の経費として精算して従業員に支払う行為はどうか。
「まず、労働安全衛生法100条及び同規則97条では、労働者が業務中に負傷などを負った場合は事業場を管轄する労働基準監督署に『労働者死傷病報告』を提出するよう事業者は義務付けられており、これを行わずに『労災隠し』をはたらいていたと考えられるので、違法性が問われます。
また、業務中のケガの治療には労災保険、業務外でのケガには健康保険が適用されるべきであり、山崎製パンの行為は、本来は労災保険から支出すべき治療費を不正に健康保険から支出させるものであり、健康保険に関する保険金詐欺だと評価される可能性もあります。
さらにいえば、従業員にこうした犯罪的な行為の片棒を担がせているという問題も生じます」(川村弁護士)
■人手作業が多い理由
山崎製パンの工場の実態について、同社の元従業員はいう。
「他社と比べて多いのかどうかは、正直なところよく分かりませんが、指を切断してしまうといった事故はあります。
食品工場と聞くと大部分が機械化・自動化されていて人間は機械の操作や管理をメインでやっていると想像されるかもしれませんが、山崎製パンに限っていえば、人手による作業が結構多い。
たとえば大きな円形でグルグル巻き状の『ミニスナックゴールド』や、中に板状のチョコが入った白いデニッシュの『ホワイトデニッシュショコラ』も実は人手でパン生地を巻いています。
人手作業が多い理由は、高い品質を維持するためです。そもそもパン生地は粘土より軟らかく、くっついたりするので扱いが難しく、またパンは生地を焼いて膨らませるという性格上、生地と生地の間の微妙な隙間の違いが食感の差を生み、生地を重ね合わせる際も硬く重ねるのか“ふんわり”重ねるのかで出来栄えが変わってきます。
定番商品であればあるほど固定客がいるため、少しでも食感や味が変わると『あれ?』と不満を持たれてしまうので、その微妙な匙加減は人手に頼る必要があるのです。
加えて、同じ商品は同じ見栄え、同じ量にそろえる必要があり、どうしても人手での調整が必要になってきます。
このように非常に手間がかかる一方、1個100円そこそこで売らなければならず、利益を出すためには膨大な量を販売する必要があるため同社の工場は24時間稼働となっています。
よりクオリティの高い商品をより安価に販売する努力というのは企業としては正しいのかもしれませんが、結果的にそれが異常なほどの効率優先主義を生み、ベルトコンベヤーを止めにくい空気やケガでも出社を余儀なくされるほどの人員逼迫を招いているのかもしれません」
(文=Business Journal編集部、協力=川村遼平/弁護士)
(Business Journal)
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2024/5/15 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【過労死の遺族訴え 宮崎交通に3570万円の支払い命じる】
宮崎交通から同じグループ会社に出向中に過労死した男性の遺族が、宮崎交通に損害賠償を求めた裁判が行われ、宮崎地方裁判所は「被告は業務時間や業務内容の軽減を行うべき義務を怠った」などとして3570万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
12年前、宮崎交通と同じグループ会社で営業部に所属していた当時37歳の男性が自宅で心停止を発症して死亡し、その5年後、宮崎労働基準監督署が過労死を認めました。
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(NHK NEWS WEB より)
そして妻と子どもの遺族3人が男性の時間外労働が月100時間を超えていたにもかかわらず、会社が適切な対応を怠ったなどとして宮崎交通に対して、あわせて6000万円あまりの損害賠償を求め、訴えを起こしていました。
これに対して宮崎交通は時間外労働は過労死ラインの月80時間を下回り、男性が死亡したのは基礎疾患によるものだと主張していました。
宮崎地方裁判所で、15日、開かれた裁判で後藤誠裁判長は「男性が亡くなる前の半年間、時間外労働は平均で月56時間に達していて、相当程度の疲労を蓄積させるに足るものであったといえる」と指摘しました。
そのうえで、「被告は業務時間や業務内容の軽減を行う義務を怠り、男性は時間外労働の継続によって強度の精神的・身体的負荷が集中したことで心停止の発症に至った」と述べ、宮崎交通に対して、3570万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決を受けて宮崎交通は「内容を精査した上で今後の対応を検討して参ります」とコメントしています。
判決の後、原告の弁護士が記者会見を開き、亡くなった男性の妻のことばを代読しました。
この中で男性の妻は「会社の責任を認めてもらえたことで、本当にほっとしました。裁判長が会社の働かせ方に問題があったことや、夫の健康や命に対する配慮を十分に行っていなかったことを認定し、私たちの訴えを受け止めていただいたと感じました。会社はこの判決を受け止め、働いている社員を大事にしていただきたい」と思いをつづりました。
また、弁護士は「労働時間をしっかり把握していなかったことに対する責任を明記していただき、長期間に渡って適切な対応を行っていなかったことに言及してもらったことは大変意義深い」と話しました。
(宮崎 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「FNNプライムオンライン」「TBS NES DIG」「宮崎放送」「テレビ宮崎」「読売新聞」「毎日新聞」など、多数のメディアに取り上げられました。
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2024/5/15 【メディア掲載】
FNNプライムオンライン 【社員過労死の損害賠償請求裁判 宮崎交通に約3577万円の支払い命じる】
宮崎交通に勤務していた男性が過労死し、遺族が会社に損害賠償を求めていた裁判で、宮崎地裁は、宮崎交通に対しおよそ3577万円の支払いを命じました。
この裁判では、2012年に宮崎市の宮交ショップアンドレストランに勤務していた当時37歳の男性が過労死。
遺族が会社側に安全配慮義務違反があったなどとして、宮崎交通に、およそ6068万円の損害賠償を求めていました。
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(FNNプライムオンライン より)
15日の判決で、宮崎地裁は、宮崎交通が男性の労働時間の適切な管理を怠ったなどととして安全配慮義務違反を認め、宮崎交通におよそ3577万円の支払いを命じました。
判決について弁護側は、会社側の責任が認められたことは「意義深い」とし、控訴については「遺族と相談して決めたい」と述べました。
一方、宮崎交通は「判決内容を精査したうえで今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。
(テレビ宮崎)
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2024/5/15 【メディア掲載】
TBS NEWS DIG 【突然死で労災認定された男性の妻子が損害賠償を求めた裁判 宮崎交通に約3500万円の支払い命じる】
宮崎交通のグループ会社に勤務していた男性が2012年に突然死し、その後、労災と認定されました。 これを受け、男性の家族が損害賠償を求めた裁判で、宮崎地裁は宮崎交通に対し、およそ3500万円の支払いを命じました。
宮崎交通のグループ会社に勤務していた当時37歳の男性は、2012年に心臓の疾患で突然死し、2017年、宮崎労働基準監督署が労災と認定。
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(TBS NEWS DIG より)
これを受け、死亡した男性の妻と子どもが宮崎交通におよそ6000万円の損害賠償を求めて提訴していました。
15日の判決で宮崎地裁の後藤誠裁判長は、過重労働によって男性に精神的、身体的負荷があったと認定したほか、会社側が男性の労働時間を適切に把握していなかったことなど安全配慮義務違反も認め、およそ3500万円の支払いを宮崎交通に命じました。
宮崎交通は「判決内容を精査したうえで今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。
(宮崎放送)
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2024/5/15 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【クレーム対応「過労死」認め、宮崎交通に3577万円支払い命令「精神的・身体的負荷が集中」】
2012年5月、男性(当時37歳)が出張から帰宅後に心停止を発症して死亡したのは、業務が原因の過労死だったとして遺族が宮崎交通に計約6068万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宮崎地裁(後藤誠裁判長)であった。地裁は同社に約3577万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は1997年に宮崎交通に入社。2003年から、加工食品の販売などを行う会社(後に宮崎交通が吸収合併)に出向し、社用車で取引先に納品する業務などに従事。12年5月に死亡した。
訴訟では、死亡につながるような過重労働があったかや、会社側に男性の健康を守るよう配慮すべき安全配慮義務の違反があったかなどが争点となった。
会社側は、死亡前の時間外労働時間がいわゆる過労死ラインを下回っていたなどと主張したが、判決は死亡前6か月の平均の時間外労働時間が約56時間に達し、「相当程度の疲労を蓄積させるに足りる」状態だったと認定。死亡前に県外出張が複数回あり、男性が繁忙期のなか商品のクレーム対応もしていたなどとし、「強度の精神的・身体的負荷が複合的かつ重畳的に集中していた」とし、業務と発症の因果関係を認めた。
安全配慮義務についても、「労働時間、内容の軽減等を行う義務を怠った」などと指摘し、同社側が違反していたと認めた。
男性を巡っては労災認定されず、補償給付が不支給処分となったのは不当として、遺族が国に処分取り消しを求めた訴訟で宮崎地裁が16年、処分を取り消した。福岡高裁宮崎支部も17年、1審判決を支持して国側の控訴を棄却し、確定。17年、宮崎労働基準監督署が給付支給を決定した。
判決について遺族は弁護士を通じ、「ほっとした。会社は判決を受け止め、社員を大事にしていただきたい」との談話を出した。宮崎交通は取材に「判決内容を精査した上で、対応を検討していく」としている。
(読売新聞)
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2024/4/23 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【コロナ関連業務で過労自殺認定 遺族が提訴 京都地裁】
(NHK NEWS WEB より)
新型コロナの検査業務などを行う久御山町の会社に勤めていた当時41歳の男性が4年前(令和2年)に自殺したのは、長時間労働などでうつ病を発症したことが原因だとして、遺族が会社に対し1億1200万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、久御山町に本社があり、医療機関での新型コロナの検査などを行う「日本医学臨床検査研究所」の社員で、4年前(令和2年)、当時41歳で自殺した男性の妻です。
訴えによりますと、男性は大阪北営業所で営業職として勤務していた当時、休日にも仕事を持ち帰って残業をするなど、恒常的な長時間労働をしていてうつ病を発症したとしています。
男性の自殺について労働基準監督署は、おととし(令和4年)労災と認定したということです。
このため男性の妻は会社などに対し、あわせて1億1200万円余りの損害賠償を求める訴えを23日、京都地方裁判所に起こしました。
男性の妻は「帰りは早くても午後11時、遅いと深夜2時くらいで会社が新型コロナのPCR検査業務を請け負うようになってからもせわしなく働いていました。帰宅できず車で仮眠をとり、そのまま翌日出勤したこともありました。仕事が夫の命を奪ったのだと思います。関係者にはきちんと責任をとってもらいたい」とコメントしています。
一方、会社側は「訴状の内容が確認できていないのでコメントは差し控えさせていただきます」としています。
(京都 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「TBS NES DIG」「朝日放送」「朝日新聞」「毎日新聞」「東京新聞」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。
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2024/4/23 【メディア掲載】
日テレNEWS NNN 【PCR検査業務の営業職の男性が自殺 遺族は長時間労働が原因として提訴 時間外労働は最大で93時間】
新型コロナウイルスのPCR検査業務を担う会社で営業職だった男性が自殺したのは長時間労働が原因だったとして、遺族が会社などに損害賠償を求め提訴しました。
2020年8月、新型コロナウイルスのPCR検査業務を担う京都府内の会社で営業職だった40代の男性が自殺しました。
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(日テレNEWS NNN より)
男性は当時、うつ病を発症し、直近3か月の時間外労働は最大で93時間、一か月平均でも過労死ラインの80時間を超えていて、一昨年3月、労働基準監督署が労災認定したということです。
遺族は23日、会社などに対し適切な労務管理を行わなかったなどとして約1億1200万円の損害賠償を求め提訴しました。会社側は、「訴状の内容を確認できていないので、コメントは差し控えさせていただきます」としています。
(読売テレビ)
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2024/4/23 【メディア掲載】
FNNプライムオンライン 【時間外労働が1カ月で61時間増 新規事業の「新型コロナ検査」営業で うつ病で自殺した男性の遺族が提訴】
新型コロナの検査などの営業を行っていた男性がうつ病を発症し自殺したことを受け、遺族が会社側に損害賠償を求める裁判を起こしました。
訴えによると、日本医学臨床検査研究所の大阪北営業所で担当の病院を回り検査の検体回収などの営業業務を行っていた当時41歳の男性は、4年前、うつ病を発症してまもなく自殺しました。
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(FNNプライムオンライン より)
茨木労働基準監督署は、会社の新規事業である新型コロナの検査業務が始まったことで営業活動が加わり、時間外労働時間が1カ月あたり61時間増えたことなどから、男性はうつ病を発症し自殺に至ったと労災認定したということです
男性の妻は、「社員の働きすぎや精神面での健康・安全衛生に配慮する労務管理をしていなかった」などとして会社と当時の社長に対し、およそ1億1200万円の損害賠償を求めました。
【原告代理人 古川拓弁護士】「会社が労働者を強いストレスにさらさないことが求められていて、それを十分にしていただけなかった。そのことをまず裁判所にしっかり認めていただきたい」
【妻のコメント】「夫は仕事に誇りを持って働いていました。帰りは早くても午後11時、遅いと深夜2時くらいでした。コロナの検査を請け負うようになってからも夫はせわしなく働いていました。夫が自死したときいて、私は仕事が夫の命を奪ったのだと思いました。関係者にはきちんと責任をとってもらいたいし、夫に謝ってほしいと思います」
会社側は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としています。
(関西テレビ)
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2024/4/22 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【トラック運転手過労死 会社が遺族に謝罪と解決金で和解 大阪】
(NHK NEWS WEB より)
5年前(2019年)、大阪にある運送会社のトラック運転手が運転中に心筋梗塞で亡くなったのは、長時間労働が原因だったなどとして、遺族が会社側に損害賠償を求めた裁判で、会社側が遺族に謝罪をしたうえで解決金を支払うことで和解が成立しました。
大阪・交野市の運送会社で働いていた京都府に住む52歳の男性は、5年前、業務でトラックを運転中に心筋梗塞を発症して死亡しました。
男性は亡くなる直前の1か月の時間外労働が、「過労死ライン」とされる100時間を超えていたことなどから労災と認定され、男性の母親が会社が長時間労働の対策を講じず、過重な業務を命じたなどとして5400万円余りの損害賠償を求める訴えを去年、大阪地方裁判所に起こしていました。
遺族側の代理人弁護士によりますと、この裁判について、会社側が遺族に謝罪をしたうえで解決金を支払うことで、今月(4月)、和解が成立したということです。
運送業のドライバーの働き方をめぐっては今月から時間外労働の上限規制が始まり、原則、年360時間以内、特別な事情がある場合は年960時間以内までとなり、長時間労働の是正が期待されています。
遺族側の代理人弁護士は、「もっと早く規制ができていれば男性の死は防ぐことができたのではないか。過労死の多い業界なので、今後も労働時間の管理に努めてほしい」としています。
(関西 NEWS WEB)
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2024/4/18 【メディア掲載】
TBSテレビ「NEWS 23」 【長距離トラックのドライバー運転中に心筋梗塞になり死亡『平均159時間以上』の時間外労働…遺族が会社に賠償求めた裁判で和解 代理人「規制の遅れが生んだ悲劇」】
長距離のトラック運転手が運転中に心筋梗塞を発症し死亡したのは長時間勤務が原因だとして、遺族が会社側を訴えた裁判で和解が成立しました。
訴えによりますと、大阪府交野市に本社を置く運送会社で、トラックの運転手をしていた男性は(当時52)2019年、広島県内でトラックを運転中、心筋梗塞を発症し死亡しました。
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(TBS NEWS DIG より)
死亡直前の半年間、男性のひと月あたりの時間外労働は、平均159時間以上となっていておととし9月、労基署は労災認定しています。
去年5月、男性の母親は会社側に5400万円あまりの賠償を求め、訴えを起こしていました。
母親側の代理人弁護士によりますと、11日付けで会社側が遺族らに謝罪し解決金を支払うことで和解が成立したということです。
母親の代理人・古川拓弁護士は和解について「運送業界はこれまでも過重労働が問題となってきましたが、これに対する規制の遅れが生んだ悲劇であったと考えています。今春から労働時間上限規制が運送業界にも及ぶようになりましたが、運送業者は、ドライバーの労働実態の正確な把握と低減に一層努めてほしいと思います」とコメントしています。
(TBS NEWS DIG)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「朝日放送」「毎日放送」「産経新聞」「毎日新聞」など多数のメディアに取り上げられました。
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2024/4/18 【メディア掲載】
FNNプライムオンライン 【トラック運転手が”長時間労働で過労死” 遺族が会社側に損害賠償求めた裁判が和解】
トラック運転手の男性が突然死したのは長時間労働などが原因だとして遺族が会社に対して損害賠償を求めた裁判が和解しました。
大阪府交野市の運送会社に勤務していた当時52歳の男性は5年前、トラックを運転中に心筋梗塞を起こして亡くなりました。
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(FNNプライムオンライン より)
男性は亡くなる直前6カ月間の時間外労働が1カ月平均159時間を超えていて、勤務と勤務の間が8時間に満たないことが多く、労災認定されています。
遺族は去年、会社におよそ5400万円の損害賠償を求める裁判を起こし、4月11日付で、会社側が遺族に謝罪し、解決金を支払うことで和解したことが分かりました。
代理人弁護士は、「運送業界は過重労働が多く、労働時間の管理を徹底してほしい」と話しています。
(関西テレビ)
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2024/4/18 【メディア掲載】
日テレNEWS NNN 【トラック運転手の死亡は“長時間労働が原因” 遺族と会社の間で和解成立「早く規制があれば防げた」】
古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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大阪府内の運送会社に勤めていたトラック運転手の男性(当時52)が仕事中に死亡したのは長時間労働が原因だとして、遺族が会社に対し損害賠償を求めていた裁判で、両者の間で和解が成立したことが、遺族の代理人弁護士への取材で分かりました。和解は11日付。
男性は2018年に運送会社に入社し、トラック運転手として働いていましたが、翌年、トラックの運転中に心筋梗塞を発症し死亡しました。
労働基準監督署の調査で、亡くなるまでの半年間は、1か月の時間外労働の平均が159時間に達し、中には199時間を超える月もあったことが明らかになりました。
また、勤務終了時から次の勤務が始まるまでの「勤務間インターバル」も、法律で定められた8時間より短いことが多かったことも分かり、2022年に労災が認定されました。
男性の母親は、「男性が死亡したのは会社が長時間労働を改善しなかったことが原因」などとして、去年5月、会社に対し約5500万円の損害賠償を求める裁判を大阪地裁に起こしていました。
母親の代理人弁護士によりますと、大阪地裁は先月中旬に和解を勧告し、会社が遺族に解決金を支払ったうえ、「業務中に社員が亡くなったことを真摯に受け止める」などとして謝罪することなどを条件に、11日付で和解が成立したということです。
トラック運転手などの働き方をめぐっては過重労働が問題視され、法律の改正により、今年4月から時間外労働の上限に規制が設けられました。
母親の代理人の古川拓弁護士は、「運送業界では長年、過労死や労災の認定が多い中で起きたのが今回の悲劇であり、もっと早く長時間労働の規制が設けられていれば防げたケースだと思っている。今後、雇用側には長時間労働の抑制に真摯に取り組んでほしい」とコメントしています。
(読売テレビ)
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2024/4/18 【メディア掲載】
朝日新聞 【長距離トラック運転手の過労死で賠償請求、会社が謝罪と解決金で和解】
古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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京都府の長距離トラック運転手の男性(当時52)が運転中に心筋梗塞(こうそく)を発症して死亡したのは長時間労働が原因だとして、遺族が勤務先の運送会社「田平陸送」(大阪府交野市)に約5400万円の賠償を求めた訴訟が、大阪地裁で和解が成立した。11日付で、同社が謝罪し、解決金を支払う内容。原告側代理人への取材でわかった。
男性は2018年10月ごろに入社し、仕事で広島県内を運転中の19年8月に心筋梗塞を発症し、搬送先の病院で死亡した。北大阪労働基準監督署は22年9月、運行記録などから、直前半年間の時間外労働が過労死ライン(月平均80時間)を大幅に超える月平均159時間だったとし、労災認定した。
運送業界は過重労働が問題視され、今月から時間外労働の上限が年間960時間に規制された。ただ、月平均80時間は過労死ラインと同じで、720時間が上限の一般労働者よりなお長い。
原告側代理人の古川拓弁護士は「長年、過労死が多いのが運送業界。もっと早く残業規制が行われていれば、男性の命も救われたかもしれない。雇用者には適切な労働時間の管理を徹底してほしい」と話した。(山本逸生)
(朝日新聞デジタル)
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2024/3/27 【メディア掲載】
民商法雑誌 第159巻 第6号(2024年2月号) 【民法629条1項の「異議」の解釈等について】
「労働・社会保障判例紹介」に、青木克也 弁護士による[東京高判令和5・1・18〔アンスティチュ・フランセ事件〕]の評釈が掲載されました。
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青木克也 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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「民商法雑誌」は、株式会社有斐閣が1935年に創刊した、「民商法を中心とした質の高い論説、研究、判例批評等の掲載を通じ、法律学の発展に貢献し続ける『民商法の現在』を凝縮した学術雑誌」(同社HPより)です。
今回掲載された判例評釈は、「雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件でさらに雇用をしたものと推定する。」という民法629条1項の適用が問題になった事案についてのものです。
有期雇用契約の期間が終了した後も、更新について合意が成立しないまま、暗黙のうちに雇用関係が継続することがあります。
このような場合は、雇用保障の観点から、明確な合意がなくとも、雇用契約が更新されたものと推定されます。
そして、その場合の労働条件は、現状維持、すなわち「従前と同一」であると推定するのが合理的だというのが民法の考え方です(ただし、雇用期間に関しては、無期雇用に変わるという見解もかなり有力です)。
しかし、本件では、期間満了後の就労継続自体は使用者も受け入れていたものの、労働条件については労使の意見が対立していました。
このような場合に、民法629条1項にいう使用者の「異議」があったといえるのかが、本件の中心的な論点でした。
これについて、東京高裁判決は「異議」があったと判断しましたが、そこで述べられた理由は説得力があるとは思われず、批判的に評釈を行いました。
有期雇用契約の雇止めや労働条件の変更など、同じような問題に直面していらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたします。
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(有斐閣 「民商法雑誌」 より)
2024/03/12 【メディア取材】
テレビ朝日 「報道ステーション」 【工藤会トップ 「死刑」を破棄】
(テレビ朝日 「報道ステーション」 より)
2024/3/12 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【ポイントはトップの意思決定…暴力団取り締まりへの影響 工藤会トップ『死刑』破棄】
全国で唯一の『特定危険指定暴力団』工藤会。元漁協組合長射殺事件や元警察官銃撃事件など、市民に銃口を向ける事件を起こしてきました。
そのトップ・野村悟被告と、ナンバー2・田上不美夫被告。1審では、4つの市民襲撃事件で殺人などに関与したとし、それぞれに『死刑』『無期懲役』の判決が出ていました。
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(テレ朝news より)
1審の判決直後、野村被告は裁判長に向かい。
野村悟被告:「推認、推認、全部推認。公正な裁判をお願いしていたのに、公正じゃないね。こんな判決を出していると生涯後悔するよ」
そして、行われた12日の控訴審。
福岡高裁・市川太志裁判長:「原判決は論理則・経験則に照らし、是認できない。破棄は免れない」
野村被告に対し、4つの事件のうち1つを無罪とし、死刑判決を取り消し、無期懲役とする判決を言い渡しました。
北九州市民:「残念で仕方ない。もっと重い判決がでると思っていた。(暴力団・工藤会が)無くなればいいと思う」
無期懲役判決を受けた2人の弁護側は、最高裁に上告したと明らかにしています。
4つの事件について、野村被告と田上被告の関与を示す直接的な証拠はありませんが、1審では、「工藤会の重要な意思決定は野村被告の意思で行われたとみるのが合理的」として、野村被告に死刑、田上被告に無期懲役の判決が出されました。それが、2審判決では、両被告ともに、無期懲役となりました。
判決では4つの事件の“背景”の違いを指摘しています。
3つの事件については、1審同様に『最終的に野村被告が意思決定した』と認定。
一方、1998年の事件について、当時は工藤会の前身の組織であり、まだ「意思決定の在り方は不明だった」としました。
つまり、ほかの事件と同じように「野村被告の指示である」とする根拠がないということです。そのため、1998年の事件について、野村被告は無罪となりました。3つの事件では、被害者は死亡していないことから、野村被告も無期懲役になった形です。
1998年の事件が“無罪”になったことについて、元刑事裁判官の片田真志弁護士に聞きました。
片田弁護士は「トップの“指示”に具体的証拠がなかったが、1審では、暴力団の“上意下達”の組織性を重視した。2審では証拠や根拠を厳格に吟味したため判断が分かれた」といいます。
片田さんは、検察も上告して最高裁で争われた場合、1審と2審のどちらの判断を支持するかで、今後の暴力団に対する取り締まりは大きく変わる可能性を指摘します。
片田弁護士は「2審を支持した場合、現在の取締りの在り方が続くが、1審を支持した場合、今後の暴力団による重大犯罪で、トップらを逮捕・起訴しやすくなる流れに大きく動き出す可能性がある」といいます。
(テレビ朝日)
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2024/2/13 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【“会社員は業務中に熱中症で死亡” 会社に賠償を命じる判決】
(NHK NEWS WEB より)
11年前、北九州市の会社員の男性が出張先のサウジアラビアで体調を崩して死亡したのは、会社側が安全に配慮する義務を怠り、熱中症になったためだとして、遺族らが賠償を求めた裁判で、福岡地方裁判所小倉支部は「『暑さ指数』を測定せず、作業に従事させていた」などとして会社の責任を認め、4800万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
11年前の2013年8月、横浜市に本社がある船舶修理の会社で働いていた北九州市の30代の男性は、出張先のサウジアラビアで船の補修作業にあたるなかで体調を崩し、死亡しました。
遺族らは熱中症が原因だと主張し、会社側が安全に配慮する義務を怠ったとして、およそ6300万円の賠償を求める訴えを起こし、会社側は争っていました。
13日の判決で福岡地方裁判所小倉支部の寺垣孝彦裁判長は、当時35度以上に達していたと考えられる作業現場の気温や、おう吐や脱水症状といった症状がみられたことなどから、男性は熱中症が原因で死亡したと認定しました。
そのうえで、「会社側は一定の対策は講じていたものの、気温や湿度などをもとに熱中症の危険度を示す『暑さ指数』を測定せず、体調などの確認をしないまま作業に従事させていた」などと指摘して会社の責任を認め、4800万円余りの支払いを命じました。
【原告側の弁護士の会見】
判決のあと原告側の弁護士は会見を開き、「判決で温度や湿度を測っていなかったことが会社の責任として指摘されたことは、今後どのような措置をとるべきかを示す判断になったと思う」と述べました。
一方、判決では社長ら会社の幹部個人の責任は認めませんでした。
これについて男性の母親は「経営陣の責任がないとなると熱中症によって息子のように亡くなる人がまた出てしまうのではないかと心配になりました。その意味では納得がいきません」とコメントを出しました。
【会社側の話】
判決について会社側は「詳細が分からないので一切コメントできません」としています。
(北九州 NEWS WEB)
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2024/2/13 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【出張先で体調崩し死亡 会社の責任認める 4800万円余の賠償命令】
11年前の2013年、北九州市の会社員の男性が出張先のサウジアラビアで体調を崩して死亡したのは、会社が安全に配慮する義務を怠り熱中症になったためだとして遺族などが賠償を求めた裁判で、福岡地方裁判所小倉支部は「『暑さ指数』を測定せず作業に従事させていた」などとして会社の責任を認め、4800万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
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(NHK NEWS WEB より)
2013年8月、横浜市に本社がある船舶修理会社で働いていた北九州市の30代の男性は、出張先のサウジアラビアで船の補修作業に当たる中、体調を崩して死亡しました。
遺族などは熱中症が原因だと主張し、会社側が安全に配慮する義務を怠ったとして、およそ6300万円の賠償を求める訴えを起こしていました。
13日の判決で、福岡地方裁判所小倉支部の寺垣孝彦 裁判長は、当時35度以上に達していたと考えられる作業現場の気温や、おう吐や脱水症状といった症状がみられたことなどから、男性は熱中症が原因で死亡したと認定しました。
そのうえで「会社側は一定の対策を講じていたものの、気温や湿度などをもとに熱中症の危険度を示す『暑さ指数』を測定せず、体調などの確認をしないまま作業に従事させていた」などと指摘して会社の責任を認め、4800万円余りの支払いを命じました。
判決のあと 原告側と会社側は
判決のあと原告側の弁護士は会見を開き、「判決で、温度や湿度を測っていなかったことが会社の責任として指摘されたことは、今後どのような措置をとるべきかを示す判断になったと思う」と述べました。
一方、判決が社長など個人の責任を認めなかったことについて、男性の母親は「経営陣の責任がないとなると、熱中症によって息子のように亡くなる人がまた出てしまうのではないかと心配になりました。その意味では納得がいきません」というコメントを出しました。
判決について会社側は「詳細が分からないので一切コメントできません」としています。
(NHK NEWS WEB)
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2024/2/13 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【会社に4868万円賠償命令 溶接工が熱中症死 地裁小倉支部】
古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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サウジアラビアに出張していた溶接工の男性(当時30代)が業務中に熱中症になり死亡したのは勤務先が安全配慮義務を怠ったためとして、北九州市に住む男性の母親らが、男性が勤務していた横浜市の船舶修理会社「新星興業」と同社の経営陣を相手取り、約6353万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、福岡地裁小倉支部であった。寺垣孝彦裁判長は「熱中症予防措置を徹底すべきだった」として、同社に約4868万円の支払いを命じた。
判決によると、男性はサウジアラビア出張を命じられ、2013年8月17日から屋外でしゅんせつ船の溶接補修工事に従事。同19日ごろ、食欲不振などの体調不良を訴え、病院で治療を受けたが同29日に死亡した。
寺垣裁判長は、男性が作業していた船の甲板の気温は低くとも35度、最高で38度程度に達していたと考えられ、気温や湿度から算出する「暑さ指数」(WBGT値)は日常生活でも「危険」にあたる水準で、熱中症発症リスクが十分に認められる作業環境だったと指摘。医師の意見などから男性の死亡は熱中症に起因すると認定し、勤務先が「WBGT値を測定するか、少なくとも気温と相対湿度を測定してWBGT値を求めた上で(厚生労働省などの)通達に記載された熱中症予防措置を徹底すべきだった」とした。
◇「今後の参考になる判決」
判決後に記者会見した遺族側代理人の古川拓弁護士は「熱中症による労災死亡事故で使用者の損害賠償責任が認められた司法判断はまだ珍しい。使用者側がどのような予防措置をすべきか示した点で、今後の参考になる判決だ」と述べた。
一方、判決は経営陣の責任を認めなかった。男性の母親は弁護士を通じて出したコメントで「安全対策について主体的に関わってこなかった経営陣の責任がないということになると、息子のように亡くなる人がまた出てしまうのでは」とした。【成松秋穂】
(毎日新聞)
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2024/1/15 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【潜水士死亡事故 遺族が1億3000万円の賠償求め会社提訴へ】
3年前(令和3年)串本町の沖合で、潜水作業中に死亡した大阪 高槻市の男性の遺族が「会社が行うべき安全管理を怠った」として、和歌山市の建設会社など4社に対し、あわせておよそ1億3000万円の賠償を求める訴えを起こすことがわかりました。
3年前、大阪 高槻市の潜水士 塚本亮さん(当時43)は、串本町の潮岬沖で国土交通省が設置している波の観測装置の交換工事で潜水作業中、減圧症などで死亡しました。
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(NHK NEWS WEB より)
この事故をめぐって、塚本さんの妻と長男は「会社が行うべき安全管理を怠った」として、工事を請け負った和歌山市の建設会社と下請けのあわせて4社に対し、およそ1億3000万円の賠償を求める訴えを和歌山地方裁判所田辺支部に起こすことがわかりました。
訴えによりますと、塚本さんの作業現場では▼事業者に設置が義務づけられている海面に浮上するためのロープが設置されておらず、▼また塚本さんは、単独で潜水作業を行っていて、ほかの潜水士とパートナーを組んでいないなど、本来必要な安全管理が行われていなかったということです。
この事故で和歌山市の建設会社は、労働基準監督署から是正勧告を受けたほか、塚本さんが勤めていた下請けの会社は、労働安全衛生法違反の罪で略式命令を受けています。
訴えを起こす塚本さんの妻は「事故から3年、子どもと2人で懸命に生きてきました。会社にはずさんな体制を是正して、2度と事故が起こらないようにしてほしいです」とコメントしています。
和歌山市の建設会社など4社は、NHKの取材に対し、いずれも「現時点でコメントすることはありません」などとしています。
(和歌山 NEWS WEB)
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2023/12/18 【メディア掲載】
FNNプライムオンライン 【「コロナ禍で強い心理的負担」病院で自殺の看護師 労災認定求める裁判 鹿児島・曽於市】
古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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鹿児島県曽於市の病院に勤めていた男性看護師の自殺について、労災と認めるよう遺族が国に求めている裁判が18日から始まり、原告側は、「男性に新型コロナ禍の対応による、強い心理的負荷があった」と主張しました。
訴状によりますと、2020年5月、曽於市の病院で働き始めて約1カ月の当時20代の男性看護師が自殺しました。
病院が立ち上げた第三者委員会による調査で、先輩看護師によるパワハラや過重労働があったと確認されたものの、自殺の原因とは関連付けられず、鹿屋労働基準監督署も男性の自殺を労災と認定しませんでした。
18日開かれた第一回口頭弁論で原告側は、当時男性には業務による強い心理的負荷があったとして、2023年9月、労災認定基準の中に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」という項目が追加されたことも踏まえ、労災の認定を主張しました。
一方、被告側の国は請求の棄却を求め、争う姿勢を示しました。
今後、当時労災と認定しなかった根拠となる資料などを提出するということです。
(鹿児島テレビ)
※このほかにも、「TBS NEWS DIG」「読売新聞」「南日本新聞」などのメディアに取り上げられました。
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2023/11/29 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【過重労働で自殺 会社側に6200万円余の賠償命令】
4年前、高岡市のガソリンスタンドの運営責任者の男性が自殺したのは会社側が心身の健康を損なわないよう注意する義務を怠ったためだとして、遺族が賠償を求めた裁判で、富山地方裁判所高岡支部は会社と当時の社長にあわせて6200万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
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(NHK NEWS WEB より)
高岡市の石油販売会社で課長を務め、ガソリンスタンドの運営責任者だった当時58歳の男性は4年前に自殺し、その後、労働基準監督署で労災と認定されました。
遺族は、男性が販売ノルマを達成しようと長時間労働をして精神障害を発病し、自殺したのは会社側が心身の健康を損なわないよう注意する義務を怠ったためだとして、会社と当時の社長に対し、あわせて約7600万円の賠償を求めました。
29日の判決で富山地方裁判所高岡支部の杉本宏之裁判長は「男性は精神的な緊張が強いられる業務や過重な長時間労働に従事したことでうつ病を発病し自殺に及んでいて、会社側の注意義務違反と自殺の間には相当因果関係が認められる」と指摘しました。
そのうえで「会社側は業務に伴う疲労や心理的負荷などが過度に蓄積しないよう注意する義務を負っていたにもかかわらず、男性に過重な業務に従事させた。また社長は業務を軽減する措置をとらず重大な過失があった」として、会社と当時の社長に対してあわせて6200万円余りの支払いを命じました。
亡くなった男性の、33歳の長男は高岡市で開いた会見で、「父はなぜ自殺したのかと考え続け苦しんできましたが、今回の判決で会社の責任が認められ、救いとなりました。大変つらい状況の中、勤勉に働いていた父にお疲れさまでしたと言いたいです」と話していました。
一方、石油販売会社は取材に対し、「今後の対応は判決の内容を精査して判断したい」と話しています。
(富山 NEWS WEB)
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2023/11/29 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【高岡市のガソリンスタンド 「過重労働で自殺」会社側に賠償命じる判決】
高岡市のガソリンスタンドで働いていた50代男性が、うつ病を発症して自殺したのは、会社側が労務管理を怠ったことが原因だとして、遺族が損害賠償を求めた裁判で、富山地裁高岡支部は29日、会社側に対しおよそ6300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
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(北日本放送 より)
判決によりますと、男性は当時、高岡市にある丸福石油産業のガソリンスタンドの運営を任されていて、3か月に1回は月1000リットルのオイルを売るという達成困難なノルマを課されたうえ、残業は月100時間を超えていました。
男性は2019年に、うつ病を発症した後に自殺し、その後、労働基準監督署は労災と認定しました。
遺族は2021年に提訴し、会社側が適切な労務管理を怠ったなどとしておよそ7600万円の損害賠償を求めました。
一方、会社側は、働きすぎが自殺の原因となった事実は認めないなどとして、争う姿勢を示していました。
29日の判決で富山地裁高岡支部の杉本宏之裁判長は、「注意義務に違反して過重な業務に従事させ、死亡という結果を招いたと認められる」などとして、会社と当時の社長に対し、およそ6300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
遺族は会見で、主張が全面的に認められ安堵したと話しました。
「勤勉でまじめで優しい父だったので、無念ななくなり方で、父のせいではなく会社側のせいだと判決は出たので、大変だった、お疲れ様と言ってあげたい。家族は大切な家族を失い、会社としても多額な損害賠償を支払うことになり全ての人が不幸になる。自然災害ではなく防げることだと思う」
一方、会社側は取材に対し、「判決文が手元に届いておらずコメントできない」としています。
(北日本放送)
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2023/11/29 【メディア掲載】
TBS NEWS DIG 【1000リットル販売のノルマ達成できず“うつ自殺” 「それでも父は帰ってこない…」遺族が会見で胸中を語る 会社側に6200万円余の支払い命じる判決 富山・高岡】
富山・高岡市内のガソリンスタンドに勤務していた男性が“過重労働”で自殺したとして、遺族が会社側に損害賠償を求めた裁判。裁判所は会社側に6200万円余の支払いを命じる判決を言い渡しました。判決後に男性の“長男”が会見を開き、語ったことは…
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(TBS NEWS DIG より)
過労死した男性の長男:
「私どもの主張が10割認められたことに関してひとまず安堵。それでも父は帰ってくることはない、苦しい気持ちは続いていく」
父の死から4年。判決後に開かれた会見で過労死した男性の長男がいまの胸中を語りました。
4年前、当時58歳で自ら命を絶った男性の遺書です。
過労死した男性の遺書:
「家族へ、本当にすまない、おとん病んでしまった。生きる方向を見失い能力も限界に達した。後始末に面倒をかけるが、それがなによりつらい。本当にごめんなさい」
男性が精神を病んでしまった原因は会社からの“過度なノルマ”でした。
男性は当時、高岡市の丸福石油産業・米島店など3店舗の運営・管理を担っていました。
訴状などによりますと、男性は会社から3か月に1度は1000リットルのオイルを販売するノルマを命令されていました。
しかし、2019年9月に男性はノルマを達成できず、思いつめてしまった結果、翌月に“うつ病”と診断され、まもなく自殺しました。
男性の遺書には“自分を責める言葉”がつづられています。
過労死した男性の遺書:
「私も死は怖いです。でもそれ以上に生きていくのが怖くなってしまいました。くやしい、これでも目一杯がんばってきたつもりなのですが、残念です。最近では自律神経失調症を患いうつ気味、意欲や集中力も低下し責任の重圧に耐え難く…皆様方には多大なる迷惑をおかけしますが、先立つ不幸を本当にお許しください」(漢字はそのまま)
亡くなる前の時間外労働は月100時間を超えていて、14日間の連続勤務もあったといいます。
男性の遺族は会社側に和解を提案しましたが、会社側が応じなかったため、2021年7月に会社と当時の社長を相手取り、およそ7600万円の損害賠償を求め提訴しました。
これまでの裁判で会社側は「時間外労働があったことは認めるが、自殺の原因にはなっていない」として“請求棄却”を求めていました。
提訴から2年。11月29日、富山地方裁判所高岡支部で判決が言い渡されました。
裁判所は、会社側の安全配慮が欠けていたことやノルマは達成困難なものであったとして過重労働を認定。
男性の死との因果関係が認められるとして会社側に6200万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
過労死した男性の長男:「本当は生前に言えたらよかったけど、大変つらい状況の中、一生懸命勤勉に働いていた父に心からお疲れさまでしたとお参りしたい」
そのうえで、過重労働の実態が是正されていない社会全体を改善する必要があると訴えます。
過労死した男性の長男:
「私たち家族は大切な家族を失い、会社としても多額の損害賠償を支払うはめに結果すべての人が不幸になった。そしてこれは自然災害ではなく、防げることだと思う。ただ、それを無視した結果、このようなどちらにとっても最悪な結果になることを重々に理解してほしい」
一方、被告の丸福石油産業は判決を受け、「判決文が届いていないのでコメントできない」としています。
(チューリップテレビ)
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2023/11/29 【メディア掲載】
FNNプライムオンライン 【14日間連続勤務等でうつ病発症し自殺 石油製品会社に対し男性の遺族へ約6300万円の支払い命じる判決】
4年前、過労死した50代の男性の遺族が石油製品会社に損害賠償を求めた裁判で、29日富山地方裁判所高岡支部は会社に注意義務違反があったとして賠償金およそ6300万円を支払うよう命じました。
訴えを起こしたのは、2019年10月に過労によって精神疾患を患い自殺した50代男性の遺族です。
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(FNNプライムオンライン より)
判決によりますと、50代の男性は勤務していた高岡市の丸福石油産業のガソリンスタンドで14日間の連続勤務などの過重労働によりうつ病を発症して自殺しました。
遺族は、会社が労務管理体制の注意義務を怠ったなどとして会社と当時の社長を相手におよそ7600万円の損害賠償を求めていました。
29日の判決で富山地方裁判所高岡支部は、当時の社長が無理なノルマを課して男性の業務量を適正に把握せず、労働を控えるよう指示をした形跡もないことなどから注意義務違反にあたると認め、会社におよそ6300万円を支払うように命じました。
会社側は、「男性が自らの判断で働いていたことから会社が管理するのは不可能だった」などと反論していましたが、社長に業務を減らす権限はあったなどとして会社側の主張を退けました。
*亡くなった男性の長男
「父は精神障害を発病し、正常な判断ができなくなり自殺に至ってしまったという事実が客観的に裁判所によって認められたことは救いになると思う」
(富山テレビ)
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2023/11/15 【講演情報】
厚生労働省主催 「過労死等防止対策推進シンポジウム」 が開催されました
厚生労働省主催の「過労死等防止対策推進シンポジウム」滋賀会場にて、古川 拓 弁護士が講演を行いました。
2023年 11月21日(火)
13:30~16:00
【基調講演】
「過労死・過労自殺の現状と課題」
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