2023/11/01 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【自殺した看護師の遺族 国を提訴 労基署の処分取り消しを求める 鹿児島県】
労災認定せず遺族補償年金を支払わないと決めた労働基準監督署の処分は違法だとして、自殺した新卒看護師の遺族が処分の取り消しを求め国を提訴しました。
提訴したのは、鹿児島県内の総合病院に看護師として勤務し、2020年5月に自殺した男性の遺族です。
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(鹿児島放送 「Jチャン+」 より)
訴状などによりますと、男性は2020年4月から県内の総合病院で看護師として勤務していましたが、新型コロナの対応をはじめ、先輩看護師によるパワーハラスメントを受けるなど心理的な負担から精神障害を発症した結果、翌5月に自殺したと主張しています。
遺族はおととし4月に鹿屋労基署に労災申請しましたが、労基署は去年3月、精神障害の発症と仕事との因果関係は認められないとして、労災と認定せず遺族補償年金などは支払わないとしました。
国は精神障害の労災認定について、今年9月に「感染症などの病気や事故の危険性が高い業務に従事した」との新たな基準を追加。遺族側はこの基準を踏まえ、労基署の処分はコロナ禍に医療従事者として働く心理的な負荷などを全く考慮していないと指摘し、処分を取り消すよう求めています。
■代理人弁護士の古川拓・弁護士■
「特に労災の自死をされた方の精神的負荷ということの評価が問われるというのは初めてではないかと思っている」
遺族による提訴を受けて鹿屋労基署を管轄する鹿児島労働局は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。
(鹿児島放送)
※このほかにも、「読売新聞」「毎日新聞」「南日本新聞」など多数のメディアに取り上げられました。
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2023/11/01 【メディア掲載】
FNNプライムオンライン 【「精神的に追い詰められ自殺した息子がなぜ労災にならないのか」就業1カ月で命を絶った男性の労災認定求め遺族が提訴】
2020年、鹿児島・曽於市の病院で、当時20代の男性看護師が自殺した。それから3年、「自殺したのは深夜に及ぶ残業やパワハラが原因ではないか」として、遺族が国に労災の認定を求めて鹿児島地裁に提訴した。
■ 自殺の原因 仕事とは関連付けず
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(FNNプライムオンライン より)
10月31日、鹿児島市で開かれた遺族の弁護士の会見で遺族のコメントが代読された。
「息子を死に追いやった原因が仕事であると認められないのはおかしい。どうしても納得がいかないという思いもあり、力を振り絞って今回の裁判を起こすことにした」
弁護士によると2020年5月、曽於市の病院で新卒で働き始めて約1カ月だった当時20代の新人男性看護師が自殺した。その後、病院の第三者委員会による調査で、先輩看護師によるパワハラや過重労働があったことが確認されたが、病院の第三者委員会はパワハラや過重労働を自殺の原因とは関連付けていない。
遺族はこの報告書などをもとに、鹿屋労働基準監督署に労災の申請を行ったが、労働基準監督署は「職場のパワハラや過重労働が原因で自殺したとは認められない」として労災とは認定していなかった。
■ コロナ禍の対応含め労災認定求め提訴
男性が自殺した時期は、新型コロナの感染が拡大した時期だったが、当時の労災の審査ではコロナ禍の対応については考慮されていなかった。
しかし2023年9月、労災認定基準に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」という項目が追加されたことを受け、新型コロナ禍の対応も考慮した形で判断してもらおうと、遺族は国に対して労災の認定を求め、31日鹿児島地裁に提訴した。
■ 「職場を辞めさせればよかった」
会見で代読された遺族のコメントはこう続いている。
「深夜に及ぶ持ち帰り残業やパワハラのせいで精神的に追い詰められて自死した息子が、どうして労災にならないのでしょうか。
看護部長に辞意を伝えに行った面談の直後、息子は自ら死を選びました。どうしてあの時、面談に行かせてしまったのか。無理にでも親が前に出て、職場を辞めさせればよかったと、悔やんでばかりです。
私たちは感情面、身体面、行動面、生活面などでさまざまな影響を受けています。息子の死は仕事によるという判断を得て、何とかして息子の無念を晴らしたい」
今回の提訴を受け、男性看護師の勤務先の病院は「今後事案内容を確認していくため、今の段階ではコメントできない」としている。
(鹿児島テレビ)
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2023/11/01 【メディア掲載】
金融・商事判例 No.1677(2023年 11月1日号) ◆商事法判例研究◆ 【従業員の過労死につき名目的代表取締役の会社法429条1項に基づく損害賠償責任を肯定した事例 -東京高判令和4・3・10判時2543・2544合併号75頁-】
(経済法令研究会 「金融・商事判例」 より)
2023/10/31 【メディア掲載】
TBS NEWS DIG 【20代男性看護師の自殺は「労災と認めて」遺族が国を提訴 「深夜までレポートで慢性睡眠不足」鹿児島】
鹿児島県の曽於市の病院に勤務していた20代の男性看護師が自殺したのは労災が原因として、遺族は31日、国に対し労災を認めるよう求める訴えを鹿児島地方裁判所に起こしました。
(弁護士)「エッセンシャルワーカーが頑張ってきたことを裁判所がどう評価するか、我々は問いたい」
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(TBS NEWS DIG より)
訴えを起こしたのは、曽於市の病院で看護師として勤め、2020年5月に自殺した当時20代の男性看護師の父親です。代理人弁護士が31日に会見を開きました。
訴えによりますと、男性は2020年4月から働き始め、先輩から受けたパワハラや長時間労働などで適応障害を患い、勤務して1か月後に自殺しました。
遺族は鹿児島労働局などに労災申請しましたが、認められなかったため、国に決定を取り消すよう求めています。
会見では、弁護士が原告である父親のコメントを代読しました。
(父親のコメント)「精神的に追い詰められ自死した息子が、どうして労災にならないのでしょうか?どうしても納得いかない思いがあり、力を振り絞って今回の裁判を起こすことにしました」
病院が設置した第三者委員会の調査報告書は、男性が先輩から「学生じゃないんだよ」「患者を殺すつもり?」などと複数回言われたことや、深夜までレポートを作成して慢性的な睡眠不足になっていたことを認定しています。
しかし、国は「業務による強い心理的負荷があったとは認められない」として、今年8月、男性の労災を認めない決定を出しました。
代理人弁護士は「コロナ禍で心理的負荷がある中、パワハラなどが重なった労災」と主張しています。
(代理人弁護士 古川拓弁護士)「同じ時期にいろんなことが重なった場合は、より心理的負荷は強くなる。裁判所には(コロナ禍当時を)思い起こしてもらい適正な判断をしてほしい」
鹿児島労働局は取材に対し「訴状が届いておらず、現時点でコメントできない」としています。
(TBS NEWS DIG)
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2023/10/31 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【鹿児島・曽於市の病院で新人看護師自殺 遺族側が労災認定求め鹿地裁に提訴】
2020年、鹿児島県曽於市の病院で当時20代の男性看護師が自殺した事案について、遺族が国に労災の認定を求めて鹿児島地裁に提訴しました。
10月31日、鹿児島市で遺族の弁護士が会見を開き、川村遼平弁護士が「息子を死に追いやった原因が仕事であると認められないのはおかしい。どうしても納得がいかないという思いもあり、力を振り絞って今回の裁判を起こすことにした」と、遺族のコメントを代読しました。
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(鹿児島テレビ より)
弁護士によりますと、2020年5月、曽於市の病院で、新卒で働き始めて約1カ月だった当時20代の新人男性看護師が自殺しました。
その後、病院の第三者委員会による調査で、先輩の看護師によるパワハラや過重労働があったことが確認されたものの、病院の第三者委員会は、パワハラや過重労働を自殺の原因とは関連付けていません。
遺族はこの報告書などをもとに鹿屋労働基準監督署に労災の申請を行いましたが、鹿屋労基署は「職場のパワハラや過重労働が原因で自殺したとは認められない」として労災とは認定していませんでした。
男性が自殺した時期は、新型コロナの感染が拡大した時期でしたが、当時の労災の審査では、コロナ禍の対応については考慮されていませんでした。
しかし2023年9月、労災認定基準に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」という項目が追加されたことを受け、新型コロナ禍の対応も考慮した形で判断してもらおうと、遺族は国に対して労災の認定を求め、31日鹿児島地裁に提訴しました。
会見では自殺した男性の両親のコメントが代読されました。
遺族のコメントを代読した川村遼平弁護士
「深夜に及ぶ持ち帰り残業やパワハラのせいで精神的に追い詰められ自死した息子が、どうして労災にならないのでしょうか。看護部長に辞意を伝えに行った面談の直後、息子は自ら死を選びました。どうしてあのとき面談に行かせてしまったのか。無理にでも親が前に出て、職場を辞めさせれば良かったと悔やんでばかりです。私たちは感情面、身体面、行動面、生活面などでさまざまな影響を受けています。息子の死は仕事によるものだという判断を得て、何とかして息子の無念を晴らしたい」
今回の提訴を受け、男性看護師の勤務先の病院は「今後、事案内容を確認していくため今の段階ではコメントできない」としています。
(鹿児島テレビ)
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2023/07/01 【メディア法律監修】
テレビ朝日系列 連続ドラマ 「刑事7人 Season 9」 の法律監修を担当しました
片田真志 弁護士が、テレビ朝日系列 連続ドラマ 「刑事7人 Season 9」 第6話・第7話 の法律監修を担当しました。
刑事7人 Season 9
https://www.tv-asahi.co.jp/keiji7_09/
【キャスト】
東山紀之、田辺誠一、小瀧望(ジャニーズWEST)、白洲迅、塚本高史、吉田鋼太郎、北大路欣也 ほか
【放送日】
テレビ朝日系列 24局
第6話 : 7月12日(水) 21:00~21:54
第7話 : 7月19日(水) 21:00~21:54
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2023/06/08 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【過労死遺族が講演 高校生が長時間労働の実態学ぶ/兵庫県】
長時間労働の実態を学ぶ特別授業が8日、兵庫県神戸市内の高校で開かれました。
この特別授業は、長時間労働によるリスクや問題点について広く知ってもらおうと、厚生労働省が2016年から始めた取り組みで、兵庫高校の3年生約300人が参加しました。
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(Yahoo!ニュース より)
授業では、過労死で息子を亡くした西垣迪世さんと労働問題に取り組む古川拓弁護士が登壇。
長時間労働の現状や労働者を守るための制度が紹介されたほか、西垣さんが「若者が働くことで命を落とすことがない社会を願う」と思いを語りました。
6月17日には、職場での問題について弁護士らが相談に応じる無料の電話窓口が開設されます。
(サンテレビ)
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2023/06/01 【メディア掲載】
労働安全衛生広報 No.1300 (2023年 VOL.55 6月1日号) 《なぜ訴訟につながった?やさしい判例詳解》 【高松高裁令2.12.24判決 判例時報2509号63頁 池一菜果園事件 ~過重労働、激しい叱責と自殺等の相当因果関係と安全配慮義務違反~】
(労働調査会 「労働安全衛生広報」 より)
2023/05/17 【メディア掲載】
労働安全衛生法改正の課題 日本労働法学会誌136号 【フランチャイジーの労働者性に関する日独比較研究】
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青木克也 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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2022年10月30日、法政大学で行われた日本労働法学会第139回大会にて、2020年に京都大学に提出した博士論文の内容を基にした報告を行いました。
本稿は、その報告のエッセンスをまとめ、日本労働法学会の査読を経て掲載されたものです。
フランチャイズ契約のもとで、フランチャイジー(加盟者)は形式的には事業者と扱われますが、実際にはフランチャイザー(本部)から事業運営に関する強い統制を受けていることがしばしばあります。
このようなフランチャイジーの労働者性について、ドイツでは数十年前から裁判例や議論が蓄積されており、日本でも近年、裁判所や労働委員会での判断が積み重ねられてきています。
そうした両国での議論状況を整理し、具体的な判断を行う際の着眼点についても論じていますので、研究者のみならず実務法曹の皆様にもお役立ていただければ幸いです。
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(法律文化社 「日本労働法学会誌」 より)
2023/05/11 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【トラック運転手“過労死” 遺族が運送会社に賠償求め提訴】
4年前(2019年)、大阪・交野市の運送会社のトラック運転手の男性が運転中に心筋梗塞で亡くなり、直前の1か月の時間外労働が、「過労死ライン」の100時間を超えていたことなどから、遺族は、会社が長時間労働の対策を講じずに過重な業務を命じたためだとして賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、交野市の運送会社で働いていた京都府に住む52歳のトラック運転手の男性の母親です。
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(NHK NEWS WEB より)
男性は4年前、運送業務でトラックを運転中に心筋梗塞を発症して病院に搬送されましたが、死亡しました。
男性は、▼亡くなる直前の1か月の時間外労働が、「過労死ライン」とされる100時間を超えていて、時間外労働が199時間余りに上った月もあったほか、▼勤務終了から開始までの「インターバル」が1時間未満のときもあったということで、去年(2022年)9月、北大阪労働基準監督署が労災認定しました。
男性の母親は、会社が長時間労働の対策を講じず、過重な業務を命じたなどとして、5400万円余りの損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。
男性は、当時、京都府で1人暮らしをしながら香川県にある実家に毎月、仕送りをしていたということです。
母親は、「ゆくゆくは一緒に暮らそうという話もしていたやさきで、息子に先立たれるとは思ってもいなかったのでつらい気持ちでいっぱいです」とコメントしています。
【亡くなった男性の弟“兄と遺族に謝罪を”】
遺族の代理人の弁護士によりますと、男性の弟は、兄の勤務記録を見たときに、ありえない労働時間だと思ったということです。
男性の弟は「私もドライバーとして働いていますが、違法な長時間労働が原因で兄の命は奪われたのだと確信しました。私も母も突然、兄がいなくなったことにいまも苦しんでいます。会社には長時間労働のせいで兄の命が失われたことにきちんと向き合い、兄と私たち遺族に対して謝罪してほしい」とコメントしています。
【会社“コメントできない”】
訴えを起こされたことについて、運送会社の「田平陸送」は、「担当者が不在なのでコメントできない」としています。
【“過酷な勤務状況” 開示資料から明らかに】
労働基準監督署が開示した男性が亡くなる直前の1か月から6か月の間の勤務時間をまとめた資料からは、過酷な勤務状況が明らかになりました。
男性が亡くなった4年前(2019年)の8月の直前の1か月間の時間外労働は、「過労死ライン」とされる100時間を超え、124時間余りに上りました。
時間外労働が199時間余りに上った月もあり、直前の6か月間は、連続して100時間を超えていました。
早朝から深夜まで勤務する日も多く、勤務終了から開始までの「インターバル」も数時間程度の短い日が目立ちます。
亡くなる4か月前の4月18日には、男性は、午前3時52分に出勤し、20時間近く働いたあと、午後11時49分に退勤。
その54分後の19日午前0時43分に出勤したと記録されています。
さらに、亡くなる1か月前の7月2日には、午前7時33分に出勤し、翌日の午前0時24分に退勤したあと、わずか32分後の午前0時56分に再び出勤したという記録もありました。
【運送業は長時間労働が課題】
トラックやバス、タクシーの運転手をめぐっては、長時間労働が課題となっています。
2021年度の厚生労働省の調査によりますと、脳や心臓の病気で労災認定された件数は、トラックの運転手などを含む「道路貨物運送業」は56件で、全産業の中で最も多く、2番目の「総合工事業」(11件)より5倍も多くなっています。
こうした問題を受けて、国が定める働き方のルールが改正され、労働時間と休憩時間を合わせた拘束時間の年間の上限が来年(2024年)から大幅に引き下げられることになっています。
また、改正されたルールでは、勤務終了から次の勤務開始までの「インターバル」について、現在の8時間から、11時間以上あけることを努力義務とし、最低9時間は確保すべきだとしています。
男性の母親の代理人の古川拓 弁護士は、「トラックの運転手は、昼夜問わず走ったり、暑くても寒くても運転したり過酷な状況で働く業種で、拘束時間が長くなる傾向にあって、統計的にも、過労死が多く危険が明らかになっている。今回も長時間労働の規制が猶予されてきた結果起きた悲劇であり、早急に是正してもらいたい」と話しています。
(関西 NEWS WEB)
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2023/05/11 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【1カ月の時間外労働は159時間超 "運転中"に心筋梗塞発症し死亡 トラック運転手の遺族が賠償求め提訴】
トラック運転手の男性が突然死したのは、長時間労働などが原因だとして男性の遺族が会社に対して、約5400万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
訴えによると、大阪府交野市の運送会社に勤務していた52歳の男性は、4年前、トラックを運転中に心筋梗塞を起こして亡くなりました。
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(関西テレビ より)
男性は亡くなる直前6カ月間の時間外労働が1カ月平均159時間を超えていたほか、勤務と勤務の間の時間も8時間に満たないことが多く労災認定されています。
男性の遺族は5月11日、「会社は適切な労務管理をせずに過重労働をさせた」として会社に対して、約5400万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
【原告代理人 古川拓弁護士】
「睡眠時間が十分にとれないということが脳や心臓疾患のリスクを大きく上げるんだと、十分な休息とか睡眠がとれなかった事案」
運送会社は「担当者が不在なのでコメントできない」としています。
(関西テレビ)
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2023/05/11 【メディア掲載】
読売テレビ 【1か月の時間外労働が190時間超の月も… トラック運転手「長時間労働で死亡」遺族が損害賠償求め訴え】
トラック運転手の52歳の男性が仕事中に死亡したのは、長時間労働が原因だとして、遺族が損害賠償を求める裁判を起こしました。男性は、1か月の時間外労働が平均で約160時間に達していました。
大阪地裁に訴えを起こしたのは、52歳で死亡した男性の母親です。
男性は、2018年に運送会社に入社し、トラック運転手として働いていましたが、翌年、トラックの運転中に心筋梗塞を発症し死亡しました。
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(読売テレビ より)
労働基準監督署の調査で、亡くなる直前の半年間では、1か月の時間外労働の平均は159時間に達し、190時間を超える月もあったことが判明しました。
また、勤務終了時から次の勤務が始まるまでの「勤務間インターバル」も、法律で定められた8時間よりも短いことが多く、去年、労災が認定されました。
これを受け、男性の母親は、男性が死亡したのは「会社が長時間労働を改善しなかったことが原因」など主張し、10日、勤務先に対し約5500万円の損害賠償を求める裁判を大阪地裁に起こしました。
会社側は「コメントできない」としています。
トラック運転手をめぐっては、労働環境の悪化が問題となっていて、厚生労働省によりますと、トラック運転手の年間労働時間は、「大型」で2544時間、「中小型」で2484時間と、全産業平均の2112時間に比べ2割ほど長くなっていて、運輸業・郵便業は、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、全業種の中で最も支給決定件数が多くなっていてます(2021年度は59件)。
宅配便の取り扱い個数が増えている一方で、運転手の高齢化の影響で慢性的な人手不足に陥っていることが原因とされています。
国は、運転手の健康を確保するため、2024年4月1日から運転手の時間外労働時間に上限を設けることにしました。
運転手1人が働く時間が短くなり、労働環境の改善に期待ができる一方で、物流の需要は変わらないので、ドライバーがより不足し、必要な荷物が運べなくなるのではと懸念され、「2024年問題」と言われています。
ICTの活用などにより業務の効率を上げることで業務量を削減することや、生産性の向上でカットできたコストを賃上げにつなげ、労働力の流入を促進しなければ、時間外労働の上限を設けることの“負の側面”が、物流の混乱を招きかねず、業界あげての改革が急がれています。
(読売テレビ)
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2023/05/11 【メディア掲載】
MBSニュース 【過労死トラック運転手『残業190時間の月も…勤務~勤務の間が1時間ない日も』遺族提訴】
過労死したトラック運転手の遺族が5400万円余りの損害賠償を求めて提訴しました。
訴えによりますと、大阪府交野市に本社を置く運送会社でトラックの運転手として勤務していた男性(当時52)は、2019年に広島県内でトラックを運転中に心筋梗塞を発症して死亡しました。
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(MBSニュース より)
労基署の調査によりますと、死亡直前の半年間、1か月あたりの時間外労働は平均157時間以上で、190時間を超える月もあったということです。また、勤務の終了から次の勤務が始まるまでの間隔が8時間に満たない日が多く、短い場合は1時間もない日もあったということで、去年9月に労災認定が下りました。
これを受けて、死亡した運転手の母親は「会社側が適度な休息時間を与えて健康を損なうことがないよう注意する義務を怠った」などとして、会社側に対して慰謝料など5400万円余りの賠償を求めて訴えを起こしました。
(遺族のコメントを代読する代理人弁護士)
「息子が仕事中に亡くなったという連絡を受けました。息子に先立たれるとは夢にも思っていませんでしたので、今もつらい気持ちでいっぱいです」
会社側は「担当者が不在のためコメントできない」としています。
(MBSニュース)
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2023/05/11 【メディア掲載】
ABCニュース 【過去に「健康経営優良法人」に認定も…時間外労働最大199時間超 トラック運転中に心筋梗塞でドライバー死亡 遺族が損害賠償求め運送会社を提訴】
4年前、ドライバーとして勤務していた男性が、運転中に心筋梗塞を発症し死亡したのは、会社が長時間労働への対策を怠ったことなどが原因だとして、遺族が損害賠償を求め、提訴しました。
訴状などによりますと、大阪府の運送会社、田平陸送にドライバーとして勤務していた男性(当時52歳)は2019年8月、トラックの運転中に心筋梗塞を発症し、その後、死亡しました。
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(ABCニュース より)
男性は死亡する直前の6ヵ月間の時間外労働が月平均で159時間を超えていて、最大では199時間30分に達していたということです。
男性の死亡はその後、労災認定されています。
遺族は11日、男性が死亡したのは、長時間労働を会社が抑制するなどの対策をしなかったことが原因だとして、会社に約5400万円の損害賠償を求め、提訴しました。
(遺族側代理人の弁護士)「トラックの運転中に亡くなられた」「重大な交通事故になっていた可能性もある」「(被告の対応について)およそ誠実ではなかった。(交渉の)返答が全然ない」
田平陸送は「担当者が不在なのでコメント出来ない」としています。
田平陸送は、2021年に経産省から「従業員の健康に経営的戦略的に取り組んでいる」として、「健康経営優良法人」に認定されていました。
現在は認定から外れています。
(ABCニュース)
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2023/01/30 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【運転手が勤務中に心筋梗塞 姫路市の運送会社に賠償命じる判決】
姫路市に本社がある運送会社に勤めていた男性が、勤務中に心筋梗塞を引き起こしたのは会社に責任があるとして訴えていた裁判で、神戸地方裁判所姫路支部は、会社に1900万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
7年前の2016年、姫路市の運送会社「姫路合同貨物自動車」に運転手として勤務していた50代の男性は、勤務中に急性の心筋梗塞を発症し、その後、労災が認められたため、会社が長時間労働にならないよう配慮する義務を怠っていたとして、会社などに対しおよそ3000万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。
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(NHK NEWS WEB より)
判決で神戸地方裁判所姫路支部の浅井隆彦裁判長は、「心筋梗塞の発症前1か月と2か月前は深夜勤務は認められないが、3か月から5か月前の時間外労働はいずれも80時間を超えているなど、著しい疲労が蓄積したものとみることができ、業務との因果関係が認められる」との考えを示しました。
そのうえで、「会社側は原告の健康が損なわれないよう負担を軽減する義務を負っていた」として会社におよそ1900万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
一方、社長ら個人への訴えについては、「悪意や重大な過失があったとは認められない」として、棄却しました。
判決後の記者会見で、原告の男性は「勝訴判決はうれしいが、社長ら個人の責任を認められず残念です」と話していました。
「姫路合同貨物自動車」は、「判決文が届いていないのでコメントは差し控える」としています。
(兵庫 NEWS WEB)
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2023/01/30 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【トラック運転手の男性、長時間労働で心筋梗塞 元勤務先の運送会社に賠償命じる「実態把握怠った」 姫路】
古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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長時間労働が原因で心筋梗塞を発症したとして、兵庫県内在住の50代男性が元勤務先の運送会社(姫路市)と代表取締役2人に約3080万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁姫路支部は30日、同社に約1947万円の支払いを命じた。代表取締役らへの請求は棄却した。
判決などによると、男性は1997年からトラック運転手として同社に勤務。長時間勤務や恒常的な深夜勤務により2016年、心筋梗塞を発症した。18年には姫路労働基準監督署が労災認定している。
浅井隆彦裁判長は、業務と心筋梗塞との因果関係を認め、同社に対し「労働時間の実態を把握し、負担を軽減する措置を怠った」とした。
(神戸新聞)
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2022/10/13 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【赤信号待ちのバイクが「押し歩き」でズル左折、ライダーの「歩行者ムーブ」は違法じゃないの?】
片田真志 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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会社員のサトウさんが交差点に向かって歩道を歩いていると、隣の車道で驚くような光景を目撃した。
交差点の左レーンで信号待ちしていたバイクの運転者が、バイクから降りて、車体を手で押しながら、そのまま交差点を「左折」したのだ。
運転者は左折が完了すると、またバイクにまたがり、颯爽と走り去っていった。
あたかもバイクから降りている間だけ、自分は「運転者」ではないとでも主張するような行為に感じる。何か法的に問題ないのだろうか。元裁判官の片田真志弁護士が解説する。
■「通行区分違反」になり、警察に反発し続けた場合は罰金も
――この運転者の行為は道路交通法などに違反するでしょうか。
運転免許をお持ちの方には割と知られている話ですが、道路交通法上、バイクを降りて押して歩いている場合、「歩行者」と扱われることになっています(同法2条3項2号)。
つまり、この問題は「歩行者」が車道上を歩いて左折した場合に規制があるかという問いになります。
歩道と車道が分離されている道路では、歩行者は歩道を通行しなければなりませんから(同法10条2項)、歩道があるのに車道上をバイクを押して歩いている状態は、通行区分違反になります。
通行区分違反の場合、ただちに罰則が適用されることはありません(それ自体は犯罪ではありません)が、警察官が違反者に歩道を通行するよう指示したのに、その指示に反して違反を続けた場合には2万円以下の罰金または科料が科されます。
なお、これは自動二輪でも、いわゆる原付(原動機付自転車)も、押して歩いている場合には歩行者とされることになっています。
■「赤信号無視」で刑事罰もありえる
――「左折」の際、バイクのエンジンはかかっていたままでした。エンジンがかかっている状態での「押し歩き」でも歩行者になるのでしょうか。
エンジンをかけていると歩行者として扱われないという解説を見かけることがありますが、法律に明確に規定されているわけではありませんし、そのような解釈が確定しているわけでもありません。
ただ、エンジンがかかっていると「押して歩いている」といえるかどうかに疑いが生じ、場合によっては、運転行為の一部とみなされるリスクがあることは間違いありません。もし運転行為とされると、対面信号が赤なのに車両が停止線を越えて進入すれば、それだけで赤信号無視として刑罰を受けることにもなるので注意が必要でしょう。
故意とみなされれば、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され、過失では10万円以下の罰金です。
(弁護士ドットコムニュース編集部)
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2022/09/02 【お知らせ】
株式会社ハシモトホーム ホームページに「和解の概要」が掲載されました
古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案「パワハラ・過労自殺労災の損害賠償請求事件」について、使用者であった株式会社ハシモトホームが、会社ホームページに、従業員のご遺族との間で成立した和解の概要について掲載しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
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2022/08/26 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【「住宅会社のパワハラ自殺」で和解 謝罪と再発防止策を条件に】 ほか
2022/07/27 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【芦屋の女性死亡 母親が不起訴になった交際男性の再捜査求める】
平成27年に芦屋市の路上で27歳の女性が、当時交際していた男性に殴られてその後、死亡しました。
逮捕され不起訴になった男性について、女性の母親が再捜査を求めて27日、検察に申し入れました。
平成27年12月、芦屋市のJR芦屋駅前の路上で、市内に住んでいた有友尚子さん(当時27)が、当時、交際していた男性に殴られて、およそ2週間後に亡くなりました。
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(NHK NEWS WEB より)
男性は逮捕され、検察は傷害致死の疑いで捜査しましたが、平成28年4月、不起訴になりました。
有友さんの母親の有友裕子さんは損害賠償を求めて裁判を起こし、2審の大阪高等裁判所は去年6月の判決で、「男性に殴られたことで外傷性くも膜下出血が生じ、死亡したと推認される」という判断を示し、その後、確定しました。
そして、不起訴になった男性について再捜査を求めて、27日、神戸地方検察庁尼崎支部に申し入れました。
記者会見で有友裕子さんは「まだ27歳で仕事も頑張り、これからというときに亡くなりました。暴力で思い通りにしようとした男性に、きっと怒っています。検察は改めてしっかりと調べてほしいです」と訴えました。
一方、神戸地方検察庁は「申し入れ書の内容を検討の上、適切に対処したい」とコメントしています。
(兵庫 NEWS WEB)
※このほかにも、「毎日放送」「朝日放送」「関西テレビ」「読売テレビ」「朝日新聞デジタル」「毎日新聞」など多数のメディアに取り上げられました。
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2022/07/27 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【「娘はなぜ死んだ」27歳女性死亡 元交際相手の暴力、民事裁判で”新証拠”明らかに 母親が検察へ再捜査申し入れ】
片田真志 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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兵庫県芦屋市の会社員女性が2016年に死亡したのは、元交際相手の男性の暴行が原因だったにもかかわらず、男性を不起訴としたのは不当だとして、遺族が27日、神戸地検尼崎支部に再捜査=事件の捜査に再び着手する「再起」を求め、申し入れた。
派遣社員だった有友尚子さん(当時27)は2015年12月28日未明、JR芦屋駅(兵庫県芦屋市)付近の路上で元交際相手の男性と口論になった後、倒れて意識を失い、翌2016年1月10日に死亡した。
男性は傷害容疑で逮捕、送検された(のちに傷害致死容疑に切り替え)。
■同乗したタクシーのドライブレコーダーは語る
「やめて、腕(の骨を)折られるのもイヤやから。殺されるのもイヤ。警察行こうよ」
尚子さんと男性は、JR芦屋駅北側からタクシーに乗るが、車内で口論になり、駅に引き返して交番前で降りる。
その後、男性の怒鳴り声が聞こえ、尚子さんが倒れこんだという。尚子さんは意識不明の重体となった。4日後、左の頬に青色のあざが確認された。
タクシーの運転手は「男の右手が女の顔に当たった後、女は膝から崩れるように倒れた」と説明した。
尚子さんの脳内に出血がみられ、司法解剖の所見は「脳に機能不全を来した原因は明らかでないが、外傷性くも膜下出血を生じたとして矛盾はない」とされた。
ところが同年4月、神戸地検尼崎支部は、「事件前から尚子さんに脳動脈瘤がなかったとは言い切れない。事件当時のストレスでそれが破裂した可能性がある」として、傷害致死事件として男性を不起訴処分(裁定としては嫌疑不十分)とした。
尚子さんの母親・裕子さんは神戸第二検察審査会に申し立てたが、”不起訴相当議決”となった。
裕子さんら遺族は、2018年10月に損害賠償を求め民事訴訟を起こした。尚子さんが死亡した理由を知りたかったのが一番の理由だった。
その際、脳外科医が尚子さんの脳の画像を鑑定、女性の死因は「殴打によるくも膜下出血」とする意見書を新たに示し、男性の暴行が原因だった可能性が高いことが判明した。大阪高裁は2021年6月、「証拠上、男性による殴打以外に尚子さんの外傷性くも膜下出血の原因となるような外部からの力が働いた事実は認められない」として、暴行と死亡との因果関係を認め、男性に損害賠償を命じる判決が確定した。
遺族の代理人で元裁判官の片田真志弁護士は「刑事裁判の事実認定について、これまでの経験で十分理解しているが、この事件で司法解剖の際の死体検案書で『外傷性くも膜下出血が死因とみて矛盾はない』とされているのに、『この解剖結果からは死因を特定はできない』という、普段見られないような中間報告書になっているのが不自然。こうした経緯を見るに、事実認定のあり方にも疑問が残る。なぜ不起訴なのか、理由がまったくわからない。それまで元気だった尚子さんが男性に殴られたという証拠上明らかな事実があり、外傷性くも膜下出血という診断が示されたにもかかわらず、暴行との因果関係がないとは思えない」と話す。
裕子さんは「限りなく”黒”に近い加害者を不起訴にするなら、納得できる証拠を示してほしかった。不起訴処分となった理由がいまだにわからない。検察は専門医の意見書も調べ直してほしい男性からは反省の言葉もなく、損害賠償の支払いもない。再スタートを切るつもりで、男性から反省の言葉を引き出すまで、ずっと追いかけようと思う」と話した。 神戸地検は申し入れを受け「内容を検討の上、適切に対処したい」とコメントした。
(ラジオ関西)
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2022/06/20 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【新年会で「症状」手渡す 男性社員の自殺「パワハラ原因」遺族が住宅建築会社提訴 青森地裁】 ほか
2022/06/02 【メディア掲載】
週刊文春 6月9日号 【入社半年の社員が自死 アイリスオーヤマ社長の釈明】
大手生活用品メーカー「アイリスオーヤマ」のグループ会社であるオフィス家具メーカー「アイリスチトセ」に中途入社した青年が、わずか半年後に自死したとの件について、古川 拓 弁護士が取材を受け記事内が掲載されました。
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労災問題に詳しい古川拓弁護士が語る。
「厚生労働省が定める『労災認定基準』では、就労環境の変化を伴う配置転換などにも心理的負荷があると認められている。一般論としても、新入社員や中途社員でいきなり環境が変わって躓いてしまった人に対するケアは当然あってしかるべきだと思います」
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週刊文春 6月9日号
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出版社 |
: 文藝春秋 |
発行日 |
: 2022/06/02 |
定価 |
: 440円(税込) |
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(文藝春秋 「週刊文春」 より)
2022/05/19 【メディア掲載】
AERA dot. 【4630万円誤送金を使い切った24歳男の“罪の重さ” 弁護士が指摘する「実刑」の年数】
片田真志 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円(463世帯分)を誤って振り込んだ問題で、振り込みを受けた無職、田口翔容疑者(24)が18日、県警に電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された。異例の展開となった今回の逮捕劇だが、田口容疑者の刑罰はどの程度の重さになるのか、専門家に見解を聞いた。
報道によると、田口容疑者は4月12日、自分名義の口座に町が入金した4630万円が誤りによるものだと知りながら、スマートフォンを操作して、オンライン決済で決済代行業者の口座に400万円を振り替えた疑いがある。
そもそも、「電子計算機使用詐欺」とはどのような罪なのか。
人を欺いて財物をだまし取る罪は詐欺罪に当たる。一方で電子計算機使用詐欺罪は、ATMや電子決済などで、コンピューターなどに虚偽情報や不正な指令を与えて不法な利益を得る罪のことだ。法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の懲役となっている。
刑事裁判官の経験を持つ片田真志弁護士(古川・片田総合法律事務所)は、「例えば銀行窓口で同じ行為を行った場合は、人をだましたとして詐欺罪になります。今回はスマホ決裁を用いたことで電子計算機使用詐欺罪が適用されたことになります」と解説する。
果たして、田口容疑者はどの程度の刑事罰が待っているのか。
片田弁護士によると、どの程度の金額を返済できるか。また、町側に示談の余地があるかが焦点になるという。
「まったく返済できない場合、実刑となり懲役3年前後の判決がくだる可能性が高いと考えられます。一方で、全額返済した場合には執行猶予が付くことになるでしょうし、全額までいかなくても相当額を返済する内容で町側が示談に応じた場合は、執行猶予がつく可能性が出てきます」(片田弁護士)
そもそもは町側のミスが発端だが、情状に影響はするのか。
「たまたま財布を拾ってそのお金を使ってしまった場合と似ており、田口容疑者も最初から町から不正に金銭を得ようと計画していたのではありません。その点は、量刑に影響すると思います」(片田弁護士)
(AERA dot.)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「スマートニュース」などのメディアに取り上げられました。
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2022/04/25 【メディア掲載】
賃金と社会保障 №1800(2022年 4月下旬号) 【八尾市母子餓死事件の顛末と現況】
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青木克也 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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「賃金と社会保障」は、株式会社旬報社が発行している、社会保障問題の専門誌です。
問題や事件の事実経過や行政の対応について、内容をより詳細に紹介し、事件の背景となった様々な問題について分析・検討を行っています。
今回私が寄稿したのは、令和2年2月に大阪府八尾市で起こった、生活保護を利用していた女性(当時57歳)と同居の長男(当時24歳)が、自宅において餓死同然の遺体で発見されるという、大変痛ましい事件についてです。
生活保護を利用している世帯でこのような悲劇が生じたことは、専門家を中心に大きな驚きをもって受け止められました。また、新聞報道や調査団の公開質問状に対する八尾市の回答などから、八尾市のずさんな保護行政の実態が次々と明るみに出ました。
今回の件では、八尾市は、生活保護の対象であった母親が、生活保護の対象となりうる長男と2人で生活していたことについて、これまでの経過から把握できていたはずであるにもかかわらず、母親1人分の保護費しか支給していませんでした。
また、母親が手渡しとなっていた保護費を2か月続けて受け取りに来ないという異常な出来事があったにもかかわらず、八尾市は十分な安否確認を行わないまま、「失踪」を理由に保護を廃止するという、信じられないような措置を行いました。
私は、当事務所の内外で「生活保護」の問題に携わっており、特に関西で起こっている保護行政の問題については、弁護士、研究者、政治家、市民団体等の方々とともに、調査団として、真相の解明や運用の改善に向けて取り組んでいます。
同じような問題に直面していらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたします。
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(旬報社 「賃金と社会保障」 より)
2022/04/11 【メディア掲載】
判例時報 No.2509 判決録 <労働> 【長時間労働の中、取締役からひどい嫌がらせ・いじめと評価される叱責を受けた従業員が精神障害を発病し自殺したとして、相当因果関係を認めた事例(高松高判令2・12・24〈参考原審:高知地判令2・2・28〉)】
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古川 拓 弁護士 からのコメント |
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(判例時報社 「判例時報」 より)
2022/04/06 【メディア出演】
毎日放送 「よんチャンTV」内 特集『特命取材班 スクープ』 【『女性50人と同時交際』詐欺容疑で逮捕→不起訴... "検察官"の主張「将来を共にしようと思っている相手であっても3万円すら負担するのは嫌だと?」】
結婚を前提に50人ほどの女性と交際していたK氏。被害者らは誕生日と嘘をつかれプレゼントを騙し取られたと訴え、去年4月にK氏は逮捕された。しかし検察はK氏を不起訴とした。被害者らへの聴取時に、検察官が主張した内容とは。結婚詐欺に立ちはだかる「法律の壁」に迫る。
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専門家に聞く『法律の高い壁』
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(毎日放送 「よんチャンTV」 より)
検察官の主張は妥当と言えるのか。かつて刑事裁判官として数々の判決を言い渡してきた片田真志弁護士に話を聞いた。
(元裁判官 片田真志弁護士)
「誕生日を偽ったというところが本質だと捉えると、これは詐欺にはなりにくいと思うので。ただこの事件であれば、結婚を前提とするパートナーを探している。実際に会った後にも結婚に関する発言がある。しかし実際には何十人にも同じようなことを言っている。交際の最初から最後まで、欲のためにというか、経済的な利益を得るために全て嘘をつきまくっていたと立証できるのであれば、一連の経過全体を欺罔(ぎもう)と捉えることで、詐欺と構成する余地は私はあるんではないかと思います」
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2021/12/24 【書籍出版のお知らせ】
日本労働弁護団 編著 「新・労働相談実践マニュアル」
古川 拓 弁護士が、「15 - 労働災害に関する相談」 1・4~6項を担当しています。
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■信頼の一冊、改正法・最新判例をカバーして大改訂!
■ハラスメントに関する相談、非正規労働者に関する相談、外国人労働者に関する相談を新設
1995年に刊行され、多くの労働弁護士、労働組合の方々に活用していただいた「労働相談実践マニュアル」を装い新たにし、「新・労働相談実践マニュアル」として刊行しました。 |
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古川 拓 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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(日本労働弁護団 より)
2021/12/10 【メディア掲載】
民商法雑誌 第157巻 第5号(2021年12月号) 【株管理監督者でない者に対する管理職手当の返還請求】
「労働・社会保障判例紹介」に、青木克也 弁護士による[東京高判令和元・12・24〔社会福祉法人恩賜財団母子愛育会事件〕]の評釈が掲載されました。
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青木克也 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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「民商法雑誌」は、株式会社有斐閣が1935年に創刊した、「民商法を中心とした質の高い論説、研究、判例批評等の掲載を通じ、法律学の発展に貢献し続ける『民商法の現在』を凝縮した学術雑誌」(同社HPより)です。
今回、「管理職への残業代支払い」に関して注目された裁判例の事案について、私が大学院時代から参加している「京都労働・社会保障判例研究会」で報告した内容をもとに寄稿しました。
この事案では、病院を経営する社会福祉法人が、勤務している医長に対して、「管理監督者(経営者と一体的な立場にあるため、労働時間、休憩および休日に関する労基法のルールが適用されない者)」であるとして、残業時間分の給料を「残業代」として支払うのではなく、「管理職手当」として月額(定額)で支払っていました。
医長が、「自分は、管理監督者には当たらない」として残業代請求をしたところ、病院側は「医長は管理監督者ではない」と認めると同時に、「管理職手当は労基法上の管理監督者に対して払われるものだから、医長が管理職手当を受給し続けていたのは不当利得である」として、病院側から支払い済みの管理職手当の返還を請求しました。
裁判所は、医長の残業代請求を認める一方、病院側の管理職手当の返還請求をも認めました。しかしながら、病院側の請求を認めた裁判所の判断には、説得力に乏しい点がいくつも見受けられました。それらの点について、私は今回の寄稿で批判的に検討を行っています。
同じような問題に直面していらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたします。
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(有斐閣 「民商法雑誌」 より)
2021/12/06 【メディア出演】
MBSラジオ 「となりの弁さん 第36回・第37回」
青木克也 弁護士が出演しました。
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■第36回(12月6日放送)
みなさんは「生活保護」にどんなイメージをお持ちでしょうか?生活基盤を整えるための制度なのですが受給することは難しいと思っている人が多いそうです。正しく受給して安心して暮らすために弁さんも様々な取り組みをしています。今日は大阪弁護士会:貧困・生活再建問題対策本部、労働問題特別委員会、人権擁護委員会に所属しておられる青木克也弁護士が生活保護について詳しく教えてくれます。
■第37回(12月13日放送)
先週に引き続き青木克也弁護士。青木弁護士は平成生まれの若手弁さん。茨城県から京都大学に進み、そこで貧困問題に出会い弁さんへの道を決めたという正義感の持ち主。ラジオから聞こえる、柔らかく優しい声の中に強い意志を感じることができると思います。若いからといって負けるわけにはいかない!生存権が守られる社会!労働者側の目線で支えてくれる頼もしいチカラが漲っています!
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(MBSラジオ より)
2021/12/01 【メディア掲載】
労働判例 No.1251 【株式会社まつりほか事件(東京地裁令 3. 4.28判決) ~店長の過重労働による死亡と会社・取締役に対する損害賠償請求~】
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古川 拓 弁護士 からのコメント |
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(産労総合研究所 「労働判例」 より)
2021/11/30 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【真夏の炎天下にランニングや腕立て、訓練中に死亡した救急隊員の遺族が都を提訴】
東京都の多摩消防署に救急隊員としてつとめていた山崎勉さん(当時50歳)が訓練中に亡くなった公務災害事故で、山崎さんの遺族が11月30日、国家賠償法に基づいて、都を相手取り、約7000万円の損害賠償をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
■真夏の炎天下にランニングや腕立て伏せ
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(弁護士ドットコム より)
訴状などによると、山崎さんは2017年8月13日昼、多摩消防署の上司に呼び出されて、「体力錬成」と呼ばれる訓練をマンツーマンで受けさせられた。真夏の炎天下、ランニングや階段昇降、腕立て伏せなどに限界をうったえていたが、その後、急性心機能不全を発症し、搬送先の病院で亡くなった。
遺族は2019年8月、公務災害を申請して、2020年10月に認定された。地方公災基金の調査資料によると、同僚から「体力錬成の目的は本人にお灸をすえること」「本人を苦しめるため、体力を超えた体力錬成」「度が過ぎています」「かなり強い口調で指導」「腕立て時、平手打ちを受けていた」といった証言が寄せられていたという。
遺族が今年8月、東京都を相手にして、損害賠償や真相究明をもとめて、民事調停を申し立てたが、都側が「違法と評価されるべき職務行為が存在するものと必ずしも認識しておりません」と賠償責任を否定し、不成立に終わった。そのため、遺族は今回の提訴に踏み切った。
■「兄が受けたことが公になり、パワハラが少しでもなくなることを願う」
この日の提訴後、原告である山崎さんの弟は、都内で記者会見を開いて、「裁判により、兄が受けたことが公になり、パワハラが少しでもなくなり、全国の消防で働くみなさんが安心して働ける環境ができることを強く願います」と語った。
東京消防庁は弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状が送達されていないため、回答を控えさせていただきます。なお、本件に対し、当庁としては真摯に対応してまいります」とコメントした。(編集部注:12月1日に回答があったため追記しました)
(弁護士ドットコムニュース編集部)
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2021/10/20 【メディア掲載】
AERA dot. 【就活生への性的暴行で10回逮捕された30代男はどのくらいの罪になるのか? 元裁判官に聞いた】
片田真志 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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マッチングアプリで知り合った女子大生らに乱暴した疑いで、警視庁に10回逮捕された元リクルートコミュニケーションズ社員の丸田憲司朗容疑者(31)。「反省の態度が見えない」(捜査関係者)という丸田容疑者だが、スマホには40人のわいせつ動画が残されており、今後、さらに逮捕が続く可能性もあるという。10回逮捕となった異例の事件だが、果たしてどれくらいの刑罰が下るのか。
2020年11月、30代の知人女性に乱暴したとして準強制性交の疑いで逮捕された丸田容疑者。翌12月には、学生が就職を希望する会社の社員らに会える「訪問アプリ」を通じて出会った20代の女子大生に乱暴したとして同容疑で2回目の逮捕。被害者がトイレへと席を立ったすきに睡眠作用のある薬を酒に混ぜ、意識をもうろうとさせ乱暴するという卑劣極まりない手口だった。
丸田容疑者のスマホには40人もの女性へのわいせつ動画が残されており、自宅からは大量の睡眠薬が見つかった。その後もアプリで出会った女子大生らへの余罪が発覚、同容疑などで次々に逮捕された。
10月5日、20代の知人女性に、同様の手口でわいせつな行為をしようとしたとして準強制性交未遂の疑いで逮捕されたが、これが10回目。
「警視庁は悪質さと常習性に鑑み再逮捕を続けている。余罪についてさらに捜査を進めている」(全国紙社会部記者)
反省したそぶりがなく、あいまいな供述を繰り返しているという。
そもそも準強制性交等罪とは、飲酒で酩酊(めいてい)するなど、抵抗できない状態の人に性行などをする罪で、5年以上の有期懲役が科される。かつては準強姦罪という罪で、被害者の告訴が必要な親告罪だったが、2017年の法改正により準強制性交等罪に改められ、告訴の必要がない「非親告罪」となり刑罰も重くなった。
希望する企業に入りたい一心の女子大生らの思いにつけ込み、その尊厳を踏みにじってきた丸田容疑者は、どの程度の刑罰を受けるのか。
刑事裁判官だった経験を持つ片田真志弁護士は「今後、何の罪で何件起訴されるかによって量刑に差が出る」と前置きしたうえで、
「あくまで一般論としてですが、仮に10人への準強制性交罪で起訴された場合、懲役20年前後が目安になるでしょう」と指摘する。
同様の事件の判例では、今年2月に、SNSで「写真撮影のモデル依頼」の名目で男性を誘い、計10人に睡眠薬入りの酒や食事を取らせて昏睡(こんすい)させ、性的暴行を加えたとして準強制性交等と準強制わいせつの罪に問われた元教諭の男に、大阪地裁が懲役20年の判決を下している。昨年12月には、マッチングアプリで出会った女性10人に同様の手口で昏睡させて乱暴などをしたとして準強制性交などの罪に問われた元銀行員の男に、東京地裁が懲役22年の判決を下している。
「何件以上なら何年という明確な基準はありませんが、起訴の件数が多ければ、それだけ量刑は重くなります。ただ、性犯罪については非親告罪になったとはいえ、被害女性は法廷で尋問を受ける場合もあるため、精神的負担から起訴をのぞまないケースもあります。その場合、検察は女性の感情に配慮し起訴しないことが多く、全容解明にはハードルがあるのが現実です。今回の事件で当局が逮捕を重ねているのは、起訴の件数を少しでも増やし重罰を与えたいという強い意志の表れだと思います」(片田弁護士)
性犯罪に対しては近年、重罰化の傾向にあるようだ。性暴力被害などの相談にのっているNPO法人「レイプクライシスセンターTSUBOMI」の望月晶子弁護士は、
「性犯罪は、かつてはいわゆる『量刑相場』で重さが決まっていましたが、裁判員裁判によって市民感覚が反映されるようになりました。また被害者が裁判に参加しやすくなったことで、被害者の思いをより知ってもらえるようにもなりました。このことが、性犯罪の重罰化傾向の一因かもしれません」と解説し、こう続ける。
「性犯罪の加害者は犯行を繰り返している人が目立ちますが、最近は加害者が写真や動画を撮るなど、自ら『証拠』を残していることが多くなっています。非親告罪になったこともあり、そうした証拠をもとに警察の方から被害者にアクセスでき、事件化しやすくなっている面があると思います」
丸田容疑者もそうだが、先に挙げた元教諭と元銀行員も、わいせつ行為の動画や画像を保存していたため、余罪が次々と明るみに出た。
望月弁護士は、マッチングアプリの危険性についてこう警鐘を鳴らす。
「マッチングアプリで出会った相手から性被害を受けたとの相談は増えています。アプリで知り合って間もない相手と男女の関係を持ったが、その後、連絡がつかなくなったという相談も多くあります。マッチングアプリを使うのであれば、例えば就職活動であっても、多くの人がいるオープンな場で会い、飲食の誘いは断る。飲み物などに薬を入れられないように面会中は席を外さない。どういう人と、いつどこで会うかを家族や友人に伝えたり、面会中もオンラインにしておくなど、自分で身を守る対策を取られた方がよいでしょう。企業にも、社員が学生と会う場合は会社に報告義務を課すなどしていただきたいと思います」
マッチングアプリでは加害者が出身大学や経歴を偽ることもあるが、丸田容疑者もまさにそのケースだった。前出の片田弁護士はこう語る。
「刑事裁判官だった時に裁判員裁判も担当しましたが、裁判員の処罰感情と量刑の乖離が目立つのが性犯罪の裁判でした。裁判員からみれば『こんなに軽いのか』と。ただ、起訴されていない被害を量刑に反映することはできませんので、今回も、当局がどれだけ起訴できるかで罪の重さが変わるしょう」
被害者たちが重罰を望んでいるのは言うまでもない。捜査の行方が注目される。
(AERA dot.)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「スマートニュース」などのメディアに取り上げられました。
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2021/09/01 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【石油販売会社課長の自殺めぐる裁判 会社側「全面的に争う」】
高岡市の石油販売会社で課長を務めていた男性が自殺したのは会社側が労働時間や業務量などの調整を怠ったことなどが原因だとして遺族が会社を訴えている裁判が始まり、会社側は争う姿勢を示しました。
高岡市の石油販売会社で課長を務めていた当時58歳の男性はおととし10月に自殺しました。
遺族は男性がガソリン販売に関するノルマを達成しようと長時間の時間外労働を行ったことなどで精神障害を患って自殺に追い込まれたと主張しています。
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(NHK NEWS WEB より)
そのうえで会社側は労働時間や業務量などの調整を怠ったとして会社と当時の社長にあわせておよそ7600万円の賠償を求めています。
1日から富山地方裁判所高岡支部で始まった裁判で会社側は訴えを退けるよう求める答弁書を提出し、争う姿勢を示しました。
会社側の弁護士によりますとガソリン販売に関する目標はあり、自殺の直前に達成していなかったのは確かだが、ノルマではないとしています。
また長時間の時間外労働などがあったのも事実だが、自殺の原因ではないと主張しています。
裁判のあと自殺した男性の30代の長男が取材に応じ、「会社側が全面的に争う姿勢を示したのはとても残念です。この裁判の結果で、働く人の過労死がなくなることにつながってほしいです」と話していました。
(NHK 富山)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「テレビ朝日」などのメディアに取り上げられました。
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2021/09/01 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【ガソリンスタンド過労死裁判 被告側が全面棄却を求める/富山】
ガソリンスタンドに勤務していた男性が自殺したのは「過労死」にあたるとして、 遺族が会社などに損害賠償を求めた裁判の第一回口頭弁論です。
被告側は「時間外労働があったことは認めるが、 自殺の原因にはなっていない」として請求の棄却を求めました。
訴状などによりますと男性は、 高岡市の丸福石油産業・米島店に勤務し、 3店舗の運営、管理を担っていました。
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(チューリップテレビ より)
この店では3か月に1度は、 1000リットルのガソリンを販売する「ノルマ」がありましたが、 おととし9月にノルマを達成できず、 男性は翌月に「うつ病」と診断されその後、自殺しました。
亡くなる1か月前の時間外労働は100時間を超え、 14日間の連続勤務もあったということです。
高岡労働基準監督署は、去年7月、 これを長時間労働などによる「過労死」と認定。
男性の遺族は、会社側に和解を求めましたが、これに応じなかったため、 先月、会社と当時の社長を相手取り、 およそ7600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
1日開かれた第一回口頭弁論で、 被告側は時間外労働や連続勤務があったことは認めた一方、 「それが自殺の原因にはなっていない」などと主張して、 原告側の請求をすべて棄却するよう求めました。
(チューリップテレビ)
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2021/08/30 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【“生涯後悔するぞ” 「以前の工藤会なら“裁判長をやれ”という動きに」 工藤会撲滅に心血注いだ元刑事が野村被告の発言に言及】
片田真志 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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「公正な裁判をお願いしていたのに、公正じゃないね。こんな判決を出していると生涯後悔するぞ」
24日、北九州市の特定危険指定暴力団・工藤会の総裁である野村悟被告(74)に死刑判決が言い渡されると、被告はそのように言い残して法廷を後にした。被告は市民を襲撃し死傷させた4つの事件についての関与が問われていた。
2014年9月、北九州市にある自宅への家宅捜索を経て、逮捕・起訴された野村被告。そもそも野村被告とはどのような人物だったのか。元福岡県警の刑事で暴力団対策部の副部長、さらに工藤会対策の現地本部長などを務め、工藤会の取り締まりと撲滅におよそ30年にわたって心血を注いだ福岡県暴力追放運動推進センターの藪正孝さんは次のように説明する。
「野村総裁の実家というのは非常に多数の土地を持った地元でも有名な裕福な農家だった」
生まれも育ちも、現在の住まいも北九州市。工藤会撲滅に人生を捧げた藪さんだが、刑事になった当初は意外にも暴力団、工藤会に対する関心はとくになかったという。そんな藪さんの人生を変えるきっかけになったのが、およそ27年前に起こったある事件だ。
「直方で刑事課長をしているとき、以前、野村総裁と工藤会内で対立した元組長が直方署管内で射殺される事件が起きた。捜査を進めると、北九州には表社会のルールの他に、工藤会のルールがあることが見えてきた。それ以降、工藤会対策を希望し、色々と関わってきた。例えば大型工事を北九州地区でやるとき、建築が1%、土木が1.5~2%、解体工事が5%という“みかじめ”を工藤会に持って行く必要があった」
事実、工藤会は1998年に“みかじめ料”を断った健康センターにネズミ駆除用殺そ剤を投げ込み150人以上が中毒症状に。さらに1990年には土地問題で揉めた相手に散弾銃を発砲、1994年には県警本部の目と鼻の先にあるレストランでも発砲事件を起こしている。当時、工藤会の前身の組事務所を取材したテレビ朝日の取材班に対して、幹部は「警察発表では工藤連合草野一家と決めつけた報道はしているが、ウチは一切関与していない」と関与を否定する一方「構成員の中につまらん発想の功名心に走ってスタンドプレーをするということは無きにしも非ず」などと述べ、組員が勝手に行動した可能性についても言及している。
その後、1992年に暴力団対策法が施行。改定を重ねる中で2012年、ついに工藤会は全国で唯一の「特定危険指定暴力団」に指定された。
工藤会との戦いについて振り返った藪さんが一番苦い思いとして挙げたのは、2003年に起こったクラブ襲撃事件。工藤会の組員が手りゅう弾を投げ込み、店で働いていた女性12人が重軽傷を負った事件。さらに同事件と同じく苦い思い出として挙げたのが、2012年、暴力団排除の標章制度が始まったときに起こった一連の襲撃事件。藪さんは「女性の方とか、たくさんの方が襲撃で大けがをされた」と無念を明かした。
今回、福岡県警が威信をかけて仕掛けた「工藤会解体」の頂上決戦。同被告の直接の関与の証拠がない中、組織のトップを逮捕したことにより、福岡県警と工藤会の仁義なき壮絶な戦いが始まった。長きにわたる戦いの一部始終を間近で見続けてきた藪さんは「場合によっては自分の命、相手の命のやり取りをするのが警察官だと思っている」と話した。
ではなぜ、直接的な証拠がない中で野村被告に死刑判決を下すことができたのか。元刑事裁判官で現在弁護士の古川・片田総合法律事務所に勤務する片田真志弁護士は「今回の事件は工藤会という組織の特殊性。上位者の指示を得ずに勝手にやることが許されない組織であったことがある」と指摘する。
じつは今回の死刑判決においては被害者のみならず元組員、県警捜査員らのべ91人の証言があった。そうした手順を受け、片田弁護士は「それでトップが知らなかったということはもうあり得ないでしょ。トップが指示したから行われた。そう考えないと現実的に想定できないということから有罪になったのでは」と死刑判決に至った背景を推察する。
野村被告の死刑判決に対して、工藤会会長でナンバー2の田上不美夫被告(65)には無期懲役の判決が下された今回の裁判。しかし弁護側は判決を不服として25日付で控訴している。
「生涯後悔するぞ」
野村被告が残したこの言葉については、裁判長に対する恐喝ではないか? など様々な憶測が飛び交っている。この発言について片田弁護士は「十分な有罪の証拠は無いのにねじ曲がった偏った見方で有罪にしたあなたの判断は間違っている。間違った有罪認定を下したことに後悔するだろうという見方と、報復を示唆した、よくないことがあるという脅迫がある」と二通りの見解を示す。
また福岡県警の元刑事である藪さんは「以前の工藤会ならば“裁判長をやれ”という動きになるんでしょうね。福岡の暴力団社会では親分の指示命令で行う組織的な襲撃事件などを“ジギリ”と呼んでいる。ジギリをやると捕まっても弁護士をつけてくれる。出所すると多額の報奨金をもらって幹部になるというのがある。工藤会がまさにそう」と話し、工藤会の特異な環境について補足。さらに「(発言自体は)思わず出てしまったのではないか。私も死刑判決までは正直予想しておらず、無期懲役だと思っていた。ところが野村総裁に死刑を宣告したので、野村総裁にとっても予想外の判決だったはず。普通は暴力団、とくに幹部が裁判で裁判長にあのようなことを言うことはない。衝撃を受け、思わず出てしまったのだろう」と続けた。
すると、藪さんの話を聞いたABEMA『ABEMA的ニュースショー』のMCである千原ジュニアが「そのセリフを聞いた他の組員たちが…ということも考えられるのでは」と聞き返したが「基本的に、今の工藤会ならまずない」としながらも「暴力団員の中にはやぶれかぶれの行動をするものもいるので、決して警戒を緩めてはならない。ただ今の工藤会では無理ではないか」との認識を改めて示した。
(ABEMA TIMES)
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2021/08/29 【メディア出演】
ABEMA NEWSチャンネル 「ABEMA的ニュースショー」 【工藤会トップに死刑判決 福岡県警との仁義なき戦い】
(ABEMA NEWSチャンネル より)
2021/08/17 【メディア掲載】
東京新聞 【真夏の屋外で「訓練」中に救急隊員死亡、遺族が調停申し立て 東京都に説明や謝罪など求める】
東京都の多摩消防署で2017年8月、救急隊員だった山崎勉さん=当時(50)=が訓練中に死亡する公務災害事故があり、山崎さんの遺族が16日、都に事故の詳しい説明と謝罪、損害賠償などを求める調停を東京簡裁に申し立てた。
遺族の代理人によると、山崎さんは17年8月13日昼ごろ、上司から消防署に呼び出され、「体力錬成」の名目で、気温の高い屋外などで1人だけランニングや階段昇降、腕立て伏せなどを強要され、急性心不全を起こして夕方までに死亡した。この際、上司から怒鳴られたり、平手打ちをされたりしていたという。
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会見する男性の遺族(中)と代理人(左)=東京都庁で (東京新聞 より)
都庁で記者会見した代理人は「真夏の過酷な環境下で起きた、訓練には程遠いパワハラ」と指摘。山崎さんの弟(51)は「公務災害が認められた現在まで、都から説明がない。現場の職員が安心して働ける環境になるよう、この事故を広く知らしめたい」と訴えた。
遺族の請求を受け、地方公務員災害補償基金東京都支部が20年10月、公務災害に認定していた。
東京消防庁は取材に「調停申立書が届いておらずコメントは控えるが、当時の調査ではパワハラの事実は確認されていない」などとしている。
(東京新聞)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「毎日新聞」などのメディアに取り上げられました。
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2021/08/16 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【“炎天下に防火服でランニング” 消防隊員死亡で遺族が調停申し立て】
東京消防庁・多摩消防署の職員が訓練中に死亡したことを巡って、遺族が経緯の説明などを求めて調停申し立てを行いました。
申立人によりますと、死亡した多摩消防署の消防職員の男性は2017年8月、上司から「体力錬成」と名付けられた行き過ぎた訓練を強要され、死亡したと訴えています。消防職員は当時50歳で、「体力錬成」として炎天下に防火服を着てランニングや腕立て伏せを強いられたとしていて、東京簡易裁判所への調停申し立てでは東京都に対し、事故の経緯についての説明や損害賠償などを求めています。
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(TOKYO MX より)
8月16日に会見した死亡した消防職員の弟の男性は「兄の後輩の人たち、あるいは若い人たちが安心して働ける職場になってもらえればと思います」と語りました。
(TOKYO MX)
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