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HOME»  取扱い分野一覧»  残業代請求・退職代行・不当解雇

残業代請求

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詳しくは、当事務所が運営する専門サイト弁護士による残業代請求相談をご覧ください。

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退職代行

「退職したいけど、できない…」
「もう会社に顔を出したくない…」

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不当解雇

「クビだ!と言われてしまったけど、納得できない。不当解雇じゃないの?」

「辞めてくれって、しつこく言われてるのだけど…」

正当な理由も無いのに、労働者を一方的に解雇したり、退職を強要したりすることはできません。

 
 

不当解雇とは  ―まずは解雇について知ろう!―

◆解雇とは

解雇(=いわゆる「クビ」)とは、会社側が労働者との労働契約を終了させる、一方的な意思表示のことをいいます。

わかりやすく言えば、「会社側が、労働者の意思に反して、一方的に会社を辞めさせようとすること」で、労働者が自分の意思で退職したり、しぶしぶでも合意によって退職したりすることは含まれません。

解雇が不当であれば、労働者には「たとえ出勤していなくても、会社側が解雇を撤回するまでの間、これまでと同じように給料を支払ってもらう」権利があります。

 
 

◆解雇は、原則として許されません

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない限り許されず、無効となります。

わかりやすく言えば、よっぽどのことがない限り、会社側は労働者を解雇することができないのです。

会社側は、能力不足や問題行動を理由とした懲戒解雇、リストラなどの整理解雇など、様々な理由をつけて解雇しようとします。

しかし、解雇はあくまで最終手段であり、決して安易に許されるものではないのです。

 
 

◆「解雇が正当か」を証明するのは、会社側の責任です

労働者が「解雇は不当だ」と争う場合、解雇が不当であることを証明する必要があるのは、労働者ではなく会社側となります。

会社側に、労働者を解雇したことが間違っていないということ、つまり「その解雇が正当なものである」ということを証明する責任があるのです。

不当な解雇においては、労働者はディフェンス側なのです。

 
 

◆「解雇予告手当」を払えば解雇できる!?

会社側から「解雇予告手当をきちんと支払うのだから、解雇することができる」などと言われたとしても、あきらめる必要はありません。

解雇には、そもそも合理的な理由と相当性がなければならず、 解雇予告手当とは、それに加えて会社側が支払うべきものです。

 
 

◆退職届や同意書は提出・サインしない!

退職届辞表を提出したり、退職合意書などにサインしたりしてはいけません。

よく、「退職届にサインさせられた」とか、「合意書にサインさせられた」というご相談を受けます。

しかし、一旦これらの文書を作成・提出してしまうと、原則として解雇ではなく自発的な退職合意退職であるとしてして扱われてしまう可能性が極めて高く、不当な解雇だとして争ううえでは、極めて不利になってしまいます。

 
 

解雇されそうになったら・されてしまったら  ―絶対に抑えておきたいポイント―

◆まずは、当事務所にご相談ください

「最近、上司からしつこく『会社を辞めてほしい』と言われている」とか、「今日、いきなり『クビだ!』と言われてしまった」などというときには、どのように行動すればよいのか、迷ってしまうのは当然です。

どのような対応がベストなのかは、個人によってさまざまなケースがありますので、お客様のご事情を正確にうかがって検討する必要があります。

解雇されそうになっている、または、解雇されてしまった場合には、すぐに当事務所にご相談ください。「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをします。

なお、どうしても緊急の場合には、応急処置として以下のとおり対応されることをおすすめします。

 
 

◆解雇されそうになったら(解雇される前)

できる限り、社長や上司との会話を録音しておく

しつこく「会社を辞めてほしい」などと言われているのであれば、そのやり取りをできる限り録音しておくことをおすすめします。

社長や上司などの言動がひどいものであることや、解雇の理由がいい加減なものであることを証明するうえで、大きな武器になることが多いのです。


退職届や辞表を提出したり、退職合意書などにサインしたりしない

よく、「退職届にサインさせられた」とか、「合意書にサインさせられた」というご相談を受けます。

しかし、一旦これらの文書を作成・提出してしまうと、原則として解雇ではなく自発的な退職合意退職として扱われてしまう可能性が極めて高く、不当な解雇だとして争ううえでは、極めて不利になってしまいます。

歯を食いしばってでも「サインはしないぞ!」というお気持ちを持っていただくことが大切です。

また、もし「耐えきれずにサインしてしまった…」という場合でも、直後であれば辞職の意思を撤回して争うことができる場合があります。



いずれのケースでも、すぐに対応することが重要です。

当事務所は、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをしています。まずはぜひ、当事務所にご相談ください。

 
 

◆解雇されてしまったら(解雇された後)

すぐに、解雇は不当だという意思を表明する

会社側から不当に解雇されてしまった場合、そのまま何もしないで放っておくと、解雇されることに不服がないとされてしまいかねません。

会社側に対して解雇は不当であり、自分は納得していないという意思を、内容証明郵便などで送付しておくとよいでしょう。


会社に対して「就労要求」をする

会社側から不当に解雇されてしまった場合、労働者が私は、働きたいし、働くことができると意思を表明すれば(就労要求)、その労働者を働かせないのは会社側の責任であるということになり、これまでどおり給料を請求することができます。



いずれのケースでも、すぐに対応することが重要です。

当事務所は、どのような内容の文書を作成し送付すればよいのかどのように就労要求するのがよいのかなど、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをしています。まずはぜひ、当事務所にご相談ください。

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