弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

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お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案します。私たちにおまかせください。お役に立ちます。

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弁護士費用

初めて弁護士に相談したり依頼したりするときに、弁護士費用についてご心配される方も多いかと思います。

当事務所は、「お客様の納得に基づいて、仕事を進める」ことをモットーにしています。

お客様に安心してご依頼いただくために、一定の基準ご相談内容・個別の状況に応じた適切な費用を提示し、十分にご説明差し上げ、お客様にご理解・ご納得いただいたうえでのご契約としています。

ご相談やご依頼のケースが様々であることから、当然、どのような取り組みや手続きを行うかによって、弁護士費用は異なります。

当事務所では、取り扱う法律分野ごとに、異なった相談料・弁護士費用の基準を定めていますので、下記内容はあくまで目安であるとお考えください。

まずは当事務所にご相談いただき、具体的なお話をお聞かせください。ご相談の内容やお客様のご状況・ご事情に応じた、お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案します。

ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく、お気軽にご相談・お問い合わせください。
私たちにおまかせください。お役に立ちます。


※下記の費用は、すべて税込で表示しています。(令和3年4月現在 消費税10%)
消費税率が変動した場合、その後に発生した弁護士費用につきましては、税率変動に応じた総額となります。

 

※以下の法律分野につきましては、異なった相談料・弁護士費用の基準を定めています。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

労災・過労死
刑事弁護
離 婚
残業代請求
退職代行
B型肝炎給付金
 
 
 

1) 相談料

初回相談 原則として、個人の方は 30分につき5500円、法人及び事業に関する相談は 30分につき1万1000円 です。
継続相談(2回目以降) ご事情に応じて決定します。


 

2) その他の費用

費用の一般的な基準として、事案の経済的規模(争いとなっている金額)を目安とし、以下のように基準を定めています。

 

① 弁護士に対する費用

弁護士に対してお支払いいただく主な費用は、以下のとおりです。
 

着手金 受任(ご依頼をお受けして委任契約を結ぶこと)の際に、事件の規模やスタート時の見通しに応じていただく費用です。
手数料 受任の際に、一定の事務や事件処理を行う費用としていただく費用です。
報酬金 委任契約終了の際に、お客様が得ることのできた利益(多くは経済的利益)を目安にいただく費用です。
日 当 遠方で活動を行う必要がある場合にいただく費用(弁護士1人あたり、1日につき3万3000円~5万5000円)です。


 

② 実費

事件受任時に、上記の ① 弁護士に対する費用 などと合わせて、事件処理のために必要な実費の概算について、みなし実費としてお支払いいただきます。

また、みなし実費とは別に、特別に必要な実費を特別実費としてご負担いただく場合があります。
 

みなし実費 連絡などに伴う通信費、郵便切手代、簡易なコピー費用、調査料、法律資料研究費、書類作成費、振込手数料、近隣地への交通費、戸籍・住民票・登記簿・車両登録証などの公的証明書類の取り寄せ料(相続人調査の場合は特別実費となります)、その他事件処理にともなって生じる費用です。

みなし実費の額は、着手金や手数料の11%程度とし、実際の実費に過不足が生じた場合でも、実額精算は行いません。
特別実費 印紙代、予納金、保証金(保全事件・執行停止事件の担保金、刑事事件の保釈金等)、謄写料(外部機関に委託して行うもの)、半日以上を要する遠方への出張旅費及び宿泊費、外注費(録音テープ反訳料等)、弁護士会を通じての事実照会に要する費用、相続人調査のための公的書類証明書取り寄せ料、医師など専門家の意見を求める際の費用など、特別に要する費用です。

特別実費は、上記のみなし実費には含まれません。別途お預かりし、過不足が生じた場合には、実額で精算を行います。 

なお、特別実費には、消費税はかかりません。



 

3) 各種事件における費用の目安

以下を費用の目安とし、受任の際にお客様の事案の内容に応じてご相談のうえ、調整します。

また、ここに挙げていない分野の事件につきましては、タイムチャージ制の採用なども含め、ご相談に応じます。

なお、いずれの場合でも、以下の費用に加え、上記の ② 実費 が必要です。
 

 

※以下の法律分野につきましては、異なった相談料・弁護士費用の基準を定めています。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

労災・過労死
刑事弁護
離 婚
残業代請求
退職代行
B型肝炎給付金
 
 
【民事・家事(訴訟・交渉)事件】

事件の経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下 8.8% 17.6%
300万円超~3000万円以下 5.5% + 9万9000円 11% + 19万8000円
3000万円超~3億円以下 3.3% + 79万2000円 6.6% + 158万4000円
     ※事件の内容に応じて、増減額調整や割合の変更を行います。
     ※事件の経済的利益が少額の場合には、上記とは異なった割合の弁護士費用とさせていただきます。
 
【債務整理事件】

事件の種類

着手金

報酬金

債務減額交渉 1社あたり 2万2000円 減額に成功した金額の16.5%
過払い金返還請求(訴訟を含む) 減額に成功した金額の16.5% または 取り戻した額の22% の、いずれか多額な方
 
【自己破産申立】
事件の種類 着手金 報酬金
同時廃止 27万5000円 不要
小規模管財事件(法人、個人事業者など) 44万円~、事件に応じて調整 原則不要、事件に応じて調整
通常管財事件(主に法人) 55万円~、事件に応じて調整 原則不要、事件に応じて調整
     ※管財事件の申立には、弁護士の着手金とは別に、実費として最低金20万円の裁判所予納金が必要です。
 
【個人再生申立】
着手金 38万5000円~、事件に応じて調整
 
 
 

ご相談やご依頼のケースが様々であることから、当然、どのような取り組みや手続きを行うかによって、弁護士費用は異なります。

まずは当事務所にご相談いただき、具体的なお話をお聞かせください。ご相談の内容やお客様のご状況・ご事情に応じた、お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案します。

ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく、お気軽にご相談・お問い合わせください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

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※土日祝・営業時間外も、必要に応じて対応します。
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