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※現在、離婚についてのご相談・ご依頼は、大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良のみ対応しています。あらかじめご了承ください。 |
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離婚を決意した場合、 あなたのこれからの生活のために、次の5つのポイントについて考え、答えを出しておきましょう。 |
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離婚が成立した後も、お子さまと一緒に暮らしていない親は、お子さまと一緒に暮らしている親に対して、お子さまを養育するための費用を支払わなければなりません。これを養育費といいます。 |
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なお、養育費については、お子さまが成年(18歳)した後も、20歳までは請求できることが多くなっています。 |
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結婚生活をしている期間中の財産を分ける 原則として、結婚する前にそれぞれ持っていた財産や、夫婦の一方が相続で得た財産、別居してから貯めた財産は、財産分与の対象となりません。 |
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マイナス(借金)分の財産は考慮されない 財産分与は、プラス財産をどのように分けるか、ということが主に問題となりますので、 原則として、借金やマイナスの財産については、財産分与の対象となりません。 |
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原則として、分与する割合は2分の1 あなたが専業主婦であっても、相手方である夫の稼ぎで作られた財産に対しては、堂々と財産分与を求めることができます。 |
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有責配偶者でも財産分与を受けることができる あなたが有責配偶者(夫婦関係が破たんした主な原因を作った配偶者)であっても、財産分与を受ける権利は失われません。 |
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慰謝料を請求できるのは、どんなとき? 慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた被害者が、その原因を作った相手方に対して請求する損害賠償金のことですので、請求するためには損害を受けたという事実が必要です。 |
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慰謝料を請求するには、証拠が必要 慰謝料を請求するには、根拠となる証拠が必要です。 |
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慰謝料の請求期間は、3年 損害及び加害者を知ったときから3年が経つと、慰謝料の請求権は時効になってしまいます。 |
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慰謝料の相場 慰謝料の額がどれくらいになるのかは、まずはあなたと相手方の話し合いによりますが、折り合いがつかない場合は、裁判所で訴訟手続きによって決めることになります。 |
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年金分割の割合は、原則として2分の1です。 |
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別居してから正式に離婚が成立するまでの、あなたやお子さまの生活費(婚姻費用)を、相手方に対して請求できる可能性があります。 |

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離婚は、個人によってさまざまなケースがあります。 |
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