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HOME»  取扱い分野一覧»  女性のための離婚»  女性のための離婚 〈離婚とお金のこと〉

女性のための離婚

※現在、離婚についてのご相談・ご依頼は、大阪京都兵庫滋賀奈良のみ対応しています。あらかじめご了承ください。

 


 

離婚とお金のこと 古川・片田総合法律事務所
 

離婚を決意した場合、 あなたのこれからの生活のために、次の5つのポイントについて考え、答えを出しておきましょう。

 
 

 養育費

離婚が成立した後も、お子さまと一緒に暮らしていない親は、お子さまと一緒に暮らしている親に対して、お子さまを養育するための費用を支払わなければなりません。これを養育費といいます。

養育費については、次のような点について考えることになります。

 

✅どれくらいもらえる(支払う)のか(金額

✅将来、金額が変わることはあるのか(金額の変更

✅いつまでもらえる(支払う)のか(期間

✅どんな方法で請求するのか(請求方法

離婚と子どものこと 古川・片田総合法律事務所
 

なお、養育費については、お子さまが成年(18歳)した後も、20歳までは請求できることが多くなっています。

養育費は、初めから正しい取り組み方をしておかなければ、本来請求できるはずであった金額分を請求できなくなる可能性があります。 お早めに私たちにご相談ください。

 
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 財産分与

離婚が成立すると、結婚をしている期間中に夫婦でつくりあげた財産については、夫婦どちらの名義になっているかにかかわらず財産分与を求めることができ、原則として次のように考えられます。

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結婚生活をしている期間中の財産を分ける


原則として、結婚する前にそれぞれ持っていた財産や、夫婦の一方が相続で得た財産、別居してから貯めた財産は、財産分与の対象となりません。

 
 

マイナス(借金)分の財産は考慮されない


財産分与は、プラス財産をどのように分けるか、ということが主に問題となりますので、 原則として、借金やマイナスの財産については、財産分与の対象となりません。

たとえば、売却しても返しきれない金額のローン(オーバーローン)が残った住宅は、夫婦どちらかの単独名義であっても、財産分与の対象にはなりません。

 
 

原則として、分与する割合は2分の1


あなたが専業主婦であっても、相手方である夫の稼ぎで作られた財産に対しては、堂々と財産分与を求めることができます。

その場合、相手方に「才能が特殊である」「稼ぎがとても大きい」などの理由がない限り、原則として、プラスの財産は2分の1で分けることになります。

 
 

有責配偶者でも財産分与を受けることができる


あなたが有責配偶者(夫婦関係が破たんした主な原因を作った配偶者)であっても、財産分与を受ける権利は失われません。

だだし、分与を求める財産の性質や金銭評価の方法など、場合によってさまざまな問題があることから、専門的な検討と判断が必要です。

 
 


 

 慰謝料

慰謝料を請求できるのは、どんなとき?


慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた被害者が、その原因を作った相手方に対して請求する損害賠償金のことですので、請求するためには損害を受けたという事実が必要です。

どちらか一方に責任があることが明らかでない限り、請求はできません。

また、どちらか一方にだけに責任があるとまではいえない場合には、請求は認められません。

 

【慰謝料が請求できる例】
●相手方から暴力を振るわれた
●相手方が不倫をしていた  など


【慰謝料の請求が認められない例】
●離婚原因があなたと相手方の両方にある
●性格が合わない
●価値観が違う  など

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慰謝料を請求するには、証拠が必要


慰謝料を請求するには、根拠となる証拠が必要です。

具体的に何が証拠になるのかについては、私たちにご相談ください。

 
 

慰謝料の請求期間は、3年


損害及び加害者を知ったときから3年が経つと、慰謝料の請求権は時効になってしまいます。

たとえば、相手方の浮気・不倫に対して慰謝料を請求する場合は、浮気の事実と相手方が誰であるかを知ってから3年以内であれば、慰謝料を請求することができます。

もし、その浮気・不倫が原因で離婚することになった(離婚した)場合は、離婚成立の日から3年以内であれば、慰謝料を請求することができます。

なお、慰謝料請求権は、一度放棄してしまうと二度と請求することができません

離婚をするときに、「今後、名目を問わず、一切の慰謝料請求をしない」などと書かれた文書にサインしてしまうと、後になって慰謝料請求ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

 
 

慰謝料の相場


慰謝料の額がどれくらいになるのかは、まずはあなたと相手方の話し合いによりますが、折り合いがつかない場合は、裁判所訴訟手続きによって決めることになります。

裁判所では、精神的な苦痛や責任の具合や、当事者の経済状態や婚姻期間など、さまざまな要因によって判断されます。

裁判所が認定する​慰謝料の相場としては、たとえば浮気や不倫の場合、離婚が成立していなければ50万円~200万円程度離婚が成立したのであれば、200万円~300万円程度の範囲で決まることが多くあります。

しかしながら、慰謝料が500万円に達したケースもあり、担当する裁判官によって差があるのも実状ですので、まさにケースバイケースです。

 
 


 

 年金分割

結婚している期間中に、相手方が加入していた厚生年金共済年金の加入記録(実績)を分割して、あなたの記録にすることができる制度です。

国民年金は分割の対象になりませんので、注意が必要です。

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年金分割の割合は、原則として2分の1です。

まず、主婦の方の多くが該当する3号被保険者の場合、そうであった期間中の分割割合は、当然に2分の1となります。

それ以外の場合の分割であっても、相手方の年収がきわめて高い、などといった特別の事情がない限り、裁判所の判断は2分の1となることがほとんどです。

また、年金分割の割合について相手方との間で合意ができたとしても、実際に分割を行うためには、口約束や単なる文書の合意だけではなく、年金事務所に対して年金分割の手続きを行うことが必要です。

 
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 離婚成立までの生活費のこと (婚姻費用)

別居してから正式に離婚が成立するまでの、あなたやお子さまの生活費婚姻費用)を、相手方に対して請求できる可能性があります。

なお、婚姻費用については、初めから正しい取り組み方をしておかなければ、本来請求できるはずであった金額分を請求できなくなる可能性があります。お早めに私たちにご相談ください。

 

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離婚は、個人によってさまざまなケースがあります。

私たちは、あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをしています。

まずはぜひ、私たちにご相談ください。

 
 
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