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女性のための離婚

※現在、離婚についてのご相談・ご依頼は、大阪京都兵庫滋賀奈良のみ対応しています。あらかじめご了承ください。

 


 

離婚あれこれQ&A 古川・片田総合法律事務所
 

離婚に関するよくあるご質問、さまざまなお悩みにお答えします。

 
 
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 離婚の手続き

 
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離婚するには、どんな方法や手続きがあるの?


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離婚の手続きは、大きく分けて3つあります。

協議離婚 -離婚届にサイン-

離婚全体の約90%程度が、協議離婚によって行われています。

夫婦間で話し合って離婚届にサインし、市区町村の役所に提出して離婚する方法です。弁護士を通じて話し合いを行い離婚届にサインする場合も、これにあたります。

お子さまがいらっしゃる場合は、離婚届に親権者となる方の名前を書かないと受け付けてもらえません。

なお、協議離婚の場合、親権に加えて、養育費面会交流財産分与慰謝料離婚成立までの生活費(婚姻費用)などについても、話し合いで決めることになります。

相手方に何らかの約束をさせた場合には、きちんと書類を作成し、相手方にサインと押印をしてもらうことをおすすめします。

具体的にどのような書類を作成すればよいかについては、私たちにご相談ください。

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調停離婚 -裁判所での話し合い-

離婚全体の約10%程度が、調停離婚によって行われています。

夫婦間での話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、裁判所で話し合って離婚する方法です。

家庭裁判所では、第三者である調停委員を通じて、解決に向けた話し合いを行います。

具体的にどのように取り組めばよいかについては、私たちにご相談ください。


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裁判離婚

離婚全体のうち、裁判所の判決による裁判離婚にまでいたるのは、約1%程度です。

裁判所での離婚調停では解決しなかった場合、離婚を望んでいる妻又は夫は、家庭裁判所に離婚裁判(訴訟)を起こすことができます。

裁判所は、その夫婦間に離婚原因があるかどうか等について、証拠にもとづいて判断し、判決によってお互いを離婚させるかどうかを決めます。

判決の結果に納得ができなければ、高等裁判所や最高裁判所への不服申立ができます。

実際には、離婚裁判(訴訟)となっても、裁判官のリードにより、裁判の途中で話し合いによる離婚(協議離婚や調停離婚)が成立する場合がかなり多くあります。

離婚裁判(訴訟)であなたの言い分を認めてもらうためには、弁護士を代理人として手続きを行うことを強くおすすめします。

具体的な争い方や見とおしについては、私たちにご相談ください。

 
 
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夫との話し合いがうまくいかない場合は、調停を申し立てればいいの?


離婚あれこれQ&A 古川・片田総合法律事務所

「とりあえず調停」と決め付けず、有利でスピーディな手続きを選んで活用しましょう。

離婚について説明した本やインターネットサイトには、「相手方との間の協議ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる」という説明があります。弁護士にご相談・ご依頼された場合に、「まずは調停を申し立てましょう」とアドバイスを受ける場合も多くあります。

しかし、家庭裁判所での手続きには、訴訟、審判、仮処分などさまざまな手続きがあり、スピードを上げるため、有利な解決を勝ち取るためには、調停とは別の手続きを利用したほうがよい場合があります。

私たちは、「とりあえず調停」などといった安易な考えはせず、可能な限り他の手続きを利用したスピーディで有利な解決方法を活用しています。

 
 
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調停で正しいことを伝えれば、家庭裁判所は相手方を説得してくれるの?


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調停の手続きは、裁判所を利用した話し合いです。

相手方に対して、こちらの希望を強制することはできません。

調停を利用しようとされる方がおちいる最大の誤解が、この点ではないでしょうか。

裁判所や調停委員の目的は、調停を成立させること(折れそうな当事者を説得した方が、早く成立する)であって、あなたの希望を取り入れることではありません。

あなたがどんなに希望を伝えても、裁判所や調停委員としては、せいぜい「できればそうしてあげたい」程度に過ぎないのです。

いくらあなたの主張が正しくても、相手方が「いやだ」と言えば、それがどんなにめちゃくちゃな言い分であったとしても、調停はうまく進みません。

このような状態になった場合、逆に調停委員から、あなたの方が折れるように説得されてしまい、泣き寝入りになってしまう場合が少なくありません。

そうなったときには、あなたも、相手方や調停委員の言うことに従う必要はないのです。

 
 
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調停は、弁護士に依頼しなくても、自分でできるの?


離婚あれこれQ&A 古川・片田総合法律事務所

ご自身で裁判所に調停を申し立て、進めることは可能です。

現実には、弁護士に依頼せずに、ご自身で調停を進められる方も多くいらっしゃいますが、私たちは、離婚調停こそ、多数の理由やメリットから、離婚に強い当事務所の弁護士にご依頼いただき、後悔なく乗り切ることをおすすめします。

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【私たちにご依頼いただくメリット】

あなたの代理人として、相手方との交渉や、法的手続きの窓口になります。

調停や訴訟、審判などに、同席・代理出席します。

離婚をめぐって起きている、またはこれから起こりうる、あらゆる事態において、あなたにとって有利な解決や方針を、自信をもって示します。
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弁護士に依頼せずに、個人で調停をしてもよいと思われるのは、

「相手方が話せばわかってくれる人で、かつ、一度決めた約束をしっかり守ってくれる見とおしがある」

「あなたが、基本的に相手方の言い分を受け入れる」

といった、場合のみです。

あなたの場合がそれにあてはまらないのであれば、私たちにご依頼いただくことをおすすめします。

 
 
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調停では、どのようなことに気を付ければいいの?


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調停委員を通して出される条件に対して、その場で的確な判断や返答をすることが重要です。

調停の場では、調停委員を通して、さまざまな条件が出され、その場での判断や返答が求められることになります。

その判断や返答の際に、有利か不利かそれに応じない場合にどうなっていくかなどについて、的確に答えられるかどうかが、あなたの離婚の結果を大きく左右します。

後悔しない結果を導き出すためには、離婚事案に強い弁護士が調停の場に同席する、調停期日の間や当日の待合室などで、十分に打ち合わせを行うといったような、効果的な対処が必要です。

また、非常に残念なことですが、調停の中で、あなたとやり取りを行う調停委員の方たちが、必ずしも、あなたにとって有利な知識を伝えてくれるとは限らないというのが現実です。

調停委員は、法曹(裁判官、検察官、弁護士)の資格を持っているとは限らず、裁判所で講習などを受けた一般市民の方の場合が少なくありません。

そのためか、調停委員が、

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不正確な知識に基づいて、制度の説明をする

争いのある事実に対して、調停委員自身の意見や思い込みにとらわれたり、一方的に決めつけたりして調停を進める

こちらの言い分を相手方に伝えない

あなたが「相手方に言わないでください」という約束をして話した事情を、勝手に相手方に伝えてしまう(特に、その回以降の期日で起こってしまう事が多くあります)
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というようなことが、弁護士が同席していてすら、起こることがあります。

このような状況で、間違いを訂正したり、抗議したりするなどして調停を望むべき方向に持っていくことは、個人ではかなり難しいのが現状です。

ぜひ、数多くの離婚事案を手がけ、独自の工夫を行い成果をあげてきた当事務所の弁護士におまかせください。

 
 
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弁護士に依頼するのと、司法書士や行政書士に依頼するのとでは、何が違うの?


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他士業のサポートでは、不十分な場合があります。

司法書士や行政書士など、他士業の方に相談しながら離婚の手続きを進められる方がいらっしゃいます。

相手方と争いがない場合であれば、大きな問題はないのかもしれません。 しかし、相手方と争いがある場合は、弁護士だけに認められている特権が、あなたを強力にサポートします

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離婚に関する代理人になることができるのは、弁護士だけです。

他士業の方があなたの代理人となって相手方との連絡や交渉を行うことは違法ですので、他士業の方にご依頼された場合は、それらをご自身で行わなければなりません。

弁護士であれば、あなたの代理人となり、あなたに代わってさまざまな対応を行うことが可能です。


裁判所で行われる調停訴訟審判などで、あなたと同席したり、代理出席したりできるのは、弁護士だけです。

他士業の方は、裁判所にて、あなたと同席したり、代理出席したりできません。

あなた一人で調停室や審判室に入らなければならないのでは、事実上、お一人で取り組んでいるのと同じといっても過言ではありません。

弁護士であれば、あなたのそばで、時にはあなたに代わって、常にサポートすることが可能です。
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普段から、実際に離婚事案の調停や訴訟、審判、その判決にたずさわっている弁護士でこそ、的確な見とおしを立てることができるのです。

もちろん、争いが解決した後は、登記手続きに関しては司法書士など、各分野のエキスパートである他士業の方の協力を受けることもあります。

 
 
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年金分割の手続きはどうやればいいの?


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年金事務所に必要書類を持参し、手続きを行うことが必要です。

相手方との口約束や文書での合意だけでは不十分ですので、注意が必要です。

年金分割の手続きには、まず、相手方が加入している日本年金機構(厚生年金)や共済組合(共済年金)などに年金分割のための情報通知書を請求します。

続いて、年金分割の合意書を作成し、必要書類をそろえたうえで、原則として、あなたと相手方が一緒に年金事務所に行き、手続きを行います。

ただし、相手方の協力を得ることが難しい場合には、

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あなたと相手方の代理人の2人で行く (年金事務所が定めた書式の委任状が必要です。ただし、あなたが相手方の代理人を兼ねて1人で行くことはできません。)

②公証役場年金分割に関する公正証書を作成し、あなた1人で行く

③家庭裁判所年金分割に関する調停調書を作成してもらい、あなた1人で行く
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などの方法があります。

なお、年金事務所に持参する必要書類としては、上記以外にも、戸籍謄本や年金手帳などが必要です。

具体的な書類の請求や作成などの方法や、「あなたの場合」はどの方法が一番よいかなどについては、私たちにご相談ください。

 
 

 養育費

 
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いつまで、養育費を請求できる(支払う)の?


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原則として、お子さまが20歳になる誕生月まで(20歳未満)となります。

あなたと相手方との話し合いで、それより大きい年齢まで(たとえば、大学を卒業する22歳まで)の支払いとすることもできます。

 
 
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いくらぐらい、養育費を請求できる(支払う)の?


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養育費の金額は、

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①あなたと相手方の、それぞれの収入

②20歳未満のお子さまの人数

③20歳未満のお子さまの年齢(14歳までと15歳以上で異なります)
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によって決まります。

請求できる金額の一般的な目安は、家庭裁判所の養育費算定表で知ることができます。

 
 
養育費算定表・お子さまが1人の場合 養育費算定表・お子さまが2人の場合 養育費算定表・お子さまが3人の場合
 

※上記の算定表は、令和元年12月(2019)裁判所発表の算定方法です。

 
 
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どんな方法で、養育費を請求するの?


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相手方との話し合いで決めることができない、相手方が支払ってくれないといった場合には、裁判所に対して法的な手続きをしなければなりません。

私たちは、少しでも早く・少しでも多く養育費を受け取るために、数多くの法的手続きやサポートを手がけ、独自の工夫を行うことで成果をあげています。ぜひ、私たちにおまかせください。

 
 
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将来、養育費の金額が変わることはあるの?


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養育費の金額は、変わることがあります。

具体的には、

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①あなたと相手方の、それぞれの収入(収入が増えた・減った)

②20歳未満のお子さまの人数(他の人との子どもができた・養子縁組をした)

③20歳未満のお子さまの年齢(子どもが15歳に達すると増額されます)
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に変更があったときに、あなたか相手方のどちらかが具体的に請求をすることで、変更されることになります。

また、養育費の金額の変更には、調停の申立てなどの法的な手続きが必要になります。

 
 

 離婚までの生活費 (婚姻費用)

 
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どんなときに、婚姻費用を請求できるの?


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たとえば、

●あなたが、20歳未満のお子さまをつれて別居しており、相手方の収入があなたより多い。

●あなたと相手方との間に20歳未満のお子さまがおらず、相手方の収入があなたより多い。

というときは、相手方に対して婚姻費用を請求できます。

お子さまがいらっしゃらない場合など、上記以外の場合でも、婚姻費用を請求できる場合がありますので、詳しくは私たちにご相談ください。

 
 
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いくらくらい、婚姻費用を請求できるの?


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婚姻費用の金額は、

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①あなたと相手方の、それぞれの収入

②20歳未満のお子さまの人数

③20歳未満のお子さまの年齢(14歳までと15歳以上で異なります)
---

によって決まります。

請求できる金額の一般的な目安は、家庭裁判所の婚姻費用算定表で知ることができます。

 
 
婚姻費用算定表・夫婦のみの場合    
婚姻費用算定表・お子さまが1人の場合 婚姻費用算定表・お子さまが2人の場合 婚姻費用算定表・お子さまが3人の場合
 

※上記の算定表は、令和元年12月(2019)裁判所発表の算定方法です。

 
 
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相手方が婚姻費用を支払ってくれないときは、どうすればいいの?


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相手方が婚姻費用を支払ってくれない場合は、家庭裁判所に対して法的な手続きを行い、請求しなければなりません。

私たちは、少しでも早く・少しでも多く婚姻費用を受け取るために、数多くの法的手続きやサポートを手がけ、独自の工夫を行うことで成果をあげています。ぜひ、私たちにおまかせください。

 
 

 浮気・不倫 (不貞行為)

 
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別居している最中の男女関係は、不倫にならないの?


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原則として、不倫にはなりません。

別居中は、原則として婚姻関係が破綻しているとされるので、その間の男女関係は不倫とされないと考えられています。

なお、この場合の別居には、原則として家庭内別居は含まれませんので、注意が必要です。

 
 
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キスしたり、腕を組んだりしても不倫なの?


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原則として、不倫にはなりません。

ただし、程度問題ですので、裁判官が「あまりにひどい」と考えれば、不倫とされるかどうかは別として、離婚原因慰謝料請求の理由となる場合があります。

 
 
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相手が不倫している場合でも、離婚させられてしまうの?


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原則として、不倫している側(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。

逆に、あなたからは、相手方と不倫相手の両方に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。

 
 
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どんなものが、浮気や不倫の証拠になるの?


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浮気や不倫の証拠になるのは、肉体関係(性交渉)を持ったと認められる証拠です。

単に、「二人で食事をしているところ」や、「デートなど、二人で会っているところ」などの写真をいくら並べても、決定的な証拠にはなりません。

私たちがこれまでに取り扱ったケースで不倫の証拠になったものとしては、

●ホテルに二人で出入りしている写真

●肉体関係を持った直前・直後とわかる写真

●肉体関係があることがわかる内容のメールやLINE など(パソコン・携帯 など)

などがあります。

これら以外であっても、浮気や不倫の証拠と認められるものがあります。

具体的に何が証拠になるのかについては、私たちにご相談ください。

 
 

 DV(暴力)・ハラスメント

 
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モラル・ハラスメントを理由に離婚できるの?


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モラル・ハラスメントの程度が、離婚原因にあたるとされるかどうかによります。

モラル・ハラスメントとは、精神的な暴力(言葉によるいやがらせや暴言など)のことを言います。

私たちへのご相談でも、相手方からのモラル・ハラスメントによって精神的に追い詰められたり、離婚を決意されたりする女性の方が多くいらっしゃいます。

問題は、モラル・ハラスメントを理由に離婚できるかという点です。

相手方が、モラル・ハラスメント以外に浮気・不倫(不貞行為)や身体的な暴力(DV)を行っている場合には、離婚できる可能性が高いと言えます。

しかし、そのような場合でなければ、相手方が行ったモラル・ハラスメント行為自体が離婚原因にあたると認められるかどうかがポイントになります。

一般的には、裁判官が「それはひどい」と思うような言動を、相手方がしつこく行っていたことを証明できるかどうかが重要になります。

具体的に、相手方のどのような言動をどのように証明するのかや、「あなたの場合」はどうなのかの見とおしについては、私たちにご相談ください。

 
 

 その他 (セックスレス・熟年離婚 など)

 
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相手方とセックスレスなことは、離婚するときに不利になるの?


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セックスレスとなった原因によります。

相手方側から求められていたのに、あなたが健康上の理由などの正当な理由がないにもかかわらず関係を拒み続けた場合には、離婚原因であると判断されたり、慰謝料の対象となったりする可能性があります。

あなたが関係を拒んだことについて、正当な理由(健康上の理由、夫の異常な性癖など)があると認められれば、不利な判断の根拠にされることはありません。

 
 
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熟年離婚をするときに、気をつけておきたいことは何ですか?


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熟年離婚の場合、離婚した後につづく老後の生活についての見とおしを考えておくことが大切です。

離婚すると、原則として、相手方から生活費を受け取ることができなくなります。

養育費は、20歳未満のお子さまがいるときに受け取れるものですので、すでにお子さまが20歳以上の場合には、期待できません。

財産分与、慰謝料、年金分割についての見とおしを、十分に考えておくとよいでしょう。

 
 


 

離婚は、個人によってさまざまなケースがあります。

私たちは、あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをしています。

まずはぜひ、私たちにご相談ください。

 
 
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