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離婚の手続きは、大きく分けて3つあります。
①協議離婚 -離婚届にサイン-
離婚全体の約90%程度が、協議離婚によって行われています。
夫婦間で話し合って離婚届にサインし、市区町村の役所に提出して離婚する方法です。弁護士を通じて話し合いを行い離婚届にサインする場合も、これにあたります。
お子さまがいらっしゃる場合は、離婚届に親権者となる方の名前を書かないと受け付けてもらえません。
なお、協議離婚の場合、親権に加えて、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、離婚成立までの生活費(婚姻費用)などについても、話し合いで決めることになります。
相手方に何らかの約束をさせた場合には、きちんと書類を作成し、相手方にサインと押印をしてもらうことをおすすめします。
具体的にどのような書類を作成すればよいかについては、私たちにご相談ください。
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②調停離婚 -裁判所での話し合い-
離婚全体の約10%程度が、調停離婚によって行われています。
夫婦間での話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、裁判所で話し合って離婚する方法です。
家庭裁判所では、第三者である調停委員を通じて、解決に向けた話し合いを行います。
具体的にどのように取り組めばよいかについては、私たちにご相談ください。
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③裁判離婚
離婚全体のうち、裁判所の判決による裁判離婚にまでいたるのは、約1%程度です。
裁判所での離婚調停では解決しなかった場合、離婚を望んでいる妻又は夫は、家庭裁判所に離婚裁判(訴訟)を起こすことができます。
裁判所は、その夫婦間に離婚原因があるかどうか等について、証拠にもとづいて判断し、判決によってお互いを離婚させるかどうかを決めます。
判決の結果に納得ができなければ、高等裁判所や最高裁判所への不服申立ができます。
実際には、離婚裁判(訴訟)となっても、裁判官のリードにより、裁判の途中で話し合いによる離婚(協議離婚や調停離婚)が成立する場合がかなり多くあります。
離婚裁判(訴訟)であなたの言い分を認めてもらうためには、弁護士を代理人として手続きを行うことを強くおすすめします。
具体的な争い方や見とおしについては、私たちにご相談ください。
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