|
※現在、離婚についてのご相談・ご依頼は、大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良のみ対応しています。あらかじめご了承ください。 |
|
|
![]() |
|
■ お子さまが成年(18歳以上)の場合 |
||
|
■ お子さまが未成年(18歳未満)の場合 |
||
|
||
|
未成年のお子さまがいらっしゃる場合、あなたと相手方のどちらが親権者になるのかについて、 まずは相手方との間で話し合うことになります。 |
||
|
||
|
なお、親権者をどちらにするのかという判断において、有責配偶者(夫婦関係が破たんした主な原因を作った配偶者)であることはほとんど考慮されませんので、注意が必要です。 |
||
|
|
|
離婚が成立した後も、お子さまと一緒に暮らしていない親は、お子さまと一緒に暮らしている親に対して、お子さまを養育するための費用を支払わなければなりません。これを養育費といいます。 |
||
|
||
|
なお、養育費については、お子さまが成年(18歳)した後も、20歳までは請求できることが多くなっています。 |
||
|
|
|
未成年のお子さまと別居している親は、お子さまとの面会を求めることができます。 これを面会交流(面接交渉)といいます。 |
![]() |
|
ところで、あなたが相手方から面会交流を求められたときに、知っておいていただかなければならないことがあります。 |
|
|
|
離婚は、個人によってさまざまなケースがあります。 |
![]() |
| お客様にとって最良の解決方法を、自信を持ってご提案します。 私たちにおまかせください。 お役に立ちます。 |
|
| ▶▶▶ 右記フリーダイヤル にて | ![]() |
| お気軽にお問い合わせください。 | |
| 【営業時間】 平日 9:00~18:00
※土日祝・営業時間外も必要に応じて対応可能 (要予約)
《メールでのお問い合わせは24時間受付中》
|
|