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HOME»  取扱い分野一覧»  女性のための離婚»  女性のための離婚 〈離婚と子どものこと〉

女性のための離婚

※現在、離婚についてのご相談・ご依頼は、大阪京都兵庫滋賀奈良のみ対応しています。あらかじめご了承ください。

 


 

離婚と子どものこと 古川・片田総合法律事務所
 

お子さまが成年(18歳以上)の場合

お子さまが成年であれば、これらのポイントは、基本的にお子さまご自身と相手方との間で話し合い、決定していくことになります。

ただし、お子さまが在学中で引き続き学費等の問題がある場合など、あなたと相手方との間で話し合いが必要になる場合もあります。

 
 

お子さまが未成年(18歳未満)の場合


未成年のお子さまがいらっしゃる場合、次の3つのポイントについて考え、答えを出していくことになります。

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 親権

未成年のお子さまがいらっしゃる場合、あなたと相手方のどちらが親権者になるのかについて、 まずは相手方との間で話し合うことになります。

おふたりの話し合いでは決まらない、うまくいかないといった場合には、裁判所が決めるということになります。

では、裁判所は、どんな基準で親権者を決めるのでしょうか。 裁判所は、次の2点を大きな要素としています。

 
 

お子さまの年齢


お子さまの年齢が大きいほど、お子さまご本人の希望重視となり、年齢が小さければ小さいほど、母親であるあなたが有利となります。


裁判所の判断時に、お子さまがどちらと一緒に暮らしているのか


特に問題が起こっていない限り、実際に今お子さまと暮らしている方の親が、親権者とされる可能性が高くなります。

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なお、親権者をどちらにするのかという判断において、有責配偶者(夫婦関係が破たんした主な原因を作った配偶者)であることはほとんど考慮されませんので、注意が必要です。

また、親権を、 一緒に暮らす権利(監護権)と、お子さまに代わって、契約などの法律行為を行う権利 (狭い意味での親権) に分けて考え、それぞれを別の親とする方法もあります。

 
 


 

 養育費

離婚が成立した後も、お子さまと一緒に暮らしていない親は、お子さまと一緒に暮らしている親に対して、お子さまを養育するための費用を支払わなければなりません。これを養育費といいます。

養育費については、次のような点について考えることになります。

 

✅どれくらいもらえる(支払う)のか(金額

✅将来、金額が変わることはあるのか(金額の変更

✅いつまでもらえる(支払う)のか(期間

✅どんな方法で請求するのか(請求方法

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なお、養育費については、お子さまが成年(18歳)した後も、20歳までは請求できることが多くなっています。

養育費は、初めから正しい取り組み方をしておかなければ、本来請求できるはずであった金額分を請求できなくなる可能性があります。 お早めに私たちにご相談ください。

 

 
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 面会交流

未成年のお子さまと別居している親は、お子さまとの面会を求めることができます。 これを面会交流(面接交渉)といいます。

面会交流の条件(頻度、1回あたりの時間、場所など)については、まずはあなたと相手方との話し合いで決めることになります。

話し合いができなければ、お子さまの年齢やこれまでの面会の実績などの要素を考えて、裁判所が判断します。

 
離婚と子どものこと 古川・片田総合法律事務所
 

ところで、あなたが相手方から面会交流を求められたときに、知っておいていただかなければならないことがあります。

それは、あなたが相手方の面会交流を一切認めないという態度をとることは、あなたにとって危険である可能性が高いということです。

裁判所は面会交流は、できる限り、充実した内容で行われるべきであると考えています。 そして、「よっぽどのことがない限り、面会交流を行わないという結論はとるべきではない」と考えており、この傾向は年々強まっています。

さらに、裁判所は夫婦の問題と子どもの問題は、基本的に別だと考えています。

相手方である夫が、直接子どもに対して虐待するなどしていない限り、相手方がどんなにひどい人間だったとしても、裁判所が「面会交流させなくてよい」という結論を取ることは、ほとんどありません。

あなたが面会交流に協力的でない態度を取ってしまうと、裁判所に「非常識な人間だ」という印象を与えてしまったり、争いとなっている面会交流の条件や方法について、あなたにとって不利な判断をされてしまったりする危険があります。

実際に、親権者である母親が面会交流の実現に協力しなかったことを理由に、親権者を父親に変更した裁判例もありますので、注意が必要です。

さらに、そのことによって、あなたと相手方との間で争いになっている他の点(離婚原因があるかないか、有責配偶者かどうか、親権者を誰にするのか、慰謝料の額はいくらか など)でも、裁判所からあなたに不利な判断をされてしまう危険もあります。

私たちは、相手方の面会交流について、原則として実施に協力することを前提としたうえで、その面会交流の条件・方法について、あなたのご希望を最大限実現できるよう全力を尽くします。

 
 


 

離婚は、個人によってさまざまなケースがあります。

私たちは、あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをしています。

まずはぜひ、私たちにご相談ください。

 
 
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